失業保険の個別延長給付についての質問なのですが、先日店頭ポスターでの求人を見つけ応募をしたのですが、書類選考で落ちてしまいました。店頭ポスターで見て応募した場合でも個別延長給付の応
募回数にカウントしてもらえるのでしょうか?

先日ハローワークで聞いた時はカウントされると言われたのですがどうにも心配でなりません。
また失業認定申告書の応募したきっかけという欄は店頭ポスターで見つけた為、その他という欄に○印でいいのでしょうか?
書類を送付(持参)しているならば、採用・不採用に関わらず個別延長給付の応募実績として認められます。

応募したきっかけ欄は「その他」で大丈夫です。
緊急小口資金貸し付けについてなのです。
現在会社都合による失業中でハローワークで失業保険を受給中です。
失業保険の額で自炊をして生活が一杯一杯だったのですが
転職先も決まり来週から通勤することになりまし
それで通勤定期代などの費用なのですが、1月の給料日(25日)まで支給されないそうで
それまでは建て替えないといけないそうです。
業務上の交通費等もありますしどうしようかと思って調べていたら緊急小口貸付というものを知りました。
これは貸付を受けれるのでしょうか?
また、何か他に貸し付けを受けれる制度などないでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたらお願いします。
緊急小口貸付などの制度はあります。

前の方の回答の通り、市区町村など地元自治体関連の、
社会福祉協議会(社協)などのほうで相談を受付しています。
都道府県の資金による融資制度もあるので、
これも、社協を通じて申し込んだりします。

それ以外に、この後の木曜金曜のうちに、
ハローワークにも行ってよく確認してみてください。

失業保険が支給されてるなら、再就職が決まった時に、
再就職手当てのような支給に切り替わる場合も
あるのではなかったかな。

緊急小口などの貸付の相談も、
ハローワークにパンフレットなどが置いてあって、
ハロワ内の窓口で案内などはしてくれますから、
まずハロワで確認してみてください。
社協などの場所と離れてる場合は、
電話してから出かけていくと確実です。

他に、緊急小口(10万円から数十万円以内など)などの
貸付制度以外に、もっと小口の短期の貸付を
してくれる市町村もあったりするので、
これは、ハロワの職員さん(地元のことだから)も
教えてくれたりするから、積極的に事情を言って
話を聞いてみてください。

1~3万円程度とか、ちょこっと貸す制度のある
市区町村などはあると思います。
(名古屋や大阪など、大都市まで移動する
電車賃だけ渡すケースなどは場所によりあるし)

昔と違って、給料前借りはしにくい会社が多いし、
日払いや週払いの仕事では、内容が問題だったりも
するから、いろいろ工夫してみましょう。

実家の親などや親戚に電話などするなら、
それもやってみてください。
「断られました」と言うためのアリバイ程度でもいいですから。
(相談窓口などでは、親族身内の援助は?、と聞かれますし)

使用年数の少ない電気製品とか、家の中の物を、
(CD/DVDやゲームソフトや本の類とか)、
リサイクルショップに持ち込むと小銭くらいは出るかも。
失業保険について質問させてください。

私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。

まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?

また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?

私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?

無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
面接はいつ始めてもいいですが、申請して待期期間7日間がありますがその期間に決まらなければ受給はできます。
離職直前3ヶ月に連続して45時間以上の時間外があれば「特定受給資格者」として認定されます。
認定されれば給付制限3ヶ月はなく早く受給できますし、国保の軽減や個別延長給付(60日)が受けられる特典もあります。
以下が重要。
離職票-2で、会社は個人的な都合として記入する場合がありますがその場合は4の①(労働条件の重大な問題)であるということで同意のサインはしないでください。
ハローワークに行った際にそれについて異議を申し立ててください。
ハローワークに提出する書類・・・給料明細書、タイムカード、賃金台帳(これは無理なら結構です)
本日付けで試用期間6日で退職しました。
それ以前に7月末まで働いていて5年間勤めていた所がありました。
そこで社会保険には加入していて離職票をもらいました。
失業保険の手続きはしていません。
今から、失業保険の手続きをした場合は3ヶ月後の1月からの支給になるのでしょうか?
試用期間で辞めた会社では退職の際、アルバイト扱いという形にするからと言われました。
社会保険には加入してません。
友達には職歴が残るから11月からはもらえないと言われました。
失業保険はいつからもらえるのか教えてほしいです。
よろしくおねがいします。
①まず、明日早急に職安に行って失業保険の申請へ行きましょう
6日で辞めたところは雇用保険に入ってたのでしょうか?
入ってないなら気にせず申請。
入っていたのならその会社が雇用保険の手続きをしないと
失業保険の手続きができません。

②申請してから最初の7日間は待機期間です。
この間はアルバイトは厳禁です。
ゆっくり休んでください。

③失業してから3ヶ月は給付制限があって無支給です。
ただし、バイトはできます。稼ぎながら就職活動をしましょう。

④もし、給付制限の三ヶ月の間に就職が決まると
就職した日から1ヵ月半後のに「再就職手当」がもらえます。
お金は
90×「基本手当」×0.3です。

⑤給付制限内(3ヶ月)で就職がきまらないと失業保険がもらえます。
ただし、3ヶ月間です。
「基本手当」×28
もらえます。

失業認定は必須参加です。
就職活動もしないとだめなんですよ。
職安でのパソコン閲覧も就職活動として認定されます。

長々とすみません。
つまり
あなたが失業保険を全額もらおうと思えば
2007年1月から3ヶ月間です。
ただし、早く就職が決まると
就職の1ヶ月半後にもお金はもらえます。

ぼくも5年働いた会社をやめ次の会社を7日で辞めたことがあります。
他人事には思えなくて・・・
ちなみにここに書いたのはすべて体験談です(笑)
頑張ってください。
失業保険給付中の短期バイトについて
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。

たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
雇用保険に加入する必要がある ということは「31日以上の期間で、週に20時間以上の稼働を見込む」ということ。この条件ではこれまでどおりに基本手当を受け続けることはできないだろうね。

本来なら就業手当の対象にはなるところだが、あなたの場合は所定給付日数を消化し終わって個別延長給付に入っているわけだから就業手当も受けられず、就職したものとして基本手当の支給が止められてしまうと思う。就職したことを報告しなければ支給は続くが、後から呼び出しを受けて不正受給としてペナルティを科される。

念のためハロワに確認しましょう。臨時的で継続性がないから働いた日を正しく申告すればよい と言ってくれるかもしれない。雇用保険加入条件を満たしてしまっているからその可能性は極めて低いと思うけれど。
2度目の失業保険の受給資格について


去年4月に、それまで正社員として4年程働いていた会社を自己都合で退職し、
6月に今の会社に週5日実務8Hのアルバイトとして入社しました。その際、再就職手当を受給しています。
問題はここからです。
今の会社が、入社から1年も経たない来月4月21日(契約更新日にあたる)から「アルバイトは、売上が思わしくないので週5日勤務から週3日勤務に減らす」としてきたのです。理由は明らかに、近隣に同店舗を出店したための客の取り合いで、こちらから意見した結果、会社側は退職理由を「会社都合」で受けるとしています。


この場合、再就職手当を過去3年以内に受け取っていても失業保険は受給できますか?
再就職手当をもらっていても、会社都合であるなら失業手当の受給は可能です。自己都合退職であれば期間が足りませんが。
ただし、次早めに就職が決まっても再就職手当についてのみ3年間は受給できません。
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