再就職手当について
友人 は 長年会社勤めしていて退職後 三ヶ月で 予定通り 脱サラし 個人経営の店を開きました。
きちんと 職安に行き
失業認定を受けたそうですす。
そして 再就職手当の申請が出来たと言います。
私は 失業認定受け 失業保険貰う前に 普通の企業に就職する場合は 再就職手当貰えるが 個人経営の場合は手当が貰えないと聞いていました。
友人に 手当は出ないのでは?と聞いたら
『就職活動した挙げ句、再就職先がなく、仕方なく個人経営する場合は再就職手当貰える。』と言ってました。
何が正しいの?
友人 は 長年会社勤めしていて退職後 三ヶ月で 予定通り 脱サラし 個人経営の店を開きました。
きちんと 職安に行き
失業認定を受けたそうですす。
そして 再就職手当の申請が出来たと言います。
私は 失業認定受け 失業保険貰う前に 普通の企業に就職する場合は 再就職手当貰えるが 個人経営の場合は手当が貰えないと聞いていました。
友人に 手当は出ないのでは?と聞いたら
『就職活動した挙げ句、再就職先がなく、仕方なく個人経営する場合は再就職手当貰える。』と言ってました。
何が正しいの?
雇用保険加入してた人が、失業し、条件をクリアしてれば、起業しても起業手当つまり再就職手当が出るんです。
だから友人の方は間違ってないんです。
私も前職退職後色々勉強して、知りました。
条件は
基本手当の支給残日数が3分の一以上あれば支給されます。
ただし、受給資格満了日までに雇用保険の被保険者資格を取得する人を雇わなければならないという条件もクリアしなければなりません。
だから友人の方は間違ってないんです。
私も前職退職後色々勉強して、知りました。
条件は
基本手当の支給残日数が3分の一以上あれば支給されます。
ただし、受給資格満了日までに雇用保険の被保険者資格を取得する人を雇わなければならないという条件もクリアしなければなりません。
離職票の件で質問させていただきます。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員は3年未満ですよね。
契約書には更新すると書いていなくても口頭でも更新する場合があると言われていて希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になると思います。
この場合は給付制限3ヶ月がないことと国保が場合によっては軽減措置が受けられると言うことがメリットになります。
ただ、自己都合である離職区分が2Dになっても契約社員の場合は給付制限はありませんから、メリットとしては国保の問題だけだと思います。
なお、受給期間(受給日数)は自己都合も特定理由離職者も同じで変わりありませんからね。
ominous_curveさん
あなたが言っている「延長」と質問者さんが言っている「延長」とは意味が違いますよ。
「個別延長給付」ではなくて、質問者さんが言っているのは「契約期間の延長」のことを言っているのです。
契約書には更新すると書いていなくても口頭でも更新する場合があると言われていて希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になると思います。
この場合は給付制限3ヶ月がないことと国保が場合によっては軽減措置が受けられると言うことがメリットになります。
ただ、自己都合である離職区分が2Dになっても契約社員の場合は給付制限はありませんから、メリットとしては国保の問題だけだと思います。
なお、受給期間(受給日数)は自己都合も特定理由離職者も同じで変わりありませんからね。
ominous_curveさん
あなたが言っている「延長」と質問者さんが言っている「延長」とは意味が違いますよ。
「個別延長給付」ではなくて、質問者さんが言っているのは「契約期間の延長」のことを言っているのです。
失業保険と再就職手当ての受給について教えていただきたいのですが…
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
13日から31日までの基本手当は受け取れます。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
現在21週目の保険について
妊娠21週目の正社員です。現在の職場では4年目で、出産予定日は12月6日です。
退職日は11/10付ですが、産休と有休消化を使って一日でも早く休みたいので10月下旬が最終出勤日になり、そのまま欠勤か有休で退職予定(退職日は出勤しません)。
そこで下記をについてアドバイスをお願いします
(1)11/10で退職をしますが、出産一時金・出産手当金の受け取りは私が被保険者として申請するという認識で大丈夫でしょうか?
(2)11/11より主人の扶養に入る予定です。その後、12/11~2012年1/10までに失業保険受給延長を更新して、子供が1歳になった頃から失業保険を受給する予定です。
・・・・こういった算段で間違えはありませんか?
(3)現在、私も主人も民間の保険には入っていません。11/10に退職すると、主人の保険に入ります(組合)。もし出産が帝王切開や緊急手術となった場合、3割負担になるのでしょうか?
扶養でも傷病手当がでるのですか?それとも、妊娠・出産に関わることは全額自己負担でしょうか?
(4)今からでも私は民間の保険に入った方が良いでしょうか?
妊娠21週目の正社員です。現在の職場では4年目で、出産予定日は12月6日です。
退職日は11/10付ですが、産休と有休消化を使って一日でも早く休みたいので10月下旬が最終出勤日になり、そのまま欠勤か有休で退職予定(退職日は出勤しません)。
そこで下記をについてアドバイスをお願いします
(1)11/10で退職をしますが、出産一時金・出産手当金の受け取りは私が被保険者として申請するという認識で大丈夫でしょうか?
(2)11/11より主人の扶養に入る予定です。その後、12/11~2012年1/10までに失業保険受給延長を更新して、子供が1歳になった頃から失業保険を受給する予定です。
・・・・こういった算段で間違えはありませんか?
(3)現在、私も主人も民間の保険には入っていません。11/10に退職すると、主人の保険に入ります(組合)。もし出産が帝王切開や緊急手術となった場合、3割負担になるのでしょうか?
扶養でも傷病手当がでるのですか?それとも、妊娠・出産に関わることは全額自己負担でしょうか?
(4)今からでも私は民間の保険に入った方が良いでしょうか?
(1)出産一時金・出産手当金共に主様が被保険者として申請です。
保険証を返してしまうと番号が分からない場合もあると思うので、コピーを取られておいた方が良いですよ。
(2)退職に伴って扶養に入る事は可能だと思いますが、会社によっては出産手当金をもらっている間はだめ等決まりがある事もあるので事前に旦那様の社会保険に確認されて下さいね。
失業保険については延長手続きは離職1ヵ月後からなので12月~1月までが申請期限になると思います。
失業保険の給付に関しては子供を預ける事が出来、仕事を探している事が条件なので一概に1歳になった頃とはいえないと思います。
(3)民間の保険に入っているかと3割負担は別です。
旦那様の保険(組合)で健康保険に入っていたら保険適用分は3割になりますよ。
扶養の場合は傷病手当金は出ませんし、妊娠・出産に関わる事は扶養等関係なく保険適用外部分は全額自己負担です。
(4)今から加入して帝王切開や入院等に対応してくれる保険は厳しいです。
告知するところで妊娠を報告した地点で、今回の妊娠は適用外になりますので今から入らなくても良いと思います。
何かトラブルで保険適用の手術等あれば、1ヶ月80100円以上は高額療養費として保険適用分であれば還付ありますよ。
保険証を返してしまうと番号が分からない場合もあると思うので、コピーを取られておいた方が良いですよ。
(2)退職に伴って扶養に入る事は可能だと思いますが、会社によっては出産手当金をもらっている間はだめ等決まりがある事もあるので事前に旦那様の社会保険に確認されて下さいね。
失業保険については延長手続きは離職1ヵ月後からなので12月~1月までが申請期限になると思います。
失業保険の給付に関しては子供を預ける事が出来、仕事を探している事が条件なので一概に1歳になった頃とはいえないと思います。
(3)民間の保険に入っているかと3割負担は別です。
旦那様の保険(組合)で健康保険に入っていたら保険適用分は3割になりますよ。
扶養の場合は傷病手当金は出ませんし、妊娠・出産に関わる事は扶養等関係なく保険適用外部分は全額自己負担です。
(4)今から加入して帝王切開や入院等に対応してくれる保険は厳しいです。
告知するところで妊娠を報告した地点で、今回の妊娠は適用外になりますので今から入らなくても良いと思います。
何かトラブルで保険適用の手術等あれば、1ヶ月80100円以上は高額療養費として保険適用分であれば還付ありますよ。
カテ違いかも知れないのですが質問です。
今度出産のため、7年間働いていた会社を退社することになりました。
出産が理由で退職する場合でも失業保険は適用されるのですか?
その場合の申請はどのようにすればいいのでしょうか?
今度出産のため、7年間働いていた会社を退社することになりました。
出産が理由で退職する場合でも失業保険は適用されるのですか?
その場合の申請はどのようにすればいいのでしょうか?
退職日の30か31日経過した翌日から1ヶ月の間に延長手続きが必要になります。
1ヶ月過ぎてしまうと延長の手続きができなくなります!!
手続きには離職票1と離職票2・雇用保険被保険者証・印鑑・免許証又は住民票・写真・
郵便局を除く本人名義の普通預金通帳・受給期間延長通知書・母子手帳が必要になります。
ハローワークに行かれたら受付で延長の手続きに・・・と言えばどの窓口か案内してくれますよ。
1ヶ月過ぎてしまうと延長の手続きができなくなります!!
手続きには離職票1と離職票2・雇用保険被保険者証・印鑑・免許証又は住民票・写真・
郵便局を除く本人名義の普通預金通帳・受給期間延長通知書・母子手帳が必要になります。
ハローワークに行かれたら受付で延長の手続きに・・・と言えばどの窓口か案内してくれますよ。
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