★教えてください、よろしくお願いします。
1:基本給20万と手当て(住宅手当)や職能給を入れて丸々もらえるお給料が20万なら、初めから手当てなしの基本給20万の仕事の方がいいという人が多いのは何故でしょうか?

2:ボーナス:
よく言う、月給の○ヶ月分とは「基本給」という事でしょうか?職能給の金額は入ってませんよね?

3:失業保険:
失業した場合、かけている失業保険から支払われるお金は「基本給」から何割ですか?
手当てがいくらあっても、基本給が15万ならその金額から何割という計算なのでしょうか?住宅手当てや職能給の金額は入りませんよね?
2:ボーナス:

*会社によって異なります、決められているものではありません

3:失業保険:

*離職前6ケ月の賃金の合計を180で割ったものに

50%から80%をかけたものです

この場合の賃金は総支給額をいいます
既に仕事が決まっている場合の失業保険の受給について
12月末に仕事を辞め半年後に仕事が決まっていますので就職活動はせずのんびりと旅行でもしながら過ごそうかと思っています。

最初の手続き等でハローワークに出掛けた時に半年先に仕事が決まっている事を伝えた方がいいのでしょうか???
半年先に仕事が決まっているという理由はそれまでの間仕事を探さないという理由になるのでしょうか?

半年先に仕事が決まっている事を伝えずに就職活動をするとしたらハローワークへのアピールのために始めから断るための会社の面接等を受けることに気がひけます。
ハローワークでの就職活動とはどの程度までの事を言うのでしょうか?

どちらにしても次の仕事が始まるまでの間海外へ長期滞在を考えています。
もちろんハローワークの方で指定してきた日程では帰国を考えていますが海外に長期滞在することで海外長期滞在をしているので仕事を探す意欲がないとみなされるなど失業保険の受給手続きをしている事へ不利な事がありますでしょうか?
もしくは海外で仕事を探しているというのは長期滞在の言い訳になりますか???
まず失業保険というのは退職者が次の仕事に就けるまでの生活をするための保険という取り決めの元で受給されます。

貴方の場合は申請してもし受け取ったとしても完全な不正受給となり、発覚後は罰金を加せられた料金の返金が生じるでしょう。

そのことを重々理解しておいてください。

そして回答させていただきます。

まずハローワークで半年後に決まっている場合というのは受給対象外です。
しかしハローワーク申請時にこのことは黙っておいて申請すると受理してくれるでしょう。

そしてこの失業保険を受け取るためには求職活動が不可欠なのと、認定日にハローワークへ出向くことが必要となってきます。
通常求職活動というのは月に二回ほど活動しているということがわかるような書類、実績が必要です。

地域により面接を受けないと実績と認めてもらえないところや、検索PCで検索するだけで求職活動一回として認めてくれる場所などさまざまなのでこの点に関してはお近くのハローワークへ問い合わせてください。

簡単に記載するとこんなところです。

以上の点を踏まえて貴方が不正受給を試みる場合の対応としては、まずハローワークに失業保険の申請を行います。
このときに次に仕事が決まっていることや長期海外への在住をすることは伏せておきあくまで国内で求職しますということにしなければ受理されません。

次に認定日や求職活動の実績を残すために帰国を兼ねて活動実績を作ることが必要です。

あとは上記を繰り返せば期間内の受給は可能でしょう。

受給については自己退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので注意が必要です。


どちらにしても海外と日本とをいったりきたりの生活になるかと思います。
そしてあきらかに不正受給に当たるために責任は自分で取ってください。

私の感想としては受給額なんて日本をいったりきたりしている段階で消えてしまうような気がするので、今回の受給に関してはあきらめて申請しないで海外を満喫してはいかがでしょう。

雇用保険は一年間の受給権利がありますので、今申請しなくても半年後に決まっている職場を半年後に就職後すぐ退社したとしてもその後申請すれば受給できます。

今不正をしてあぶない橋を渡るより、今後の保険としておいておいたほうが言いかと思います。
40歳の男です。
不眠症とうつ病の為に8月中旬から10月20日迄、休職をしておりました。
21日より復職の予定でしたけども10月7日に会社より呼び出しがあり
行ったところ突然の解雇を(会社都合で)いわれて、
10月20日以降は有休を消化(約30日程有ります)と、なります。
これで10月21日以降の傷病手当は、なくなってしまうのですか?
それとも会社都合の為すぐにもらえる失業保険にした方がいいのでしょうか?
10月21日以降は、有給にして、その後は傷病手当にした方が(出来るかどうかは、知りませんけれど)
皆様の意見をお待ちしております。
40代です。
うつ病で退社(解雇)になりました。

傷病手当は1年半同じ病名で申請し貰えます。
社会保険も2年間継続で使えます。

失業保険(雇用保険)
健康で働く意欲の有る人を掛け金に応じて支払います。。。。
また、退職前の出勤日数で計算し病気休職は出ない場合があります。。。

良い方法としては
今使いの社会保険を任意継続で次の仕事・社会保険加入まで使用する(最高2年間)
1年半(辞めてから出なく傷病手当を最初に貰ってから)の傷病手当の間に完治するように頑張ろう

尚、任意保険継続は会社を通さなくても個人で社会保険に連絡し継続できます。
結果は社会保険から会社に連絡が行くから同じなんですが私の場合上司にその話をしたら
「仕事もしないで金を貰うなんてずるいだろ」って言われたので自分で処理した。。。
そんな事を言う上司だから俺が「うつ病」になったんだけどね。。。
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、

1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。

私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。

当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。

国民年金は、減免措置を受けています。

ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
まず、貴方はハローワークにて「雇用保険受給資格者証」をもらってますか?

これは、離職票をハローワークへ提出し、離職票の内容に納得し、問題がなければ認定され、失業保険を受給するための証明書です。
4D云々…とのことで質問されてるので、そうではないかと思ったのですが。

もし、お持ちなら、離職票内容は全てご納得されてる、とゆうことですから、今から「特定理由離職者」へ変更することはできませんので、ご了承ください。

以下、まだハローワークでの手続きが終わっておらず、「雇用保険受給資格者証」をお持ちでない場合のみ、お読みください。


特定理由離職者となる要件の中に、

①労働者が契約を更新希望したにも関わらず、契約更新しなかった(要約)

②体力の不足、心身障害、傷病などの、正当な理由のある自己都合の場合

等々

①ですが、貴方の場合は「労働者=貴方」側から、更新を希望しなかった、となってますので、該当せず。
(実際はどうだったかは別にして)
これが、事実と異なるなら異議を唱えましょう。

②ですが、貴方の場合はこちらには十分該当するのでは?

よって、「特定理由離職者」に該当する可能性は高い、と思われます。


ただし、国保の減免には、「雇用保険受給資格者証」が必須です。

それに書いてある、離職コード番号で、特定理由離職者であるか、を見ます。


貴方の場合は、今すぐ減免申請はできませんが、

特定理由離職者と判断され、貴方が健康を快復し、働ける状態と認められれば、(つまり、傷病手当金を終了し、延長している失業保険を受給できる状態になれば)
その時点にさかのぼって、減免を受けることができます。

毎月の国保料は大きいかもしれませんが、あとから減免はできますから、安心して、まずは、療養されるのが良いかと思います。

ご参考までに。
派遣会社の落ち度で、失業給付がもらえなくなった場合について
昨年、妊娠の為10ヶ月間派遣で働いた仕事を辞めました。

派遣会社から失業保険の離職票が送られてきた際、

「妊娠おめでとうございます。雇用保険は、加入期間12ヶ月に満たないと受給できません。今回は10カ月しか加入期間がありませんので申請できません。」と手書きで書いてありました。

たった今、妊娠での退職の場合は6ヶ月の加入期間で受給資格が得られるということを知りました。
しかし、受給期間延長の手続きを2ケ月以内に取っていないといけないとのことで、すでに2ケ月を過ぎているため、
今回は受給資格がありませんとのことでした。

派遣会社から上記のような手紙をもらった以上、わざわざハローワークに問い合わせて「やっぱり受給資格ないですか」なんて調べる人はいないと思います。

このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
派遣会社から上記のような手紙をもらった以上、わざわざハローワークに問い合わせて「やっぱり受給資格ないですか」なんて調べる人はいないと思います。< やってみるしかないでしょう。

「そんなひといない」なんて決めつけている場合ではありません。

「お金」はあなたの為であり生まれて来る子供さんのため」なのです。

気取っている場合ではありません。

補足を読んで

「知識のない者を担当にしていた」のは派遣会社の責任ですね。「謝罪の言葉だけで済まされては絶対にいけません」例えばえられたであろう金額をきっちり計算して突き付けてください。



「母となる」のですから「強く」なりましょう。「もらう権利あるものはもらう」という姿勢でなければこれからの出産・子育てとやってられないですよ。

頑張ってくださぃ。

PS あなたは被害者なのです。声を上げてください。
関連する情報

一覧

ホーム