失業保険受給満期後のアルバイトについてお聞きします。
少し不安になったので確認しておきたいと思い、
質問させていただきました。
正社員として働いていた会社を辞め、現在、失業保険を申請中です。
次回の認定日で受理されると90日間の手当を受け取るのですが、
諸々の理由でなかなか再就職できずにいます。
もし受給期間内で再就職できなかった場合のその後のことを考えたときに、
求職活動の傍ら、
退職した会社に週3日・4時間ほどのアルバイトとして復帰する案を思いつきました。
失業保険申請中に退職した会社でアルバイトするのはNGですが、
失業手当の90日間の受給が完全に済んだら、
退職した会社にアルバイトで復帰するのは問題ないでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
少し不安になったので確認しておきたいと思い、
質問させていただきました。
正社員として働いていた会社を辞め、現在、失業保険を申請中です。
次回の認定日で受理されると90日間の手当を受け取るのですが、
諸々の理由でなかなか再就職できずにいます。
もし受給期間内で再就職できなかった場合のその後のことを考えたときに、
求職活動の傍ら、
退職した会社に週3日・4時間ほどのアルバイトとして復帰する案を思いつきました。
失業保険申請中に退職した会社でアルバイトするのはNGですが、
失業手当の90日間の受給が完全に済んだら、
退職した会社にアルバイトで復帰するのは問題ないでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
勿論、失業給付をもらい終わった後なら何の問題もありません。
失給付受給中にもバイトは出来ますが規制があります。下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトが①か②のどちらに該当するかですね。検討してみてください。
失給付受給中にもバイトは出来ますが規制があります。下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトが①か②のどちらに該当するかですね。検討してみてください。
失業保険を貰いながらのバイトについて教えて下さい。
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関する規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の1回目認定日を待たずして、就職が決まりそうなんですが、入社日を決めかねています。再就職手当の事も考慮して入社日を決めたいのですが、最善の日程を教えてください。よろしくお願いします。
最善もなにも、再就職手当は支給日数が多ければ多いほど沢山もらえますよ。
そのため、直ぐにでも手続きをした方がいいです。
1回目の支給日の後だと、支給日数が減るため再就職手当の金額が減りますよ。
そのため、月曜日にもした方がいいでしょう
そのため、直ぐにでも手続きをした方がいいです。
1回目の支給日の後だと、支給日数が減るため再就職手当の金額が減りますよ。
そのため、月曜日にもした方がいいでしょう
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