長文ですが、より多くの情報をお願いします。 パニック障害と診断された者です。退職にあたり、会社やその他機関にどのようなものが請求できるのか、期間等を質問したいです。(労災適用・傷病手当等)
毎月80~120時間サービス残業して今まで仕事をしてきました。ほぼ1年通して仕事が減らない状況でした。

昨年末には手が震え、胸が急に苦しくなったり(動悸?)してましたが、周りのみんなに心配をかけまいと気分が落ち着くまで(約30~60分)外でたばこを吸ったりして過ごし、「ごめん、ちょっと電話が長くなっちゃって」と事務所に戻り、また仕事・・・。

ストレスもありましたが、性格的にあまり爆発することもできずにいました。気の良い仲間にそんな所は見せたくないので、未だに笑顔を作ってだましだまし仕事をしてます。

妻にも「早く辞めた方がいい」とは言われていましたが、昨年子供も産まれ「頑張らなければ」と身体にむち打って仕事を続けてました。年度も変わり、少し余裕のある時期に近所の内科医師の勧めもあったので心療内科(精神科)に行きました。そこでパニック障害と診断されました。約2ヶ月、1~2週間毎で通院し、毎晩薬を飲んでいます。頓服薬も常時持ち歩いています。

そして「この会社にいたら、また仕事を頑張っちゃうんじゃないか」という答えに辿り着き、退職を決意しました。

パニック障害の一番の治療法は「安心できる状況」に身体を置くことだと聞きました。退職後はしばらく仕事をせずに家で落ち着こうと思っていますが、退職金も2~3ヶ月程度の生活分しか当てにならないので、どのみち早くに別の仕事を見つけなければとは思っています。その時に就職活動でもストレスになる可能性はありますが、今の会社を休職するよりは絶対良いかと思います。

失業保険は15年勤務したので210日(会社都合にした場合)だったと思いますが、今までの約半分の金額では家族3人、とても生活していけません。診察代・薬代も月に約1万程度かかっています。

「もしかしたら労災も適用されるのでは?」「傷病手当?」等、考えました。いろんなサイトを見ましたが、実際に私にぴったり当てはまるケースが無くて困っています。

的確なアドバイスを頂けると本当に助かります。私の質問の中で少しでも参考になりそうなリンクの張り付けもあればお願いします。一部について詳しくでも結構です。よろしくお願い致します。
主治医はなんと言っていますか?
傷病手当金にしても労災申請にしても、医師の意見がかなり重要です。
自分自身が退職や休職したほうが良いと判断しても、
主治医が退職や休職しないほうが良いと判断されたら、
傷病手当金の対象にはなりません。

労災認定についてもパニック障害が過度の残業によるものとして、
因果関係を証明することができるのならば、労災申請もできると思います。
ただ労災を認定してもらうのは、かなり大変です。
しかも精神障害の労災認定となると、かなり大変かと・・・。

まず自己判断せず、主治医に労災認定の可能性や
傷病手当金のことをきいたほうが良いです。
私の場合、失業保険はいつから受給できるのでしょうか?
一年半勤めた(アルバイト(雇用保険加入していました))会社を今月15日に退職しました。
退職前に、公共職業訓練所に通おうと思い、ハローワークへ出向きましたが、
当時、募集していた訓練所だと私が受けたかった訓練がありませんでした。
でも、基金訓練だと受けたい訓練がありました。

ハローワークの職業訓練相談の職員さん(A)に、
あなたは公共職業訓練所では、受けたい講座がどうしても無く、
基金訓練ではある状態なので、受給に関しては、
公共職業訓練所と同様、訓練開始後、受給が受けられます。
退職後すぐ離職票が届かなかった場合は、退職証明書と雇用保険被保険者証を持参し、
雇用保険受給手続きにいらしてくださいと言われ、この方に訓練の申請書を提出しました。
その後、基金訓練の面接へ行き、合格しました。

合格した旨を職業相談の職員(B)に報告し、
受講勧奨通知書を頂きました。
頂いてからすぐ、雇用保険担当(30代?の方)の方と
離職票が届かなかった場合は、退職証明書で仮の手続きができるのかどうかの確認をしました。
答えはできますとのことでした。

そして、先日、手続きに行った際、
退職証明書では雇用保険受給手続きはできませんと、
雇用保険担当(20代前半の方)に言われました。
職業相談の職員にも聞いてみましたが、
雇用保険担当へ聞いてくださいと言われました。。←現在、この段階です。



そこで質問があります。
◆下記期間中、週何時間まで働くことができ、
尚且つ、月額いくらまで頂いてもよろしいのでしょうか。

①訓練開始前~訓練開始日(入校日)

②待機期間(約3ヶ月間)

③受給期間中

◆もしくは、本当は訓練開始後、受給が受けられるのでしょうか。

職業訓練相談職員と雇用保険担当者、
どちらの方の言っていることが信用できるのかわからず、
今回質問させていただきました。

よろしくお願いします。
大切なのは【ハローワーク】で手続きが出来なければ訓練校に入校できないということです。

根本的な説明をしますね
(上記①~③についてではありません)

●退職証明書と離職票は異なるものです。
両方とも会社を退職したことを証明する書類ですが、書かれている内容も主旨も異なります。

①離職票
公共職業安定所へ提出するもので【職業安定所長によって交付】(失業保険の交付などに使われます)

②退職証明書
次の就職先へ提出したりする、【雇用していた会社が発行する書類】です。

●退職前でも職業訓練校に申込し試験を受けることは可能です。
但し、このケースで訓練校に通うには【入校日前日までに雇用保険受給資格者にならないといけない】ということです。

●雇用保険受給資格者になる条件は、
③ハローワークに「求職の申込み」をする
④前の職場から発行された【①】をハローワークに提出するの2点です

※つまり、②では手続きができないということです

★やり取りで納得がいかないこともあるかと思います。
ですが、職業訓練校とハローワーク(雇用保険)は別物ですから、訓練校がどのような説明をしたとしても。ハローは規則にのっとった方法でしか手続きをしません。

→退職した会社に電話をして直ぐに離職票を送ってもらうようして、受給手続きをされないと【せっかく合格されても入学ができない】という状況になりますよ。
ですから、書かれていました①~③の回答は省かせてもらいました。

参考になりましたら幸いです
すぐ働くか、しばらくゆっくりするか迷ってます
現在契約社員でもうすぐ契約満了で退職します
在職中に次の仕事を探して決めるか、しばらく失業保険でゆっくりしながら仕事を探していくか
次の仕事は長く働きたいと思っています
後者の方がしばらく働かずしてお金を受けることが出来、かつ時間がたくさんあるというメリットがあるように思えるのですが・・・
だらしない考えでしょうか・・・
失業保険は「働きたいけど、仕事が見つからない」人に支給されるものですので、「しばらくゆっくり」はできません。
(失業保険を貰うためには、一定回数以上の就職活動実績(企業に応募した、合同企業説明会に参加した等)が必要)
また、支給額も退職前に貰っていた給料の6割程度です。
ただ、まったく無収入よりかは経済的に余裕があるので、じっくりと職探しは出来ます。

>次の仕事は長く働きたいと思っています
一つの手としては、失業保険を受け取らず、コンビニ等の時間に融通の利くバイトをして、職を探すという手もあります。
失業保険需給には申請が必要で、申請は任意ですので、あえて貰わない選択肢もあります。
失業保険について教えてください。

昨年の二月まで正社員で六年間働いていた会社を辞め、失業手当を受給しました。

受給期間が終わったあと、パートで仕事を始めそちらで雇用保険をかけて
もらっていました。

半年後、妊娠したのでパートを退職しました。

この場合、失業手当の受給資格はあるのでしょうか?
もちろん妊娠中ですので延長申請はしなければなりませんが。

六年間働いていたときの失業手当はもらっているのだからやはり受給の対象にはならないのでしょうか?
雇用保険法では、原則として、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることを基本手当の要件としています(第13条1項)。

また、失業期間中にハローワークで受給資格決定を受けると、その段階でたとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。

また、妊娠を理由とした退職が特定理由離職者に該当するかどうかですが、妊娠を理由とした給与ダウン、配置転換など労働条件や嫌がらせ等があるなどの労働環境に受け入れ難い変化があった場合には適用されます。この場合は勤務期間が6ヶ月以上あれば受給は可能です。

以上をご質問の内容にあてはめると、妊娠による退職が、まったくの自己都合の場合は失業給付の受給資格はありません。職場の事情により退職される場合は特定理由離職者に該当する可能性がありますので、ハローワークに相談してみる価値はあると思います。
失業保険を貰うための条件を教えて下さい。
あと、条件を満たしていても例外的に貰えないということはあるんでしょうか?
近々会社を退職するのですが、その理由がいわゆる心の病という類のもので、
しばらくはまともな就活を行えそうにありません。
でも、失業保険て就活をしていないと貰えないと何かで見たことがあるので(-_-;)
病気で休職中の人間には支給されないのでしょうか?

どなたか教えて下さい。
条件を満たしていて受給できないということはありません。「条件」を満たしていないから受給できないのです。
積極的に就職活動をしているが職に就けない。働く意思と能力がある。位置でも働ける状態にある。等々が受給要件となります。ご質問にある「心の病という類のもので、しばらくはまともな就活を行えそうにありません。」とすれば、受給要件の「働く能力」の点で、いささか問題が生じるものと考えられます(程度の問題)。
職安の担当係官にご相談ください。
失業保険について教えて下さい。

自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。

失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。

受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。

延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。

延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。

正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。

国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。

医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。

他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
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