退職について

会社か来年秋頃に移転するらしく、そうなると通勤に時間がかかります。
現在30~40分でおそらくですが移転したら一時間30以上?です。もっと通勤時間がかかる方もいると思うの
で、そのくらいで甘えるなと言われそうですが、
前職で片道二時間くらいかかっていて、体調を崩してやめたので、今のところは近さも理由として選びました。
移転ははっきり社内で文書等が掲示されたわけではないですが、社長が話しているのを聞いたのと、人事もいっていたのと、現在入社した方は面接で移転話をきいたらしいのでほとんど確定です。

現職が残業代でない(これは面接時に言われましたが)実質有給ないのと、今回の移転話など色々あり退職したいです。
半年しか働いていないので失業保険は、むりですよね?

そこで質問なのですが、
通勤困難とは何時間くらいをいうのか
通勤困難で退職の場合の失業保険は?
通勤困難を理由にやめるとしたら、今年いっぱいでやめるより、移転するギリギリ、来年にやめたほうがいいでしょうか?

回答いただけると嬉しいです。
とりあえず、受給資格のお話からしないといけなさそうです。

自己都合退職の場合、離職日直前の2年間で12か月以上の雇用保険の被保険者である必要があります。

倒産、解雇、通勤困難、病気、妊娠、近親者の介護等の特定資格受給者にあたる離職理由の場合でも、上記の条件を満たすか、直近1年間に6か月以上の被保険者であることが必要です。

両方とも、前職との通算も含みます。
ただし、前職を退職したのちに、失業手当等を受け取っている場合や再就職後に6か月以上の被保険者期間が経過していない場合は通算されません。

通勤困難な状態は、概ね往復4時間以上を言います。片道1時間半では通勤困難とはみなされません。

ですので、以下は参考として回答します。

通勤困難で退職の場合の失業保険は?という問いが、基本手当日額のことをおっしゃっているのか、支給日数のことをおっしゃっているのかわかりませんが、基本手当日額は基本的には自己都合による退職と変わりません。支給日数のことであれば、1年未満の離職であると年齢に関係なく一律90日です。

通勤困難を理由に辞める時期については、受給資格の条件を満たしさえすれば、あなたの場合は今年いっぱいでも、来年秋まで待っても、あまり関係ありません。変わることがあるとすると、基本日額決定の際に用いる離職直前の6か月の給与が上がっていれば、多少の基本日額の上乗せは見込めます。

ってな感じです。
失業保険について!
今月末で期間限定のバイトが終わります。失業保険を半年分かけてきたのですが、期間満了ということで、
待機期間を待たずすぐに失業手当てをもらえるのでしょうか?
『期間限定のアルバイト』というのが気になるから 念のために補足をしておくけど…。

契約期間満了=雇い止め(会社都合退職) という認識は誤りで、当初から6ヶ月の労働契約を結び「契約の更新はしない」旨が労働契約書や雇入通知書等に明示されていれば 特定理由離職者(離職前6ヶ月の被保険者期間があれば受給資格が得られて 3ヶ月の給付制限がない)には認められない。(*今回辞めるアルバイト以前の雇用保険加入状況によっては認められる[離職理由:2C]ことがないわけではないが)

会社が契約更新の可能性を持って雇い入れたのに会社の都合で6ヶ月で終了したなら離職票は『雇い止め』(離職理由:2A)で発行されて特定理由離職者になるだろうし、会社が最初から更新をしないつもりでいても 更新が無い旨が書面等で明示されていなければ ハロワが特定理由離職者として認定してくれる可能性はある。

労働契約書があれば記載された内容を確認して ハロワに失業給付の申請に行く時にも離職票と一緒に持参しましょう。労働契約書が無い(雇用期間について口約束のみ)場合は会社側の判断、さらにハロワの判断の結果次第で特定理由離職者になるかもしれないし ならないかもしれない。特定理由離職者として扱われなければ、失業給付がすぐもらえるかどうかを心配する以前に12ヶ月以上の被保険者期間がないと受給資格すら得られず いつまで待っても失業給付が受けられないこともあるよ。
特定理由離職者になるのでしょうか?

自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。

私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。

今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
受給期間の延長申請をされたときのことですが、働くことが出来ない状態が30日続いたあと1ヶ月以内に申請すれば妊娠出産の場合は「特定理由離職者」になるという規定があります。そうであれば「特定理由離職者」です。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。

ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
退職届に関する質問です。3月末で退社する事になり、退職届を提出しなくてはならないのですが、退職理由に「一身上の都合」は使えませんとの事でした。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。

失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??

上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
確か…退職後1か月経過したのち、
失業給付の申請をすれば、そこから待機期間がなく
受けられるはずですが、ケースにもよるそうです。

今ハローワークに問い合わせをしたら、
やはり「ケースバイケース」ということでした。

お答えが拙く、申し訳ないのですが、
退職届を提出する前に、ハローワークにご相談されてはいかがでしょうか。
派遣の退職(更新なし)の場合の、失業手当と健康保険について。

前回の質問からの続きです。
すみませんが、まだ分からないので、お答えいただけますと幸いです。

以下、前回ご回答いただいた内容です。
<雇用保険について>
派遣の「更新」とは、
期間満了時に、間なしに別の派遣先に派遣されるようになることを含みます。



雇用保険的には、「期間満了の時点で次の派遣先が決まっていない/いる」がポイントです。



同じ派遣会社からの派遣を希望するのなら、期間満了後1ヶ月間は雇用保険に加入したままの扱いになる、です。
同じ派遣会社からの派遣を希望しないのなら、期間満了までに次の派遣先が決まらない時点で雇用保険は脱退です。

「更新あり」の契約で、次の派遣先の指示(更新)を希望したが期間満了までに決まらなかったときは、基本的に「特定理由離職者」です。


==========
上記のようにお答えいただいたのですが、


<雇用保険について>

【1】「期間満了の時点で・・」の期間とは、『派遣先との契約終了」ということですか。
それとも、『雇用保険の期間満了(派遣先との契約終了1ヵ月後)』のことですか。


【2】基本的に「更新あり」の契約だったのですが、派遣先から契約更新を断られた場合で、次の派遣先が希望していたが決まらなかった場合、今の派遣先との契約終了時(私は9/30なのですが)には『特定履修離職者である』と判断がされる、ということですか?
それとも、雇用保険の脱退時である「派遣先との契約終了1ヵ月後(10/31)」に間があくと判断されて、『特定・・・」だと決定するということですか?
=9/30までに次の仕事が紹介されなかった場合、すぐに失業保険が給付されるのですか。

もし、10/31まで判断がされなかった場合、“気持ち的には”『直接雇用の方より待ちが1ヶ月多い』ということになりますよね?
また、もし9/30に判断がされるのであれば、その後1ヶ月間は雇用保険の任意加入というようなことですか。言葉の使い方は適切ではないかもしれませんが。


【3】もし、次の派遣を希望しなかった場合、「自己都合」になるということですよね?

うーーん、、、むずかしいです。

分かりづらい質問で申し訳ございませんが、ご回答をお願いいたします。
こんにちは。

難しく考えないで下さい。

【1】「期間満了の時点で・・」の期間とは、『派遣先との契約終了」ということですか。
■その通りです。

【2】基本的に「更新あり」の契約だったのですが、派遣先から契約更新を断られた場合で、次の派遣先が希望していたが決まらなかった場合、今の派遣先との契約終了時(私は9/30なのですが)には『特定履修離職者である』と判断がされる、ということですか?
■9/30日の時点で、「会社都合」の退職と考えてください。
※会社都合=特定理由離職者とお考え下さい。

【3】もし、次の派遣を希望しなかった場合、「自己都合」になるということですよね?
■その通りです。
失業保険の手続きをしました。待機期間中に就職先を探して面接した場合は再就職手当ても、もらえないのでしょうか?
待機期間中は不支給です。

給付制限を受ける場合は、待機期間満了後1ヶ月間についてはハローワークの紹介により就職していないとダメです。
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