失業保険について質問です。
妊娠した場合の失業保険の受給延長ですが、
妊娠してから退職した場合で、かつ、
出産後、再就職の意思がある場合、
給付期間を延ばせる、と知り合いにいわれたのですが、
そうなんですか???
受給中に妊娠した場合は、それが理由で退職したのでなくても、受給の延長できると思っていたのですが・・・。
ってことは、失業保険受給中は、
妊娠しないように注意してないといけないのですか?
法改正があったのですか?
それとも私の勘違い?
それとも知り合いの勘違い?
妊娠した場合の失業保険の受給延長ですが、
妊娠してから退職した場合で、かつ、
出産後、再就職の意思がある場合、
給付期間を延ばせる、と知り合いにいわれたのですが、
そうなんですか???
受給中に妊娠した場合は、それが理由で退職したのでなくても、受給の延長できると思っていたのですが・・・。
ってことは、失業保険受給中は、
妊娠しないように注意してないといけないのですか?
法改正があったのですか?
それとも私の勘違い?
それとも知り合いの勘違い?
受給期間の延長は、妊娠、出産、育児を理由に受給期間は最大4年になります。
所定受給期間1年
+
妊娠(産前6週間以内)
+
出産
+
育児(3歳未満の乳幼児の育児期間)
↓
最大4年
所定受給期間1年
+
妊娠(産前6週間以内)
+
出産
+
育児(3歳未満の乳幼児の育児期間)
↓
最大4年
会社が離職証明書の提出を遅れたために失業保険を受給できない日数分の金銭を会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教えください。
去年末、会社が就職時の約束を守らなかったため、和解金を取って、名目上は「自己都合」ということで一年強勤めた会社を退職しました。私は精神障害で就職困難者、48歳なので、失業保険の所定給付日数は360日です。しかし、会社が職安に資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない離職証明書を遅れて提出したために、15日分の失業保険を受給できません。常識として、退職の経緯からすれば、10日以内という雇用保険法の規定にかかわらず、速やかに提出すべきと思っています。具体的に日にちを書けば次のとおりです。離職時点で自動的に決まる受給満了日は平成25年4月11日、その日までに360日分を受給するためには最遅でも本年4月17日には受給を開始できていなければなりませんでしたが、会社の手続き遅れにより5月1日までの15日分が受給できませんでした。この分を少額訴訟等により、会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教え下さい。なお、本当に就職困難者?といったような、質問の答えにならない回答は固くお断り致します。
去年末、会社が就職時の約束を守らなかったため、和解金を取って、名目上は「自己都合」ということで一年強勤めた会社を退職しました。私は精神障害で就職困難者、48歳なので、失業保険の所定給付日数は360日です。しかし、会社が職安に資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない離職証明書を遅れて提出したために、15日分の失業保険を受給できません。常識として、退職の経緯からすれば、10日以内という雇用保険法の規定にかかわらず、速やかに提出すべきと思っています。具体的に日にちを書けば次のとおりです。離職時点で自動的に決まる受給満了日は平成25年4月11日、その日までに360日分を受給するためには最遅でも本年4月17日には受給を開始できていなければなりませんでしたが、会社の手続き遅れにより5月1日までの15日分が受給できませんでした。この分を少額訴訟等により、会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教え下さい。なお、本当に就職困難者?といったような、質問の答えにならない回答は固くお断り致します。
まず、現在の段階ではまだ15日受給できないというのは確定していませんね。
途中で就職できれば貴方には何も損害は発生していないことになります。
今、未確定なものを請求しても認められないと思いますよ。
実際に、就職出来ずに一年が経過して、そこで問題が生じれば損害賠償という話もあるかもしれませんが、その時点まではどうしようもないのでは?
それと、少額訴訟というのは請求する金額だけのことではなく、事案が、請求の根拠が明らかなものであることに限られます。
損害の有無を審議しなければならないような案件は、少額訴訟では受けてくれません。
従って、現段階では、貴方は普通に就職活動の努力をする以外にできることはないと思います。
ご不満はおありでしょうが。
途中で就職できれば貴方には何も損害は発生していないことになります。
今、未確定なものを請求しても認められないと思いますよ。
実際に、就職出来ずに一年が経過して、そこで問題が生じれば損害賠償という話もあるかもしれませんが、その時点まではどうしようもないのでは?
それと、少額訴訟というのは請求する金額だけのことではなく、事案が、請求の根拠が明らかなものであることに限られます。
損害の有無を審議しなければならないような案件は、少額訴訟では受けてくれません。
従って、現段階では、貴方は普通に就職活動の努力をする以外にできることはないと思います。
ご不満はおありでしょうが。
親を扶養に入れる際の手続きについて。
主人の母親(同居・55歳)が12/20付けで17年勤めた会社を自己都合で退職します。
(部署替えにあい、とっても55歳の女性ができるハズの無い仕事に就かされた)
退職後三ヵ月後の失業保険受給をまたずに給付制限中に再就職するつもりです。
パートで月に10万弱位の中で働こうと考えているそうです。
今後の年収の見込が130万以下なので主人の扶養に入れることができると思うのですが、12/20付けの退社でボーナスや退職金で12月中に130万以上の収入がある予定です。
そうなると、
①12/20に会社で入っていた健康保険の資格消失後、12/21より主人の扶養になるという手続きはできないのでしょうか?
②できないのであればいつから扶養に入れるのでしょうか?1/1から?
③入れるまでの間は少しの間でも国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?
④扶養に入っていても再就職した際、失業保険を受給してない時にもらえる再就職手当はいただけるのでしょうか?
お母さんも保険のことなどに詳しくありません。私も分からない事がたくさんです。
でも、何もしてあげないで会社を辞めさせられたうえに余計なお金を払ったり、もらえる物ももらえなかったりしたら17年間有給もほとんど使わず、出勤率も会社で1番で頑張って働いていたお母さんがかわいそうです。
※お母さんは10年ほど前に離婚していて配偶者はいません。
主人の母親(同居・55歳)が12/20付けで17年勤めた会社を自己都合で退職します。
(部署替えにあい、とっても55歳の女性ができるハズの無い仕事に就かされた)
退職後三ヵ月後の失業保険受給をまたずに給付制限中に再就職するつもりです。
パートで月に10万弱位の中で働こうと考えているそうです。
今後の年収の見込が130万以下なので主人の扶養に入れることができると思うのですが、12/20付けの退社でボーナスや退職金で12月中に130万以上の収入がある予定です。
そうなると、
①12/20に会社で入っていた健康保険の資格消失後、12/21より主人の扶養になるという手続きはできないのでしょうか?
②できないのであればいつから扶養に入れるのでしょうか?1/1から?
③入れるまでの間は少しの間でも国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?
④扶養に入っていても再就職した際、失業保険を受給してない時にもらえる再就職手当はいただけるのでしょうか?
お母さんも保険のことなどに詳しくありません。私も分からない事がたくさんです。
でも、何もしてあげないで会社を辞めさせられたうえに余計なお金を払ったり、もらえる物ももらえなかったりしたら17年間有給もほとんど使わず、出勤率も会社で1番で頑張って働いていたお母さんがかわいそうです。
※お母さんは10年ほど前に離婚していて配偶者はいません。
まず、質問の内容からは外れますが退職理由について会社と相談してみてはいかがでしょうか?
配置転換とのことですが、「55歳の女性にはできるはずのない仕事」とのことですので、会社側も「勧奨退職」と意識しているはずです。自己都合(退職願を出して)退職するのではなく、会社都合による退職にできたら、雇用保険も待機期間が短く有利になります。
会社にとって何ら不利になることはないので(金銭的にも)、離職票の書き方だけの問題です。
さて、質問の内容ですが、
①扶養にできるかどうかは、健保組合の審査が相当厳しくなっています。いろいろと調査書などを提出した上で加入の可否を判断されるかと思います。
②したがって、扶養になれるかどうか、いつから加入できるかは健保組合(政府管掌健保も同様)の判断となります。
③退職した後は無保険となりますので、国保に加入することとなります。なお、現在加入中の健康保険に継続加入することも、一般的には可能です。この場合、会社が負担していた50%も本人負担となりますので、毎月の保険料は2倍になります。それでも国保より安いことがありますので検討してください。ただし、継続加入は2年間が限度だったような。
④既に再就職先が決まっているのでしょうか?
雇用保険の再就職手当は、扶養に入っているかどうかは関係なかったと思いますが。ちょっとはっきりしません。それよりも、離職時に次の勤務先は既に決まっていた・・ということの方が問題となるかもしれません。
離職後にハローワークに通い、そこで再就職先を決めるのであれば、雇用保険のもらえるであろう額の何割かを再就職手当てとして支給されます。
配置転換とのことですが、「55歳の女性にはできるはずのない仕事」とのことですので、会社側も「勧奨退職」と意識しているはずです。自己都合(退職願を出して)退職するのではなく、会社都合による退職にできたら、雇用保険も待機期間が短く有利になります。
会社にとって何ら不利になることはないので(金銭的にも)、離職票の書き方だけの問題です。
さて、質問の内容ですが、
①扶養にできるかどうかは、健保組合の審査が相当厳しくなっています。いろいろと調査書などを提出した上で加入の可否を判断されるかと思います。
②したがって、扶養になれるかどうか、いつから加入できるかは健保組合(政府管掌健保も同様)の判断となります。
③退職した後は無保険となりますので、国保に加入することとなります。なお、現在加入中の健康保険に継続加入することも、一般的には可能です。この場合、会社が負担していた50%も本人負担となりますので、毎月の保険料は2倍になります。それでも国保より安いことがありますので検討してください。ただし、継続加入は2年間が限度だったような。
④既に再就職先が決まっているのでしょうか?
雇用保険の再就職手当は、扶養に入っているかどうかは関係なかったと思いますが。ちょっとはっきりしません。それよりも、離職時に次の勤務先は既に決まっていた・・ということの方が問題となるかもしれません。
離職後にハローワークに通い、そこで再就職先を決めるのであれば、雇用保険のもらえるであろう額の何割かを再就職手当てとして支給されます。
年末調整について
年内に、正社員⇒アルバイト⇒正社員
私は今年の4月末まで正社員、5月から10月末までアルバイトを2つ掛け持ちしていました。11月から現在は正社員として働いています。5月から10月末までは、両方のアルバイトを合わせて13万円の収入がありました。失業保険はもらっていません。このような場合は、年末調整の際に4月末までの源泉徴収のみ準備していれば良いのでしょうか。アルバイトをしている間は、雇用保険には加入していませんでした。
回答お願い致します。
年内に、正社員⇒アルバイト⇒正社員
私は今年の4月末まで正社員、5月から10月末までアルバイトを2つ掛け持ちしていました。11月から現在は正社員として働いています。5月から10月末までは、両方のアルバイトを合わせて13万円の収入がありました。失業保険はもらっていません。このような場合は、年末調整の際に4月末までの源泉徴収のみ準備していれば良いのでしょうか。アルバイトをしている間は、雇用保険には加入していませんでした。
回答お願い致します。
基本、20万円以下であれば不要です。
ただ、アルバイトの給与で所得税は源泉徴収されてませんか?されているなら、加えたほうが得です。
年末調整とは、給与所得者の確定申告を意味します。
補足です。
税金計算する(年末調整=確定申告)場合、金額が多くなれば控除率・税率等変わってきます。特に税率は多くなればなるほど高くなります。
全体収入等詳細がわかれば確実なことを答えられますが、アルバイトした金額を加えることで、税率等の高くなる一線を超える可能性もあります。
源泉された所得税が150円程度でしたら、むしろ加えない方が、つまり放っておいたほうが得かと思われます。
ただ、アルバイトの給与で所得税は源泉徴収されてませんか?されているなら、加えたほうが得です。
年末調整とは、給与所得者の確定申告を意味します。
補足です。
税金計算する(年末調整=確定申告)場合、金額が多くなれば控除率・税率等変わってきます。特に税率は多くなればなるほど高くなります。
全体収入等詳細がわかれば確実なことを答えられますが、アルバイトした金額を加えることで、税率等の高くなる一線を超える可能性もあります。
源泉された所得税が150円程度でしたら、むしろ加えない方が、つまり放っておいたほうが得かと思われます。
失業保険受給中の者です。
受給中に就職が決まったら、一度振り込まれたお金はマイナスされるのでしょうか?
会社都合で退職して、90日分の受給を受けた後、60日の延長期間に突入して、昨日2回目の認定を受けました。
今月末に残り24日分の受給認定を受けて終了となります。
現在派遣で受けたい仕事があり迷っていますが、もし採用になれば2月中旬からのスタートです。
その場合、今月末の最後の認定はナシになるとは思いますが、今回受けた失業手当はどうなるのでしょうか?
(まだ振り込まれていませんが)、一旦28日分振り込まれた後でも、失業期間を計算して、多くもらいすぎた分(例えば10日分×日額)はハローワークから私の口座からマイナスされるのでしょうか?
受給中に就職が決まったら、一度振り込まれたお金はマイナスされるのでしょうか?
会社都合で退職して、90日分の受給を受けた後、60日の延長期間に突入して、昨日2回目の認定を受けました。
今月末に残り24日分の受給認定を受けて終了となります。
現在派遣で受けたい仕事があり迷っていますが、もし採用になれば2月中旬からのスタートです。
その場合、今月末の最後の認定はナシになるとは思いますが、今回受けた失業手当はどうなるのでしょうか?
(まだ振り込まれていませんが)、一旦28日分振り込まれた後でも、失業期間を計算して、多くもらいすぎた分(例えば10日分×日額)はハローワークから私の口座からマイナスされるのでしょうか?
今日認定があったとすると返還はないです。就職決まった時点でハローワークに申告するんでその時点で支給打ち切りなんで過剰に支払われることはないです
補足 すでに受給されてる金額分の返還はないです。認定日は無職の状態の時の分だけなんで今回支給されてるのは2月1日分までの無職の時の分です。で、失業受給は無職の人だけなんで 支給はなかったはず 働き始めたら
補足 すでに受給されてる金額分の返還はないです。認定日は無職の状態の時の分だけなんで今回支給されてるのは2月1日分までの無職の時の分です。で、失業受給は無職の人だけなんで 支給はなかったはず 働き始めたら
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