国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。

夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。

この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)

また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。

今考えているのは、

●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。

どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)

失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。

しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。

質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。

受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
高年齢者給付金は65才以上で離職したときに一時金として支給されるとのことですが66才もしくは68才でも離職時に受給されるのですか
雇用保険に加入が前提条件と思いますが66才以上でも雇用保険加入が出来るのですか。会社は65才以上は加入が出来ないと言いますが。ということは66才で離職したら給付金は受給されないように思いますが。もう一つですが64才で離職したらこの給付金は受給されないのですね。64才で離職しても年金を受給することになり失業保険の両方はもらえませんよね。すると65才離職時の人だけが給付金をもらえます。64才の離職なら給付金も失業保険ももらえない。なにか不公平な制度と思いますが理解不足でしょうか。アドバイスお願いします
お考えのように65歳以上は雇用保険に加入できません。

65歳になる前から引き続き雇用保険に加入していれば66歳でも68歳でも受けられます。65歳以上での離職の場合は原則6ヶ月以上加入していれば受けられます。66歳、68歳ではもっと長い期間になりますが。

64歳での離職ではそういうことになりますね。理解不足ではありません。現在の制度がそうなっています。
給料以外に、お金などが含まれるもの。福利等って、 これら以外にありますか?
退職金、年金、会社倒産した時や、やめた時に貰える権利がある失業保険。ボーナス。住宅手当、交通費
出張費、何かの行事の食事費
普通宴会などは、積み立てOrその場払い。(大手は、どうなんだろ?)
これら、以外にありますか?
食事補助、企業年金、厚生年金基金、社宅、勤続表彰、創立記念日記念品、
持ち株会拠出、財形、低利貸付、社内生協、社内共済、グループ保険、
リクリェーション補助費、休職期間の長さ、社員留学制度、民間保険の団体割引、
健保以外の保養所契約、等々。
それに、健康保険料の個人負担率が低い、
基金訓練と傷病手当はいっしょに受けられますか?
病気を理由に今年の4月30日で離職し、傷病手当を貰おうと申請を考えております。
しかし、ハローワークで行われている「基金訓練」(雇用保険加入済みなので無資格で給付金は無し)に合格しました。
この場合、基金訓練には受講できますか?
また、傷病手当はもらえますか?
失業保険の交付申請はどうしたらよいでしょうか?
お教え願います。
宜しくお願いいたします。
傷病手当というのが、健康保険のものであれば、失業保険と傷病手当は同時に受け取ることはできません。
失業保険は働く意欲があって、働ける状態にあるにもかかわらず職に就けないときに受け取れるものであって、
傷病手当は病気や怪我などにより働けない状態のときに払われるものだからです。
病気により働けない状態が続くのであれば、失業保険の権利を治るまで取っておく、
受給期間の延長手続きを取ってください。

基金訓練に関しては、あまりよくわからないのでハローワークに聞くのが確実です。
私は3月で雇用期間満了の為退職しました。今後はパートで働く予定なのでとりあえずは3ヶ月間、失業保険をもらうつもりです。そこで質問ですが、この失業中から夫の扶養に入ることは出来るのでしょうか?失業の金額にもよると聞いたことがあるので・・・ちなみに一日あたり3687円給付されるそうです。
失業保険は非課税です。質問の夫の扶養に入るという意味は、夫の所得税の点においてでしょうネ。入れます。又あなたの「年金」については夫の職業によりますが。第1種になるか、第3種になるかの決定です。
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