こんにちは!
失業保険のことで教えていただきたいことがあります。
現在失業保険を頂いている身です。7月30日の認定日で8日分支給されました。下記に詳細を記します。
*自己都合退職
*基本手当 5308円
*日数 90日(現在82日)
*次回認定 8月27日
今回アルバイトが決まりました。
出社日は8月26日で就労条件は週4日の6h勤務ですが、研修期間なので契約期間3ヶ月です。この場合、就業手当をいただく事は可能でしょうか。
お手数ですが教えていただけると助かります!
何卒宜しくお願いいたします。
失業保険のことで教えていただきたいことがあります。
現在失業保険を頂いている身です。7月30日の認定日で8日分支給されました。下記に詳細を記します。
*自己都合退職
*基本手当 5308円
*日数 90日(現在82日)
*次回認定 8月27日
今回アルバイトが決まりました。
出社日は8月26日で就労条件は週4日の6h勤務ですが、研修期間なので契約期間3ヶ月です。この場合、就業手当をいただく事は可能でしょうか。
お手数ですが教えていただけると助かります!
何卒宜しくお願いいたします。
>この場合、就業手当をいただく事は可能でしょうか。
可能です。
ただ基本手当日額の3割が支給されますが、 それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれます。
可能です。
ただ基本手当日額の3割が支給されますが、 それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれます。
昨日、朝6頃に起きたら、右足痛く、最初は右足を引きずりながら歩いていました。しかし、段々に痛みが増し、歩くことが困難になりました。
今日、病院に行き、整形外科に見てもらいました。レ
ントゲンを撮り、血を取りましたが異常がなく医師から「痛風でしょうね。また、来週にもう1回来て下さいね。」と言われましたが、明日から仕事があります。その仕事は倉庫から機械を運び、倉庫~T社に運ぶ4/3から仕事をしています。8/9の日に専務に「8/31付けで会社を辞めます。」と言って承認してくれましたが、昨日の足の痛みで明日からまた、休むか今日また専務に「足の痛みで歩くことができず、仕事ができません。明日で辞めます。」と言うか迷っています。正直に8/31までに仕事をしたほうが給料が減らずに考えていましたが、足の痛みはあるし、どうしたら、良いのでしょうか。明日で辞める場合、病気のため仕事ができない場合にすぐ失業保険がもらえると聞いたですが、本当ですか。
前に勤めた会社、6カ月の分の雇用保険被雇用票は持っています。
今日、病院に行き、整形外科に見てもらいました。レ
ントゲンを撮り、血を取りましたが異常がなく医師から「痛風でしょうね。また、来週にもう1回来て下さいね。」と言われましたが、明日から仕事があります。その仕事は倉庫から機械を運び、倉庫~T社に運ぶ4/3から仕事をしています。8/9の日に専務に「8/31付けで会社を辞めます。」と言って承認してくれましたが、昨日の足の痛みで明日からまた、休むか今日また専務に「足の痛みで歩くことができず、仕事ができません。明日で辞めます。」と言うか迷っています。正直に8/31までに仕事をしたほうが給料が減らずに考えていましたが、足の痛みはあるし、どうしたら、良いのでしょうか。明日で辞める場合、病気のため仕事ができない場合にすぐ失業保険がもらえると聞いたですが、本当ですか。
前に勤めた会社、6カ月の分の雇用保険被雇用票は持っています。
まず、
ケガなどやむを得ず辞めた場合特定離職者となります。
ただ、ハロワにあなたがケガで辞めたと申告しても、単なる自己都合です。
医者から就業不可能とされ、診断書書いてもらわないと。れっきとした証拠がないと無理です。
確かにやむを得ず辞めた場合特定離職者で3ヶ月給付制限無しになり直ぐにもらえますが、あなたの場合、歩けないとしてます。
歩かない仕事なんてありませんよ。就業不可能とみなされれば完治し、医者からまた診断書もらわなければ、給付はされません。
延長の申請しないと無理です。
多分、直ぐにはもらえません。
ケガなどやむを得ず辞めた場合特定離職者となります。
ただ、ハロワにあなたがケガで辞めたと申告しても、単なる自己都合です。
医者から就業不可能とされ、診断書書いてもらわないと。れっきとした証拠がないと無理です。
確かにやむを得ず辞めた場合特定離職者で3ヶ月給付制限無しになり直ぐにもらえますが、あなたの場合、歩けないとしてます。
歩かない仕事なんてありませんよ。就業不可能とみなされれば完治し、医者からまた診断書もらわなければ、給付はされません。
延長の申請しないと無理です。
多分、直ぐにはもらえません。
相談させてください。
既婚女性です。
一月末にて5年働いた会社を退職します。
自己都合退社なので、3ヶ月待って失業保険をもらうか、すぐに旦那の扶養に入るかで迷っています。
また、失業保険をもらうとした場合、もらっている間のパートは可能ですよね?
同じような方、どうなさいましたか?
既婚女性です。
一月末にて5年働いた会社を退職します。
自己都合退社なので、3ヶ月待って失業保険をもらうか、すぐに旦那の扶養に入るかで迷っています。
また、失業保険をもらうとした場合、もらっている間のパートは可能ですよね?
同じような方、どうなさいましたか?
一番良い方法といわれれば
退社後直ぐご主人の社会保険の扶養になる。
失業保険の給付中は基本手当が日額3,611円を超える場合は扶養から外れ
給付が終了したら改めて扶養に入る。
ですが、ご主人の加入している健康保険によっては
奥様が退職されても失業保険の給付を受ける場合や給付中は金額によらず
扶養に認定しない組合もあります。
なので、退職される前にご主人の会社のご担当者に
その辺を詳しく確認された方が良いです。
もし、退職後失業保険の給付待機中に扶養に入れるようなら
申請に必要な書類を出来るだけ揃えてなるべく早く申請出来るように準備されておくと良いと思います。
失業保険の待期中や受給中のアルバイトについては
一定の基準を超えなければ認められています。
バイトの期間の目安としては、失業認定期間(原則4週間)に14日間以内、週に20時間以内、週に3日以内であることという3つの基準が多いようです。
アルバイトを、一日6時間で週3日くらいのペースですれば、一年以内であれば大丈夫ということになりますが
アルバイトについての運用は、各ハローワークに任されているので
ハローワークに確認して失業認定申告書にきちんと書き、不正受給にならないように注意しましょう。
【補足】読みました
会社都合なら待機期間はありませんので、失業手当をもらってから扶養に入れば手続きの手間がなくなりますよね。
追記します
でも、会社を退社された後は任意継続か国民健康保険・国民年金に加入しなくてはならず
ご主人の会社の扶養に入られた後は国民健康保険は脱退手続きをする必要があるので
その手続きを考えれば同じようなものかもしれません。
※任意継続の場合は保険料未納で資格喪失という方法を取ることになると思います。
退社後直ぐご主人の社会保険の扶養になる。
失業保険の給付中は基本手当が日額3,611円を超える場合は扶養から外れ
給付が終了したら改めて扶養に入る。
ですが、ご主人の加入している健康保険によっては
奥様が退職されても失業保険の給付を受ける場合や給付中は金額によらず
扶養に認定しない組合もあります。
なので、退職される前にご主人の会社のご担当者に
その辺を詳しく確認された方が良いです。
もし、退職後失業保険の給付待機中に扶養に入れるようなら
申請に必要な書類を出来るだけ揃えてなるべく早く申請出来るように準備されておくと良いと思います。
失業保険の待期中や受給中のアルバイトについては
一定の基準を超えなければ認められています。
バイトの期間の目安としては、失業認定期間(原則4週間)に14日間以内、週に20時間以内、週に3日以内であることという3つの基準が多いようです。
アルバイトを、一日6時間で週3日くらいのペースですれば、一年以内であれば大丈夫ということになりますが
アルバイトについての運用は、各ハローワークに任されているので
ハローワークに確認して失業認定申告書にきちんと書き、不正受給にならないように注意しましょう。
【補足】読みました
会社都合なら待機期間はありませんので、失業手当をもらってから扶養に入れば手続きの手間がなくなりますよね。
追記します
でも、会社を退社された後は任意継続か国民健康保険・国民年金に加入しなくてはならず
ご主人の会社の扶養に入られた後は国民健康保険は脱退手続きをする必要があるので
その手続きを考えれば同じようなものかもしれません。
※任意継続の場合は保険料未納で資格喪失という方法を取ることになると思います。
失業保険についてです。23年10月から25年4月まで雇用保険に入っていました。もう辞めてから3ヶ月経つのですが、失業手当ては、もらえるのでしょうか?
失業給付の受給条件は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですから
・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?
などが問題になります。
>もう辞めてから3ヶ月経つのですが
それは現時点では問題にはならないでしょう。
>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。
それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですから
・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?
などが問題になります。
>もう辞めてから3ヶ月経つのですが
それは現時点では問題にはならないでしょう。
>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。
それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
失業保険受給中の収入について。
現在失業保険受給期間中です。再来週1回目の認定日です。
明日、先月アルバイトした分の給与が振り込まれます。(今月はアルバイトしていません)
失業保険の手続きをして受給資格が決定したのが今月に入ってからです。
例え、実際に働いたのが受給資格決定日以前でも、収入が受給期間中にあればその旨を申告しなければいけないのでしょうか?
現在失業保険受給期間中です。再来週1回目の認定日です。
明日、先月アルバイトした分の給与が振り込まれます。(今月はアルバイトしていません)
失業保険の手続きをして受給資格が決定したのが今月に入ってからです。
例え、実際に働いたのが受給資格決定日以前でも、収入が受給期間中にあればその旨を申告しなければいけないのでしょうか?
基本手当は「失業していた日」について支給されます。
対象の各日に失業していたかどうかが問題です。
9/1 失業……支給
9/2 失業……支給
9/3 就労……不支給
9/4 失業……支給
こういう考え方です。
対象の各日に失業していたかどうかが問題です。
9/1 失業……支給
9/2 失業……支給
9/3 就労……不支給
9/4 失業……支給
こういう考え方です。
会社からもし、
「出来れば退職して欲しい」と言われたら、
(会社には)自分の意思で退職した事にしてもらった方がいいのですか?
でもそれだと、
退職後に失業保険がすぐに下りないですよね?
もし、
「(会社から)解雇扱いでも、自己退職扱いでもどっちでも構わない」と、
言われたら、
世間体は悪くても解雇扱いにしてもらった方がいいのですか?
それとも、
次に何の仕事に就くかにもよるのですかね?
前職確認をするような業界(例えば警備会社とか)なら、
自己退職扱いにしてもらった方がいいのですか?
皆さんならどうしますか?
(30代半ばです)
※ちなみに、
その会社は極力解雇にしたくは無い会社で、
自己退職するように(社員に)仕向けるような会社です
「出来れば退職して欲しい」と言われたら、
(会社には)自分の意思で退職した事にしてもらった方がいいのですか?
でもそれだと、
退職後に失業保険がすぐに下りないですよね?
もし、
「(会社から)解雇扱いでも、自己退職扱いでもどっちでも構わない」と、
言われたら、
世間体は悪くても解雇扱いにしてもらった方がいいのですか?
それとも、
次に何の仕事に就くかにもよるのですかね?
前職確認をするような業界(例えば警備会社とか)なら、
自己退職扱いにしてもらった方がいいのですか?
皆さんならどうしますか?
(30代半ばです)
※ちなみに、
その会社は極力解雇にしたくは無い会社で、
自己退職するように(社員に)仕向けるような会社です
解雇でなくても退職勧奨ならば雇用保険上は解雇と同様の条件となる「特定受給資格者」にあたります。
退職届を書く場合も「一身上の都合により...」ではなく
「退職勧奨により...」になります。
特定受給資格者の場合は給付制限もなく、7日間の待期後、すぐに給付が受けられますし、所定給付日数も自己都合に比べ手厚くなっています。
退職届を書く場合も「一身上の都合により...」ではなく
「退職勧奨により...」になります。
特定受給資格者の場合は給付制限もなく、7日間の待期後、すぐに給付が受けられますし、所定給付日数も自己都合に比べ手厚くなっています。
関連する情報