2つ以上の面接を受けても大丈夫でしょうか?
今失業中で、貯金もやばくなってきて、失業保険も切れました状況で結構あせっているのですが・・・
本日とある会社に面接に行って来ました。正直、採用されるかどうか自信がありません。
面接官によると結果は2週間以内に、電話又は書類郵送でご連絡しますとの事でした。
現在最初に書いた通りの状況なので、結果が出るまで待っていて、もし不採用であれば、待っていた期間が無駄になります。
なので、他の会社に面接にいってもいいのでしょうか?
又2社目の面接に行って、こちらの合否が1社目より早く決まって、万が一採用された場合、1社目は断るしかないのでしょうか?
知恵を、宜しくお願いします
今失業中で、貯金もやばくなってきて、失業保険も切れました状況で結構あせっているのですが・・・
本日とある会社に面接に行って来ました。正直、採用されるかどうか自信がありません。
面接官によると結果は2週間以内に、電話又は書類郵送でご連絡しますとの事でした。
現在最初に書いた通りの状況なので、結果が出るまで待っていて、もし不採用であれば、待っていた期間が無駄になります。
なので、他の会社に面接にいってもいいのでしょうか?
又2社目の面接に行って、こちらの合否が1社目より早く決まって、万が一採用された場合、1社目は断るしかないのでしょうか?
知恵を、宜しくお願いします
複数社面接は、何ら問題有りませんよ。
危惧する通り、時間の無駄になる可能性が有ります。
複数受けて、選択肢を多くする方が良いです。
断りですが、なるべく良い条件の会社を選びましょう。
選択中に、採用通知が来ても、相手方に失礼の
無い範囲で、出きるだけ返事を引き延ばしたいものです。
就職は、あなたにとって一大事のはずです。
多少、わがままでも自己を押し通しましょう。
危惧する通り、時間の無駄になる可能性が有ります。
複数受けて、選択肢を多くする方が良いです。
断りですが、なるべく良い条件の会社を選びましょう。
選択中に、採用通知が来ても、相手方に失礼の
無い範囲で、出きるだけ返事を引き延ばしたいものです。
就職は、あなたにとって一大事のはずです。
多少、わがままでも自己を押し通しましょう。
失業保険は、例えば、12月に退職したとして、
次の年の4月から次の雇用先が決まっている場合には、
12月から3月までの間は保険の給付を受けることができるでしょうか?
次の年の4月から次の雇用先が決まっている場合には、
12月から3月までの間は保険の給付を受けることができるでしょうか?
原則としては受けることは出来ません。次の職が決まっていると言うことは、就職活動をいないことになりますよね?失業保険をもらうための条件は、
①失業していること。:働ける状態だが、職が無い状態。
②就職活動をしていること。等
ですから、受給できません。
ただし、雪の降る地方等で短期特例の被保険者になっていた場合には、受給できることが有ると思います。
①失業していること。:働ける状態だが、職が無い状態。
②就職活動をしていること。等
ですから、受給できません。
ただし、雪の降る地方等で短期特例の被保険者になっていた場合には、受給できることが有ると思います。
失業保険について
7月末で会社を退職予定ですが新入が育つまでパートで働いてほしいと会社から言われ、とりあえず3ヶ月契約で働くことになりました。週3で1日6時間です。この場合パート退
職後ハローワークへ行って失業保険はもらえるのでしょうか。
7月末で会社を退職予定ですが新入が育つまでパートで働いてほしいと会社から言われ、とりあえず3ヶ月契約で働くことになりました。週3で1日6時間です。この場合パート退
職後ハローワークへ行って失業保険はもらえるのでしょうか。
>この場合パート退職後ハローワークへ行って失業保険はもらえるのでしょうか。
もちろんできます、受給期間は退職後1年ですから。
もちろんできます、受給期間は退職後1年ですから。
このたび婚約者と結婚します。そして婚約者は3月31日に退職します。失業保険を貰わずに4月1日から私の扶養家族にしたいのですが どのような手続きがあって どう処理すればよいのでしょうか
扶養家族になる予定の方の1月1日~3月31日までの収入は、103万円以下ですか?もし上回っていると、配偶者特別控除
の対象にはなりませんので、今年の年末まで働いた方が得ですよ。
厚生年金や国民年金の第三号被保険者になるには、年収が130万未満でなければなりません。
健康保険の場合も、年収が103万未満であることが条件です。
手続きは、あなたの会社の人事厚生課や総務などの福利厚生をあつかっている部署に問い合わせましょう。
婚姻の公的な証明書(戸籍謄本など)と、収入状況がわかる証明書が必要になると思います。
の対象にはなりませんので、今年の年末まで働いた方が得ですよ。
厚生年金や国民年金の第三号被保険者になるには、年収が130万未満でなければなりません。
健康保険の場合も、年収が103万未満であることが条件です。
手続きは、あなたの会社の人事厚生課や総務などの福利厚生をあつかっている部署に問い合わせましょう。
婚姻の公的な証明書(戸籍謄本など)と、収入状況がわかる証明書が必要になると思います。
失業保険の不正受給について質問です。
現在、失業保険をもらっています。
例えばの話ですが、アルバイトを始めた際に申告しなければいけませんよね?
ですが、面倒臭くなってそれからハローワークに行かなくなったとします。(求人閲覧はもちろん、認定日もです。)
認定日に行かないとなると基本的に受給出来ないはずですが
その場合でも、不正受給にはなるのでしょうか??
文章を読んで頂ければお分かりかと思いますが、不正受給をしたいのではなく
手続きが面倒になった場合のみです。
ご回答、お待ちしています。
現在、失業保険をもらっています。
例えばの話ですが、アルバイトを始めた際に申告しなければいけませんよね?
ですが、面倒臭くなってそれからハローワークに行かなくなったとします。(求人閲覧はもちろん、認定日もです。)
認定日に行かないとなると基本的に受給出来ないはずですが
その場合でも、不正受給にはなるのでしょうか??
文章を読んで頂ければお分かりかと思いますが、不正受給をしたいのではなく
手続きが面倒になった場合のみです。
ご回答、お待ちしています。
権利を放棄したわけではありません、その28日間の求職活動を申請しなかっただけで、質問者様の所定給付日数は減ったのではありません繰り越されます、受給期間1年の間で、求職活動を行い、受給すればいいし、求職活動をしないなら受給されなければいいのです。
認定日に行かなければ、受給はありませんので、もちろん不正ではありませんよ。
認定日に行かなければ、受給はありませんので、もちろん不正ではありませんよ。
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