試用期間 離職票について

前回の質問で、フルタイムで働かないと生活的にも苦しい気持ちもあり辞める決心がつきました

ただ、就職する前に失業保険を受給していました
現時点では預けた
採用証明書待ちで、就職の届け出や再就職手当の申請してない状態です
*再就職手当の条件は承知してるので申請しませんし、証明書も不要になります


1週間も経っていないうちに辞めるので雇用保険がどうなってるか不明です

いちよ、離職票をお願いしても大丈夫なんでしょうか?
また未加入だった場合、決まる前に持っていた受給資格証や前職の被保険者証で引き続き受給はできるのでしょうか?
結局ハローワークには何も申請せず試用期間中に辞め

現在も形的には受給状態ですよね?

今回はハローワークからの紹介なのでしょうか?

手続きをされていない事から違うのかな?と思うのですが・・。

今回の就職先が雇用保険の手続きをしていなければ

あなたの申告だけで今まで通り受給出来ると思います。

(試用期間の給料の申告です)

採用証明があって申請されたなら離職証明が必要かと思いますが

そうでないので1時的なアルバイトと同じ扱いになるのではないですか?

とりあえずは雇用保険の加入の有無を確認した上で、

ハローワークへ行く事ですね。
失業保険についておしえてください。
本日二回目の認定日に行きます。
8日から再就職が決まっています。
その場合、給付金が振り込まれる前に働きはじめる事になるとおもいますが、振り込ま
れますよね?
振り込まれます。
その上、4月5日に就職の届出を
すれば、4月7日までの給付金が、
振り込まれるでしょう。
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。給料形態は時給です。4月までは月100時間程度、7万円台の収入がありましたが、受注が激減し、5、6月は時間も半分以下になりそうです。
失業保険の計算では、退職直前の6ヶ月ぶんの給料が対象となるのでしょうが、この2ヶ月は不本意です。
会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。

また、ハローワークに離職票を提出し、失業給付の手続きをする日は、7月1日でも大丈夫でしょうか。
2ヶ月以内の再就職を考えているため、あまりもらえないので、早めに手続きをしたいのです。
それと待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
①失業保険(基本手当)は貰えます。
会社倒産、閉鎖、解雇のような場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば受給資格要件を満たします。

②会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。
雇用保険法17条1項でキチンと定められていますので、出来ません。
仮に出来たとして後でばれれば「不正受給」となってしまいます。
なお、賃金支払い基礎日数が11日未満の月は、そもそも被保険者期間に参入されません。

③待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
絶対に待期期間中にアルバイト等をしてはいけません。
バイトをした場合、7日間の待期が完成しなくなってしまいますので注意が必要です。
失業保険について現在働いてる会社を退職し自分で独立を考えてます。開業するまでの間は失業保険はもらえないのでしょうか?雇用保険料は毎月給料からひかれてます。
創業も雇用保険の支給対象になります。

ただし、通常の失業者と同じく求職の申し込みをハローワークに行い、7日間の待機期間後1ヶ月を経過して創業の届出をする必要があります。
そうすれば、自己都合退職による給付制限期間中であったとしても、再就職手当として基本手当額の27日分が一時金で支給されます。

これより前に開業届等を提出しない事が大事です。
失業保険の受給資格
失業保険の受給資格がありながら、生活のために登録制のアルバイトを始めました。生活費のため、前回の受給認定日(12月上旬)から次回の認定日(1月上旬)までの間で、現在すでに15日間程(1日の労働時間は約8時間)働いてしまいました。
このくらい働いても受給資格はあるのでしょうか?
アルバイトは週20時間、4日以内なので、就職したと見なされると思います。職安によって判断が違うかもしれません。
失業保険をもらいたいのですが、認定日までの就職活動で、ハローワークの紹介でなく、自分で飲食店を探し面接まで行きました。
まだ、合否連絡は来てないのですが、企業でなく個人経営の飲食店でも就職活動に値するで しょうか?
たとえば、飲食店が認められるなら
和民などの大企業の居酒屋 OK
個人経営の町のバー NG
などの、括りはありますか?

ちなみに、地域によって多少異なると聞いたのですが、私が通ってるのは沖縄のハローワークです。
よろしくお願いします。
残念ですが失業の認定における求職活動に該当しません。
該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録


求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等

④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。
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