パートで雇用保険のみ有りと求人に書かれてましたが、
2ヶ月間の給料明細に、雇用保険引かれてません。
先月付けて欲しいと社長に言ったのですが、、
また社長に言ったら、来月3ヶ月分引かれるって事も有りますか?
何度も言うの嫌なので諦めた方が良いでしょうか。
一年以上続け無かった場合失業保険出ないですよね 。 今月の給料も出張中との事でまだ貰えてないので、転職も考え初めてます。
2ヶ月間の給料明細に、雇用保険引かれてません。
先月付けて欲しいと社長に言ったのですが、、
また社長に言ったら、来月3ヶ月分引かれるって事も有りますか?
何度も言うの嫌なので諦めた方が良いでしょうか。
一年以上続け無かった場合失業保険出ないですよね 。 今月の給料も出張中との事でまだ貰えてないので、転職も考え初めてます。
パートの雇用保険の加入条件は↓の2点が条件です。
(1)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(2)週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用保険は6ヶ月前まで遡って加入することは可能です。
求人(ハローワーク?求人誌?)が手元にあるならば、それを持ってハローワークに行ってみて相談してみてはいかがでしょう?
雇用契約を交わした際の契約書も一緒に持って行ってみてください。
転職を考えているのならばアタックしてみるのが良いと思います。
もしアタックしてダメでクビを言い渡されたら1ヶ月分の給与を請求する権利がありますので負けないでください!!
給与遅配は論外な話です。
雇用保険の話も含め会社の担当者に
「約束と違う」
ということを再度申し出てみてください。
それで足蹴にされるようであれば、その程度の低いモラルの会社なので居てもあなたのキャリアにはならないと思いますが・・・。
ちなみに私の勤務先では雇用保険加入を面倒くさがって、バイトを雇うときに週に19.5時間勤務となるように休憩時間等で調整して雇用契約を交わしています。
バイトの人達が働く時間は実質週に25時間以上です。
契約時間外の時給を本当なら25%増しで支払わなければならないのに、時給は基本時給のまま支給しています。
可哀想なので、真面目に勤めている人には私から転職を勧めたりしています。
《補足》
パートもアルバイトも表現が違うだけで雇用契約上では同じ扱いです
(1)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(2)週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用保険は6ヶ月前まで遡って加入することは可能です。
求人(ハローワーク?求人誌?)が手元にあるならば、それを持ってハローワークに行ってみて相談してみてはいかがでしょう?
雇用契約を交わした際の契約書も一緒に持って行ってみてください。
転職を考えているのならばアタックしてみるのが良いと思います。
もしアタックしてダメでクビを言い渡されたら1ヶ月分の給与を請求する権利がありますので負けないでください!!
給与遅配は論外な話です。
雇用保険の話も含め会社の担当者に
「約束と違う」
ということを再度申し出てみてください。
それで足蹴にされるようであれば、その程度の低いモラルの会社なので居てもあなたのキャリアにはならないと思いますが・・・。
ちなみに私の勤務先では雇用保険加入を面倒くさがって、バイトを雇うときに週に19.5時間勤務となるように休憩時間等で調整して雇用契約を交わしています。
バイトの人達が働く時間は実質週に25時間以上です。
契約時間外の時給を本当なら25%増しで支払わなければならないのに、時給は基本時給のまま支給しています。
可哀想なので、真面目に勤めている人には私から転職を勧めたりしています。
《補足》
パートもアルバイトも表現が違うだけで雇用契約上では同じ扱いです
ハローワークの職業訓練に通おうと思っています。
失業手当ても申請したいのですが、通いながらもらえないようなことを、訓練校から言われました。
失業保険をもらえない職業訓練があるのですか?
ちなみに、半年通う予定です。
失業手当ても申請したいのですが、通いながらもらえないようなことを、訓練校から言われました。
失業保険をもらえない職業訓練があるのですか?
ちなみに、半年通う予定です。
現状、ハローワークで受講申込できる求職者向けの職業訓練には大きく分けて2種類あります。
「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」。
「公共職業訓練」は、雇用(失業)保険受給者向けのものですが、雇用保険受給者でなくとも受講は可能です。また、雇用保険受給(資格)者が受講する際には、受給期間の延長、給付制限の解除、通所手当の支給などを受けられます。
「求職者支援訓練」は雇用保険を受給できない方(受給期間満了も含む)向けですが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。ただし、受給期間の延長等は一切ありません。雇用保険だけの視点で見れば、通常の失業状態となんら変わらず、認定日には出頭しなくてはなりませんし、就職活動も行わなければなりません。
おそらく、受講を希望している訓練は「求職者支援訓練」なのだろうと思います。失業保険をもらえないのではなく、自己都合で離職した際は給付制限期間(概ね90日)があり、それまでは受給できないということではないかと推測します。
例えば、4月末で退職した場合、退職後90日の給付制限期間がありますので、単純計算で7月末まで給付制限期間となります。8月から受給開始となり給付期間が90日だとすれば、10月末くらいまで受給となります。6月1日から開始の求職者支援訓練を6か月間受講する場合、6月~7月は無収入、8月~10月は雇用保険受給、11月~12月は無収入となります。
ただし、一定の条件を満たせば、11月~12月は求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給できます。
詳細はハローワークで説明を受けてください。
「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」。
「公共職業訓練」は、雇用(失業)保険受給者向けのものですが、雇用保険受給者でなくとも受講は可能です。また、雇用保険受給(資格)者が受講する際には、受給期間の延長、給付制限の解除、通所手当の支給などを受けられます。
「求職者支援訓練」は雇用保険を受給できない方(受給期間満了も含む)向けですが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。ただし、受給期間の延長等は一切ありません。雇用保険だけの視点で見れば、通常の失業状態となんら変わらず、認定日には出頭しなくてはなりませんし、就職活動も行わなければなりません。
おそらく、受講を希望している訓練は「求職者支援訓練」なのだろうと思います。失業保険をもらえないのではなく、自己都合で離職した際は給付制限期間(概ね90日)があり、それまでは受給できないということではないかと推測します。
例えば、4月末で退職した場合、退職後90日の給付制限期間がありますので、単純計算で7月末まで給付制限期間となります。8月から受給開始となり給付期間が90日だとすれば、10月末くらいまで受給となります。6月1日から開始の求職者支援訓練を6か月間受講する場合、6月~7月は無収入、8月~10月は雇用保険受給、11月~12月は無収入となります。
ただし、一定の条件を満たせば、11月~12月は求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給できます。
詳細はハローワークで説明を受けてください。
失業保険について教えてくださいm(_ _)m
私は二年契約で働いており、この年度末で契約期間満了で退職しました。
しかし、職場の都合であと一週間程来て欲しいと言われ、明日からまた出勤し
ます。
この一週間で4万円程給料をいただくのですが、この4万円が支給されると失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
わかる方、教えてくださいm(_ _)m
私は二年契約で働いており、この年度末で契約期間満了で退職しました。
しかし、職場の都合であと一週間程来て欲しいと言われ、明日からまた出勤し
ます。
この一週間で4万円程給料をいただくのですが、この4万円が支給されると失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
わかる方、教えてくださいm(_ _)m
あくまで契約期間終了で退職してください。
あとの1週間はアルバイトという形にすれば問題ありません。失業保険は受給できます。
あとの1週間はアルバイトという形にすれば問題ありません。失業保険は受給できます。
失業給付金の残日数満了に伴う給付金日数延長に何か基準・規則はあるのでしょうか?
現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。
同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。
同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
面接の実績はないとしても、「この会社に応募しよう」と、ハローワークに紹介状を出してもらって、履歴書の書類応募だけでもしたことはありますか?
どこも無理だって言われて、応募もしていない。とか、58でも良いというところは、反対にこっちが希望しないから応募もしない。というのでは、「積極的に就職しようという意思があるとみなされない」という話になってしまいます。
とにかく、書類選考でも良いから、紹介状をもらって応募するところまでいくこと、それが所定回数必要です。
一応、延長の候補であれば、最後の失業認定の一つ前に、「次回認定まで就職できないときは延長になります。それまで、積極的な就職活動をしてください」ということを説明されると思います。
どこも無理だって言われて、応募もしていない。とか、58でも良いというところは、反対にこっちが希望しないから応募もしない。というのでは、「積極的に就職しようという意思があるとみなされない」という話になってしまいます。
とにかく、書類選考でも良いから、紹介状をもらって応募するところまでいくこと、それが所定回数必要です。
一応、延長の候補であれば、最後の失業認定の一つ前に、「次回認定まで就職できないときは延長になります。それまで、積極的な就職活動をしてください」ということを説明されると思います。
失業保険について。
この度、会社都合により退職しました。
退職金はありません。
失業保険はいただくつもりでした。
雇用保険の加入年数は5年未
満、30歳未満です。
しかし、家でボーッとしてる訳にも行かず、夏の間だけでもアルバイトをしなくては。
と思い探した所、できるだけ早く来て欲しいとの事。
私は離職届が受理されるまで一週間は働かないつもりでした。
しかしかなり急かされました。
フルタイムで来てくれるなら雇用保険に入るのは自由だそうです。
しかし勿論、厚生年金や健康保険もついてくるとの事。
それでも一定額の収入を補償するものではなく、その上しばらくは定時(8時間以内)で帰っていただくと言われました。
私的には生活もあるので、月に30~40時間の残業を望んでいます。
なので雇用保険には入らないつもりなのですが、雇用保険を数ヶ月払わないと、失業保険を貰わなくても加入年数はリセット又は減少したりするものでしょうか。
また、会社都合のメリットは支給が早い事以外にあるのでしょうか。
明日はやっときた平日なのでハローワークに行くべきか悩んでいます。
アルバイト先にも早く返事が欲しいと言われるし、皆様知恵をお貸しください。
この度、会社都合により退職しました。
退職金はありません。
失業保険はいただくつもりでした。
雇用保険の加入年数は5年未
満、30歳未満です。
しかし、家でボーッとしてる訳にも行かず、夏の間だけでもアルバイトをしなくては。
と思い探した所、できるだけ早く来て欲しいとの事。
私は離職届が受理されるまで一週間は働かないつもりでした。
しかしかなり急かされました。
フルタイムで来てくれるなら雇用保険に入るのは自由だそうです。
しかし勿論、厚生年金や健康保険もついてくるとの事。
それでも一定額の収入を補償するものではなく、その上しばらくは定時(8時間以内)で帰っていただくと言われました。
私的には生活もあるので、月に30~40時間の残業を望んでいます。
なので雇用保険には入らないつもりなのですが、雇用保険を数ヶ月払わないと、失業保険を貰わなくても加入年数はリセット又は減少したりするものでしょうか。
また、会社都合のメリットは支給が早い事以外にあるのでしょうか。
明日はやっときた平日なのでハローワークに行くべきか悩んでいます。
アルバイト先にも早く返事が欲しいと言われるし、皆様知恵をお貸しください。
会社の都合でやめた場合、
失業保険をもらえる期間が自己都合よりも有利です。
しかし5年間で30歳の貴方の場合は90日と変わりません。
よって給付制限がないということがメリットです。
しかし自己都合の場合90日を過ぎるときに見つかっていなかった場合
60日延長して受給できます。
国民年金や国民健康保険など
免除制度があるので、失業の手続きが終わったら
手続きに行かれることを勧めます。
そして雇用保険です。
ここで、失業手当の手続きをしない場合、一年以内に手続きしないと
無効になり、
貰わない場合、次の職場で雇用保険に加入すれば加算されるますが、加入しない場合
今までの期間はなくなります。
無駄にしないため、雇用保険は入った方がいいと思います。
じっくり探して、雇用保険は勿論
社会保険も完備している職場に行くことをお勧めします。
参考
社会保険は有利な制度です。
将来、老齢基礎年金(国民年金分)にプラスして
老齢厚生年金(厚生年金分)が貰えます。
健康保険については、妻や子供が夫の扶養に入れば利用できます。
国民健康保険の場合各人で加入になります。
失業保険をもらえる期間が自己都合よりも有利です。
しかし5年間で30歳の貴方の場合は90日と変わりません。
よって給付制限がないということがメリットです。
しかし自己都合の場合90日を過ぎるときに見つかっていなかった場合
60日延長して受給できます。
国民年金や国民健康保険など
免除制度があるので、失業の手続きが終わったら
手続きに行かれることを勧めます。
そして雇用保険です。
ここで、失業手当の手続きをしない場合、一年以内に手続きしないと
無効になり、
貰わない場合、次の職場で雇用保険に加入すれば加算されるますが、加入しない場合
今までの期間はなくなります。
無駄にしないため、雇用保険は入った方がいいと思います。
じっくり探して、雇用保険は勿論
社会保険も完備している職場に行くことをお勧めします。
参考
社会保険は有利な制度です。
将来、老齢基礎年金(国民年金分)にプラスして
老齢厚生年金(厚生年金分)が貰えます。
健康保険については、妻や子供が夫の扶養に入れば利用できます。
国民健康保険の場合各人で加入になります。
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