失業保険について質問があります。
11月15日付けで派遣を解雇されました。
年齢は26歳、雇用保険加入年数一年です。
失業手当てを頂く手続きをする前に1ヶ月程度の短期バイトをしようと思っていますが、バイトを終えて手続きに行ったときに短期バイトの事を申請したり、違う書類が必要になったりしますでしょうか?
ちなみにその短期バイトは1日7時間を週5日程度です。
11月15日付けで派遣を解雇されました。
年齢は26歳、雇用保険加入年数一年です。
失業手当てを頂く手続きをする前に1ヶ月程度の短期バイトをしようと思っていますが、バイトを終えて手続きに行ったときに短期バイトの事を申請したり、違う書類が必要になったりしますでしょうか?
ちなみにその短期バイトは1日7時間を週5日程度です。
ハローワークに失業申請に行く前ならアルバイトはできますよ。ただ、HWに申請のときに係員から「バイトかなにかやってましたか?」と聞かれますから正直に話せば問題はありません。(失業手当から引かれることもありません)
それから申請後に7日間の待期期間がありますがその間もバイトはできません。あくまでも完全失業状態であることが必要です。
また、申請後の給付制限3ヶ月の間、及び受給中でもバイトはできますがキチンと認定日に申告してください。だまってやると不正受給となって発覚すると大きなペナルティーが来ます。
以下はバイトのやり方ですから上手くやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
「補足」
今回あなたは解雇ですから給付制限3ヶ月は付かないですから、給付制限期間中のバイトは関係ないですが参考にしてください。
それから申請後に7日間の待期期間がありますがその間もバイトはできません。あくまでも完全失業状態であることが必要です。
また、申請後の給付制限3ヶ月の間、及び受給中でもバイトはできますがキチンと認定日に申告してください。だまってやると不正受給となって発覚すると大きなペナルティーが来ます。
以下はバイトのやり方ですから上手くやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
「補足」
今回あなたは解雇ですから給付制限3ヶ月は付かないですから、給付制限期間中のバイトは関係ないですが参考にしてください。
パートの退職について質問です
今現在雇用してるパートの退職についてご質問です。
問題のパートですが、現在当社顧客の作業員として雇用しております。
今月末で6カ月経過しますが、相手先で問題を多々惹き起こし、
指導・教育を行いクビにはしないようにとつとめましたが、
「この作業員では作業をさせられない」と相手先からストップがかかりました。
問題を惹き起こしても自分は悪くないと反省の色も見えないので、
解雇を考えているのですが、(トップの承認は受けています)
その場合に会社としてデメリットはあるのでしょうか?
また、今月10日に本人と対話したところ、退職は仕方ないが退職願は書かない・
離職票を書いて失業保険がすぐ支給されるようにしてほしいとのことでした。
(原因は、本人が前2年間半働いておらず、通常の失業給付期間が足りない為)
当社でも解雇の退職は初めてなので、手続き等も合わせて教えていただければ助かります。
(今月末に退職するようにと本人に話をしています)
今現在雇用してるパートの退職についてご質問です。
問題のパートですが、現在当社顧客の作業員として雇用しております。
今月末で6カ月経過しますが、相手先で問題を多々惹き起こし、
指導・教育を行いクビにはしないようにとつとめましたが、
「この作業員では作業をさせられない」と相手先からストップがかかりました。
問題を惹き起こしても自分は悪くないと反省の色も見えないので、
解雇を考えているのですが、(トップの承認は受けています)
その場合に会社としてデメリットはあるのでしょうか?
また、今月10日に本人と対話したところ、退職は仕方ないが退職願は書かない・
離職票を書いて失業保険がすぐ支給されるようにしてほしいとのことでした。
(原因は、本人が前2年間半働いておらず、通常の失業給付期間が足りない為)
当社でも解雇の退職は初めてなので、手続き等も合わせて教えていただければ助かります。
(今月末に退職するようにと本人に話をしています)
このパートさんを、退職勧奨による退職ではなく、解雇にするなら退職届を出される必要はありません。パートさん(労働者)も解雇なら、退職届を出す必要はありません。離職証明書(票)には、「事業主からの働きかけによるもの」の「解雇(重責解雇を除く。)」にチェックを入れればいいと思います。
少し気になったのですが質問文には、「解雇を考えている」とあいまいな表現になっていますが、はっきりと「今月末をもって解雇する」と予告しましたか? もししていないのなら、今後トラブルになる可能性が高いと思われますので、解雇するならしっかりと日時を特定して解雇予告をしてください。
解雇予告日の翌日から退職日まで30日満たないのなら、足りない日数分の解雇予告手当を支払わなくてはなりません。一度解雇予告をしたら、会社が一方的に退職日を変えることはできませんので、後々トラブルにならないためにも、退職日をずらすとか考えずに、ちゃんと支払ってください。
解雇予告期間中に、解雇理由証明書を請求されたら、労働基準法22条2項に定められていますので、ちゃんと交付してあげてください。
ここからは私の想像になりますが、質問文を読む限り、このパートさんは、権利意識が強く、労働関係の法律の知識を持っていると思われます。まぁ、ネットで検索すればすぐ分かりますし、Q&Aサイトに書き込めば専門家以上の知識を持ったと思われる親切な人たちが教えてくれますので、誰でもこういった人になる可能性はありますが・・・。
もし、このパートさんが権利意識の強い人なら、退職後なんらかの反撃を試みてくるかもしれません。例えば、不当解雇であると訴えてくるかもしれません。質問文では、指導教育したとありますので、数回に渡ってそれらが適切に行われていたら不当解雇ではないとされると思います。しかし、指導文や面接指導の記録などの客観的な証拠がなければ、会社は指導教育したことにはならず労働者側の主張が認められてしまうかもしれません。
少し気になったのですが質問文には、「解雇を考えている」とあいまいな表現になっていますが、はっきりと「今月末をもって解雇する」と予告しましたか? もししていないのなら、今後トラブルになる可能性が高いと思われますので、解雇するならしっかりと日時を特定して解雇予告をしてください。
解雇予告日の翌日から退職日まで30日満たないのなら、足りない日数分の解雇予告手当を支払わなくてはなりません。一度解雇予告をしたら、会社が一方的に退職日を変えることはできませんので、後々トラブルにならないためにも、退職日をずらすとか考えずに、ちゃんと支払ってください。
解雇予告期間中に、解雇理由証明書を請求されたら、労働基準法22条2項に定められていますので、ちゃんと交付してあげてください。
ここからは私の想像になりますが、質問文を読む限り、このパートさんは、権利意識が強く、労働関係の法律の知識を持っていると思われます。まぁ、ネットで検索すればすぐ分かりますし、Q&Aサイトに書き込めば専門家以上の知識を持ったと思われる親切な人たちが教えてくれますので、誰でもこういった人になる可能性はありますが・・・。
もし、このパートさんが権利意識の強い人なら、退職後なんらかの反撃を試みてくるかもしれません。例えば、不当解雇であると訴えてくるかもしれません。質問文では、指導教育したとありますので、数回に渡ってそれらが適切に行われていたら不当解雇ではないとされると思います。しかし、指導文や面接指導の記録などの客観的な証拠がなければ、会社は指導教育したことにはならず労働者側の主張が認められてしまうかもしれません。
転職しようと思ってます。今ドライバーで4月で二年になります。3月いっぱいでやめて次は知り合いの所で働く予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか?
知り合いにももらえるならもらったほうがいいみたいに言われてもらってる間はアルバイトとして働いてもらうといわれました。
失業保険の事無知なのでどうすればいいか?必要なもの、貰えるのか等詳しく教えてもらえないでしょうか?
知り合いにももらえるならもらったほうがいいみたいに言われてもらってる間はアルバイトとして働いてもらうといわれました。
失業保険の事無知なのでどうすればいいか?必要なもの、貰えるのか等詳しく教えてもらえないでしょうか?
会社が保険かけてないて貰えません。 退職してすぐに働く(アルバイトも)と一次金ってかたちで一回だけ貰えます。金額は基本給の六割だったと思います。働いていた年数でもらえる回数と金額がきまります。離職表を会社から貰ってハローワークで手続きするので一回ハローワークに話し聞いてみればいいと思いますよ。
実家暮らしの社会人で失業した場合も失業保険や貯金を切り崩してでも家にお金を入れるのは常識ですか?
もし払えないようなら転職した時に失業中に払えなかったお金を全額払うのは人間として当然の行為になりますか?
また失業した間だけ家に入れる金額を一円でも安くしてもらうように交渉するのも非常識ですか?
もし払えないようなら転職した時に失業中に払えなかったお金を全額払うのは人間として当然の行為になりますか?
また失業した間だけ家に入れる金額を一円でも安くしてもらうように交渉するのも非常識ですか?
>してでも家にお金を入れるのは常識ですか?
常識ではないですね。
失業した場合は、お金が無いから家にお金を入れられないというのも普通と思います。
>然の行為になりますか?
当然とは言えません
>交渉するのも非常識ですか?
非常識では無いと思います。
ただ、いずれの場合も、家の経済状況、生活態度、預金状況により、どうすべき という方法は若干変わると思いますね。
これが世間の常識だっていうパターンは無いですね。 その家の独自ルールになると思います。
常識ではないですね。
失業した場合は、お金が無いから家にお金を入れられないというのも普通と思います。
>然の行為になりますか?
当然とは言えません
>交渉するのも非常識ですか?
非常識では無いと思います。
ただ、いずれの場合も、家の経済状況、生活態度、預金状況により、どうすべき という方法は若干変わると思いますね。
これが世間の常識だっていうパターンは無いですね。 その家の独自ルールになると思います。
失業保険について教えて下さい。10月から給付を受けながら週に3日程度アルバイトをしています。アルバイトをした日数分は給付が先送りされますが、この先送り分はどこまで先延ばしになるのでしょうか?
1月4日に失業保険の給付が終わる予定です。現在は週に2、3日のペースでアルバイトをしています。その為、毎月の認定日にもらえる失業保険はアルバイトした日数分(10日~12日分)減額されて支給されています。この減額分が先送りで支給されるとのことですが、いつまで先伸ばしになるのでしょうか?職安に聞きましたが「認定日がもう1日増える」、「認定日は増えないが減額された日数分は就業する日まで給付される」、「1月4日にまとめて給付する」など担当者によって違うことを言われるので混乱しています。職業訓練校で訓練を受け早く就業をしたいと思っていますが、入校には失業保険給付が終わっていないことが条件なので、この給付終了日がいつなのか知りたいのです。どなたかご存知の方がいらっしゃたら、教えて下さい。
1月4日に失業保険の給付が終わる予定です。現在は週に2、3日のペースでアルバイトをしています。その為、毎月の認定日にもらえる失業保険はアルバイトした日数分(10日~12日分)減額されて支給されています。この減額分が先送りで支給されるとのことですが、いつまで先伸ばしになるのでしょうか?職安に聞きましたが「認定日がもう1日増える」、「認定日は増えないが減額された日数分は就業する日まで給付される」、「1月4日にまとめて給付する」など担当者によって違うことを言われるので混乱しています。職業訓練校で訓練を受け早く就業をしたいと思っていますが、入校には失業保険給付が終わっていないことが条件なので、この給付終了日がいつなのか知りたいのです。どなたかご存知の方がいらっしゃたら、教えて下さい。
基本的にはアルバイトした日の分は延長されます(1年以内)
例えば90日間支給の人がその間にアルバイトを5日したら
支給は90日分で変わりありませんが5日遅くまでもらえます
アルバイトしないで90日普通に貰って90日普通に貰って91日目に職業訓練校に入っても
給付金はもらえません
アルバイトして延長した場合アルバイトした日数分先まで対象になります
例の場合だと95日目までに入校すれば問題ないです
職業訓練校の対象者
1雇用保険受給者で
90日=90日 120~180日=120日を使ってない人等
その県によると思いますが受講手当て(500円)と通所手当(最高月額42500円)がもらえます
2雇用保険受給者で無い人
支給無し
って書いてあります参考にしたのは愛知県の職業訓練校の案内ですが
職安行って職業訓練校のパンフレット見れば書いてあるはずです
訓練校行ってる間は雇用保険もその間継続してもらえるので
結構お得になります
例えば90日間支給の人がその間にアルバイトを5日したら
支給は90日分で変わりありませんが5日遅くまでもらえます
アルバイトしないで90日普通に貰って90日普通に貰って91日目に職業訓練校に入っても
給付金はもらえません
アルバイトして延長した場合アルバイトした日数分先まで対象になります
例の場合だと95日目までに入校すれば問題ないです
職業訓練校の対象者
1雇用保険受給者で
90日=90日 120~180日=120日を使ってない人等
その県によると思いますが受講手当て(500円)と通所手当(最高月額42500円)がもらえます
2雇用保険受給者で無い人
支給無し
って書いてあります参考にしたのは愛知県の職業訓練校の案内ですが
職安行って職業訓練校のパンフレット見れば書いてあるはずです
訓練校行ってる間は雇用保険もその間継続してもらえるので
結構お得になります
関連する情報