妻が健康保険の扶養に入り、国民年金の支払いを免除にしましたが、
受給額への影響はどのくらいでしょうか?
妻(31)が今月退職し、会社員である私(33)の健康保険、税務の配偶者
扶養に入りました。これに伴って国民年金の支払いが免除されると言う事でした
ので、そうしました。
数ヵ月後には失業保険(額は未定)が支給されますし、近いうちにはパート等で
再度働く予定ですので、扶養や国民年金の免除も数ヶ月から1年くらいと考えて
います。
そんな時、ある知人から「たとえ数ヶ月でも国民年金を免除したら、後々の支給額が
ガクッと落ちるし、多少無理してでも年金の支払いを続けた方が良い」と言われました。
そこで質問ですが、上記のように数ヶ月でも国民年金の支払いを免除した場合、
支給額はかなり減るのでしょうか?
凡そでもどの程度受給額が減るのか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
受給額への影響はどのくらいでしょうか?
妻(31)が今月退職し、会社員である私(33)の健康保険、税務の配偶者
扶養に入りました。これに伴って国民年金の支払いが免除されると言う事でした
ので、そうしました。
数ヵ月後には失業保険(額は未定)が支給されますし、近いうちにはパート等で
再度働く予定ですので、扶養や国民年金の免除も数ヶ月から1年くらいと考えて
います。
そんな時、ある知人から「たとえ数ヶ月でも国民年金を免除したら、後々の支給額が
ガクッと落ちるし、多少無理してでも年金の支払いを続けた方が良い」と言われました。
そこで質問ですが、上記のように数ヶ月でも国民年金の支払いを免除した場合、
支給額はかなり減るのでしょうか?
凡そでもどの程度受給額が減るのか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
国民年金のほうは免除じゃなくて「3号」じゃないですか?
3号・・・会社員・公務員の妻は年金保険料を払わなくても(支払う必要のない加入者です)
期間を満たしていれば国民年金の受給は満額のはずです。
会社員・公務員の妻なら免除の必要もないということです。
免除の手続きをしたのなら、申請書の控えがあるはずですからよく確かめてください。
ほとんどの方(会社員の妻であれば)が健康保険の扶養に入った場合は
第3号被保険者になると思いますが。
もう一度お勤めの会社で労務を担当されている方にお尋ね下さい。
3号・・・会社員・公務員の妻は年金保険料を払わなくても(支払う必要のない加入者です)
期間を満たしていれば国民年金の受給は満額のはずです。
会社員・公務員の妻なら免除の必要もないということです。
免除の手続きをしたのなら、申請書の控えがあるはずですからよく確かめてください。
ほとんどの方(会社員の妻であれば)が健康保険の扶養に入った場合は
第3号被保険者になると思いますが。
もう一度お勤めの会社で労務を担当されている方にお尋ね下さい。
失業保険の給付について質問です。今、妊娠五ヶ月です。二ヶ月の時に切迫流産になり、やむなく退職しました。安定期に入り、体調も良好のため、生活のために、なんとか仕事をしたいと思います。来週、失業保険の延期手続きに行く予定なのですが、妊娠の場合は、待機期間がなく給付を受けられると聞きました。できれば、すぐにでも給付を受けるなり、一日も早く仕事をみつけて、早期就職の手当て等を頂きたいと思うのですが、可能でしょうか?社会保険等は、任意継続中です。また、次の仕事がフルタイムでなく、パートほどの収入でも早期就職手当てみたいなものは、いただけるのでしょうか? 自分にとって都合のよい話ばかりだと思ってはいるのですが、今までも生活がギリギリでたいへんこまっています。なんとかよいアドバイスをお願いします。
妊娠中は、失業手当はもらえません。
延長手続きを早めに行いましょう。
今お金が欲しいのなら、働くことです。
そして任意継続してるのなら、出産手当金をもらう事。
そのくらいですね。
延長手続きを早めに行いましょう。
今お金が欲しいのなら、働くことです。
そして任意継続してるのなら、出産手当金をもらう事。
そのくらいですね。
うつ病、障害者年金について
初めて投稿させて頂きます。20代後半の姉がうつ病と診断されました。上司や同僚から強く命令口調で叱責されると、精神的に病んでしまい、食事が喉をとおらなくなってしまいます。過去に何度もこのような状態でありました。たまに通院しながら仕事を続けていましたが、1月に退職(3年間頑張っていました)しています。
社会で働くことが怖いと引きこもり状態です。どうにかして社会復帰を望んでいるのですが、なかなかうまくいきません。先日は、パートで働き始めましたが、上司の口調が怖いといい始め、1日でギブアップしています。これが立て続けに2回続いています。現在は完全に自信喪失状態です。家族の話は聞いてくれます。
収入も途絶え(失業保険はもらえますが、気力体力がないためハローワークにも行っていません)てしまい、このままの状態が続くのであれば、障害者年金も視野に入れて行く必要があるのかな?と考えています。年金については滞納なく支払っているので問題はないですが、うつ病でも障害者年金は受給できるのでしょうか?ちなみに、父親は退職し、私は実家通いで働いています。
姉も実家なので、世帯収入がある程度十分にある場合、同世帯である姉は受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
今後、姉の状態が長期的になるのであれば、普通の会社で働くのは非常に難しいのかなと悲観的になっています。
更に病状が悪化する恐れがあるのであれば、障害者年金+パート2日~3日で働き、慣れてきたら5日(この時点で年金はストップするのでしょうね)でゆっくりと働いてもらうのがベストなのかな?と思っています。
うつ病が治ればそれに越したことはないですが。。精神的に病んでいる人を雇用する会社若しくは施設とかって存在するのでしょうか?指導する社員や職員が相手に配慮した教え方であれば、姉は働きやすいのかな?と思っていますが、そんな甘い場所はないですよね。。。
いったいどうしたら良いのかわかりません。私も仕事が忙しいので姉ばかりをかまってあげられないのがつらいです。
初めて投稿させて頂きます。20代後半の姉がうつ病と診断されました。上司や同僚から強く命令口調で叱責されると、精神的に病んでしまい、食事が喉をとおらなくなってしまいます。過去に何度もこのような状態でありました。たまに通院しながら仕事を続けていましたが、1月に退職(3年間頑張っていました)しています。
社会で働くことが怖いと引きこもり状態です。どうにかして社会復帰を望んでいるのですが、なかなかうまくいきません。先日は、パートで働き始めましたが、上司の口調が怖いといい始め、1日でギブアップしています。これが立て続けに2回続いています。現在は完全に自信喪失状態です。家族の話は聞いてくれます。
収入も途絶え(失業保険はもらえますが、気力体力がないためハローワークにも行っていません)てしまい、このままの状態が続くのであれば、障害者年金も視野に入れて行く必要があるのかな?と考えています。年金については滞納なく支払っているので問題はないですが、うつ病でも障害者年金は受給できるのでしょうか?ちなみに、父親は退職し、私は実家通いで働いています。
姉も実家なので、世帯収入がある程度十分にある場合、同世帯である姉は受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
今後、姉の状態が長期的になるのであれば、普通の会社で働くのは非常に難しいのかなと悲観的になっています。
更に病状が悪化する恐れがあるのであれば、障害者年金+パート2日~3日で働き、慣れてきたら5日(この時点で年金はストップするのでしょうね)でゆっくりと働いてもらうのがベストなのかな?と思っています。
うつ病が治ればそれに越したことはないですが。。精神的に病んでいる人を雇用する会社若しくは施設とかって存在するのでしょうか?指導する社員や職員が相手に配慮した教え方であれば、姉は働きやすいのかな?と思っていますが、そんな甘い場所はないですよね。。。
いったいどうしたら良いのかわかりません。私も仕事が忙しいので姉ばかりをかまってあげられないのがつらいです。
世帯収入と障害年金は関係ありません。
それよりも『たまに』通院しても治りません。きちんと通院することから始めましょう。通院してなければ障害年金も無理ですよ。
それよりも『たまに』通院しても治りません。きちんと通院することから始めましょう。通院してなければ障害年金も無理ですよ。
失業保険について
3月末で、会社閉鎖のため退社します。
会社の都合による退社なので、失業保険はすぐに半年貰える予定ですが、
4月から若年者トライアルで採用され、その後正社員になるまえ(3ヶ月以内)に辞めたとしたら、
一度就職したとみなされ、失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
それとも、働いていた期間を覗いて、半年分貰えるのですか?
できれば詳しく教えてください。
3月末で、会社閉鎖のため退社します。
会社の都合による退社なので、失業保険はすぐに半年貰える予定ですが、
4月から若年者トライアルで採用され、その後正社員になるまえ(3ヶ月以内)に辞めたとしたら、
一度就職したとみなされ、失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
それとも、働いていた期間を覗いて、半年分貰えるのですか?
できれば詳しく教えてください。
失業保険のしくみとしては、休職申し込み後、待機期間を経て受給期間中に就職し、その後失業給付の受給要件のつかない期間で退職しても、在職期間分は持ち越し、つまり離職後から再度給付が再開されます。
ただ、3月末に退職ですでに4月からの雇用の見込みがあるのであれば、そもそも失業給付を受ける権利、つまり”失業者”とは認定されません。
ただ、3月末に退職ですでに4月からの雇用の見込みがあるのであれば、そもそも失業給付を受ける権利、つまり”失業者”とは認定されません。
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