雇用保険、社会保険について。
私は、現在アルバイト中の会社(以下、A社)を11月いっぱいで辞め、12月からリゾートバイト(以下、B社)をする予定でいます。

A社では、今年2月からアルバイトをしており、8月から雇用保険・社会保険に加入しております。
自己都合による退社になります。

B社は派遣元であり、派遣先はまだ決定していませんが、12月中には絶対に働きに行ける様にして頂くつもりです。
もちろん、B社での扱いは「派遣」のアルバイト。雇用保険・社保共に加入はありません。

この場合、「失業保険」の給付は受けられないのは分かりますが、ネットで調べていると「再就職手当」なるものがあると知り、もし受け取ることができればと思います。

そこで質問なのですが、

・雇用保険加入の期間がかなり短いですが、再就職手当を受給できる条件が私にあるのでしょうか?
・もし再就職手当を受給するのに必要な条件があれば、それはどういったものでしょうか?
・雇用保険に加入後の退職が初めてなので、退職した後にしておいた方が良い事はありますが?

また、保険についてなのですが、
これもまたネットで調べたところ、全額負担で社会保険に継続加入することができるとありましたが、国民保険と社会保険の、月々の保険料以外での違いは何かありますか?
A社は大手の会社であり、また本人で加入した社保が初めてなので、保険料に大差がないのであれば、このまま全額負担で保険の支払いをし、社保のままで継続しようかと思っています。

ちなみに、リゾバは1年を目処に考えており、予定としては、

1/リゾバで貯金(1年)→年末年始アメリカ滞在(1週間?1ヶ月)→東京に一人暮らし(転職活動開始)
2/リゾバで貯金(1年)→東京に一人暮らし(転職活動開始)

を考えています。

こんなわたしにアドバイスをよろしくお願いします!!
・雇用保険加入の期間がかなり短いですが、再就職手当を受給できる条件が私にあるのでしょうか?
>8月~11月の雇用保険の加入ということで間違いないですよね?この4カ月だけでは、失業保険は受け取れません。再就職手当というのは失業保険をもらう資格のある人が、ある程度の受給日数を残して就職した場合に支給される手当です。つまり、失業保険をもらう資格がないともらえません。
つまり、今回の場合あなたに支給される見込みは残念ですがありません。


・もし再就職手当を受給するのに必要な条件があれば、それはどういったものでしょうか?
>前述しましたが、離職前2年間に12カ月以上(各月11日以上出勤した月)があること→自己都合退職の場合
会社都合であれば離職前1年間に6カ月以上(各月11日以上出勤した月)があることとなります。

そのほかにも要件がありますが、まず失業保険がもらえることが前提ですので、割愛します。

・雇用保険に加入後の退職が初めてなので、退職した後にしておいた方が良い事はありますが?
>これに意味がよくわかりません????


また、保険についてなのですが、
これもまたネットで調べたところ、全額負担で社会保険に継続加入することができるとありましたが、国民保険と社会保険の、月々の保険料以外での違いは何かありますか?
A社は大手の会社であり、また本人で加入した社保が初めてなので、保険料に大差がないのであれば、このまま全額負担で保険の支払いをし、社保のままで継続しようかと思っています。

任意継続のことですね。これは離職前2カ月間に継続して加入していれば加入できると社会保険ではなっていますので、その派遣会社はおそらくは組合保険だと思いますので、それに準じて規定が存在しているはず。おそらく加入できると思いますが、離職後20日以内に手続きをしないといけません。まずは派遣会社の社会保険の担当さんに聞いてみましょう。おっしゃる通りの今給料から天引きされている額×2倍です。最大で2年の加入ができるはずです。
保険料に大差があるかどうかは、あとは国民健康保険、こちらは市役所で手続きをします。市によって金額がちがいますので、一度行って聞いてみてください。なんとも言えません。あと厚生年金は国民年金として支払わなければいけません。お忘れなく。こちらは市役所で手続きをしてもらいます。

つまりあなたが払わないといけないのは、国民健康保険(OR任意継続の保険)、国民年金、場合によっては住民税となります。
失業保険について

先日,ハローワークを通さずに面接試験を受け,昨日,めでたく採用の連絡をいただきました。

まだ正式に,書類の通知をもらっておらず,出社日も後日連絡するとの事でした。(予定では21日から出社)
ですが,6日が2回目の認定日になっています。
その時に,ハローワークへ就職が決まったことを言おうと思っているんですが,この場合,失業保険はどうなりますか?
まだ言わなくていいと思います、ただ何度もハローワークへ行くのが面倒なのであれば言ってもいいでしょうが出勤日まで決まって確定してからの方がいいと思います。
もし、採用取り消しなんてことになればまた失業の再手続きですからね。
失業給付金は残日数があるのであれば8月6日~8月20日の分は支給されます(8月20日から概ね1週間以内)
失業保険について教えてください。H21年6月に前職を辞め、会社都合だったために、早く手当を数日分ですがいただき、H21年7月4日に派遣の仕事につき、
再就職手当をいただいたのですが、今回、家族の転勤のため、派遣の仕事をやめる事になりそうなのですが、失業保険は1年間働かないともらえないと聞いたのですが、例えば6月末まで働いたとして、いただく事はできますか?7月4日まで働いたらいただけるのでしょうか?昨年、手当をもらったばっかりなのでいただけないのでしょうか?教えてください。
前回の受給期間(離職した翌日から1年間)がいつからになっていたわかりませんが、推察するに6月末~7月3日の失業給付と再就職手当てをいただいたということですよね。

受給期間に所定給付日数が支給されることが基本です。

あなたの場合、前回の所定給付日数に残りがあるようですので、今離職してもその残り分が支給されます。

基本手当日額×(所定給付日数-支払い済日数)-再就職手当て=残額

上記計算式で残額があれば、それを限度額として支給されます。(前回の離職日まで)
ただし、たいした金額は残っていない可能性は高そうですね。
それと毎年8月1日で基本手当日額は見直されていますので、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額とは額が変わっているはずです。
そこを忘れないでください。

前回の残額からの支給を選択した場合、現在の雇用保険をかけている期間は次回の失業時にプラスされます。
例えば、質問者さんが3月末で退職を選んだ場合、9ヶ月ですね。
次回の就職先で3ヶ月を超えれば合算で1年以上となりそこで退職しても受給対象となります。

今働いている職場でかけている雇用保険からを望むのなら、6月末まで働けば受給可能です。

いずれにしてもどれを選ぶかはあなた次第です。
私は自営、妻は会社員で昨年12月で退職し私の扶養家族になりました。失業保険の手続きについて
私は自営、妻は会社員で昨年12月で退職し私の扶養家族になりました。現在妻は失業中、私もこんなご時勢なので私の収入が昨年より減っている状況です。現在は私の月額35万円の収入だけですから持ち出す一方です。国民健康保険料が68000円強、国民年金が2人分で30000円強、そのほか2人分の市県民税などです。妻は離職票は貰いましたが、働くつもりでしたので雇用保険受給手続きはしておりません。まだ間に合いますでしょうか。また健康保険料、市県民税、年金などの減免などは受けられる簿でしょうか。お教え下さい。
退職してから1年以内ならば、失業給付の手続は可能です。

国民年金については、免除制度があります。現時点では平成22年7月~平成23年6月分(支払済み分は除外)の申請が可能で、平成21年の所得が審査対象になります。また結婚していれば配偶者(夫または妻)の所得も対象ですし、生体主が別にいらっしゃるとその方の所得も対象になります。
なお奥様については申請書に離職票の写しを添付することによって、所得が0として審査する特例が使えます。
免除には減額になるものもあり、1枚の申請書で優先順位を決めて申請ができるので、支払が困難ならば早急に申請をされた方がよいと思います。

国保や市県民税については、国民年金のような制度はありませんが、前年に比べ収入が急に減った場合など、減免になることがありますので、放っておかずに各担当課で相談をしてください。
ちなみに市県民税は平成22年度の4期目の納付は平成23年1月末が期限だったので、すでに支払済みと思われます。
平成23年度の決定通知は5月下旬ごろに発行されると思いますので、その内容をご覧になってから相談された方がよいでしょう。
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。

現在有給休暇が30日残っています。

ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。

そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!

結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。

①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。

しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。

補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
お世話になります。
先日、4日だけのパートとして雇用した元従業員が、退職後、脱退(退職証明)ほしいと申し出があり、7月31日に事業所にて預かりました、本人から、8月8日にハローワークに提出に行きたいので、と申し出があり、8月7日に速達にて本人に送付しました。
その後、ハローワークから本人に、出した日からしか失業保険の継続ができないので提出した日からしか支給できないと本人に通知があったとのことです。
本人からハローワークに、どうしてもらえないのかと苦情を出したらしいですが、当社の方にも、もっと早く書類を送ってもらえなかつたかのかと苦情がありました。
当社としては、事業所から事務所に届く便は週1便のみで、事情を説明されていたならば、対応を急いだのですが明日必要とのことでしたので速達にて対応しました。本人も届いた日(次の日)にハローワークに行ったらしいです。
しきりに、ハローワークと当社に説明を要求されていますが、説明は、明日ほしいとのことのみで、その書類を出す意味も当社としては分からず・・ただ、週一便の説明しかできない状態です
あすも、その説明を求めて来社されるようですが。同じ答えしかなくどのように対応すればいいか迷ってます。
業務に支障が出るなら警察と思いますがお知恵をお願いいたします
4日だけの正確な意味が分かりません。
4日間のみ雇った超期間限定という意味で合っていますか。
それとも、4日で辞めちゃった人ということでしょうか。
または、週4日間の雇用契約をしていた非正規従業員ですか。

退職証明書は申し出がない限りはわざわざ出したりしませんよね。
そこで貴社は7月31日に申請があったので、貴社の通常の流れで対応していたところ、もっと早くほしい(ハローワークに提出する)と催促があり速達対応したということですね。

7月31日に希望された退職証明書なら1週間で速達対応で遅いということはありません。
貴社に明らかな非はありません。

無理に非を見つけるとすると、退職証明書を求められたときに意図と納期の確認をしなかったことが敗因でしょうか。

とりあえず、明日来社するということですが、
・退職証明書について、用途や必要な期日を元パート従業員が伝えていなかったので、自社の通常の処理の流れにのせた
・いつ必要がもっと早くに聞いていればそのように手配ができた
・4日しか雇用していない従業員の失業保険のことまで発想が回らなかったのは仕方がない
と説明し、それ以上の説明はできないし、居座るなら業務妨害とみなすと伝えてもいいかもしれません。

その前に一つ大事なことがあります。
ハローワークと法テラス(または県民生活センターや行政が行う法律相談)に相談しておくことです。
社労士さんとは付き合いはありますか。
本社に法務はありますか。
できればその辺とも事前に相談をしておくといいです。

いずれにしても、その元従業員のハローワークと貴社に対して求めている説明については、とんだ八つ当たりです。
自分が説明しておかなかったのがいけなかったし、事前に元従業員自らハローワークに相談しなかったのもいけなかったのです。
関連する情報

一覧

ホーム