登録派遣アルバイトの失業保険受給について詳しい方教えて下さい。
以下の状況の場合、会社都合として失業保険の受給は可能でしょうか?

去年12中旬まで派遣アルバイトとして働いておりましたが、企業間契約満了の為辞めました。
派遣先から直接雇用(アルバイト)のお話を頂いておりましたが、他にやりたい仕事があった為断りました。
(派遣先には他にアルバイトが決まったので辞めますと伝えました)

一ヶ月以上前から満了は知っておりましたが、派遣企業からは次の仕事について来れば相談にのるという程度だったし仕事があまりない噂は聞いていたので、こちらもあてにはしておらず相談に行きませんでした。
辞めてからだいたい一ヶ月経ちますが派遣企業から一切連絡はきていません。
現在就活中で会社都合として受給して頂けるのであればすぐに申請したいと思っております。

一般被保険者として約5年~6年働きました。(企業間の正規契約は3年であとはグレーゾーン)

①このような場合失業保険は受給可能でしょうか?

②申し出れば派遣企業から離職証明書(会社都合)を頂けるのでしょうか?

③自己都合ですと言われた場合、会社都合にしてもらえるような何かいいアドバイスや裏技等あれば教えて下さい。

④3ヶ月後支給であればすぐにアルバイトを探すつもりですが、その場合でも一応申請しておいた方がお得なのでしょうか?

⑤関係ないかもしれませんが引越ししてから6年間位住所変更していませんでした。ハローワークに受給申請した場合まずい事になりますか?
※去年2月に変更済

長々とたくさん質問してしまいましたが、どなたか早急に知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
どれぐらいの期間働いていたのでしょうか?(雇用保険の被保険者期間)

あなたから断っているので自己都合になるかと思います

離職票はもらえますが・・・
12月半ばに退職したのにまだ離職票をもらっていないのは、転職するから離職票不要で退社手続きをしてしまったということになっているんでしょうか
その場合、会社で出せないかもしれないのでハローワークに聞いてみていください

ハローワークに求職登録しないと3ヶ月のカウントも始まりません。
ですが出頭してしまうと通算できなくなる場合があるので、もう決まりそうなのであればハローワークに手続きしに行かなくてもいいです

住所変更(住民票の移動?)は特に関係ありません。引っ越す人なんていくらでもいるでしょう?
失業保険この場合どうしたらよいですか?
正社員として勤務していた会社を自己都合で退職後、翌々日すぐに海外へ3ヶ月行ってしまいます(旦那が海外へ行ってるので)帰国後は働くつもりで居ります。


離職票は退職の翌日にもらうことになってます。 何とか時間の都合をつけて行こうと思えばハローワークへはいけます。
ただ説明会ですとか認定日には日本に居ないので、職安へ出向けないですよね。。。


今回のような場合は出国前に失業保険の手続きに行くべきか、
帰国後に手続きに行くべきかどちらがどのようなメリットがありますか?


詳しい方、また同じようなケースをご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
ご主人はすでに海外へ行かれているのですね?
それであれば、あなたがおっしゃる通り説明会や認定日に安定所へ行くことができませんから帰国後の手続きしかできないのではにかと思われます。

もしご主人が仕事で海外転勤を命ぜられ、ご主人と同居するために会社を退職して海外へいらっしゃる場合等は受給期間の延長ができることもあるんですが・・
要件がいくつかありますし必要な書類がいくつもあります。

できるなら安定所で相談されてから海外へ行かれることをお勧めします。
再就職手当について
ハロ-ワ-クで、失業保険の手続きをする予定ですが

条件を満たせば、再就職手当を受けることが出来るようです

支給額=基本手当日額 X 残り所定給付日数 X 30% の数式に当てはめた金額になると思うのですが
残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

宜しくお願いします。。。
>残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

所定給付日数の上限は最長が360日で、45歳以上65歳未満の就職困難者で、1年以上の被保険者期間のあった方がこれに該当します。
給付制限の間に就職が決まれば丸々360日が残っているので、残り所定給付日数には上限は360日になるはずです。

再就職手当の支給割合は30%ではなく、50%か60%ではないでしょうか?

>私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

主様は上記の方に該当するのでしょうか?
また、90日分というのはどこから導かれました?
失業保険の延長についてお聞きします。
1年半ほど前に病気にて退職し、失業保険の手続きにハローワークへと行きました。
病気退職の為、職場から傷病手当が受給できる旨を伝えたところ、
失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので
傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
治療を続け、病気は回復の傾向なのですが、傷病手当の受給期間が終了となり、
貯蓄なども治療諸々に使ったために手元には殆ど金銭が無くなり、
担当医が失業保険を延長すれば良いと教えてくれたのでハローワークに手続きに行きました。
然しながら、延長の手続きは失業後すぐにやらないと時効になるらしく、手続きは出来ないとの事でした。
ですが失業保険の延長については、退職後に説明を聞いた時には何も教えてくれていません。
知人も同席していましたが、そんな説明は無かったと言っています。
しかも1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
ハローワークの担当者は「言った言わないは水掛け論になる。出来ないものは出来ない」との事でした。
確かに言った言わないは水掛け論ですし、人間の仕事ですからミスがあるのは仕方ないとも思いますが、
説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
遡る方法や手続き等、何か方法は無いのでしょうか?
泣き寝入るしか無いのでしょうか?お知恵をお願いします。
会社の退職時、離職票の交付(おそらく郵送)を受けた際に、離職票と一緒に手続きに関するパンフレットが同封されていませんでしたか?そのパンフには受給資格延長手続きについて記載が有ったはずです。
いずれにしても、言った・言わない、の話になってしまいます。貴方にとって良い結果になるかどうかわかりませんが、お住まいの都道府県の労働局の「雇用保険審査官」に不服申し立てをしてみましょう。
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