失業保険と扶養に関する疑問点
私の嫁が今年の9月末に自分の意思で仕事を辞め、現在、ハローワークにて再就職のための活動をしております。
しかし、自ら希望する条件の仕事先がなかなか見つからず苦労している模様です。時間的にはまだ余裕があるため、気長に探すつもりのようですが、私自身、少し心配をしております。ちなみに、現時点では、会社員である私の扶養にも入っておらず、また、子供も居りません。
そんな状況の中、疑問点が幾つか御座いましたので、下記の件に関しまして、ご回答頂ければ幸いです。
①もしこのまま再就職できない場合、失業保険を受給することとなりますが、9月末退職の場合、受給開始は、2月頃になると聞いています。つまり、それまでの期間は、私の扶養に入らない場合、国民年金、国民健康保険料などが免除されないということとなり、損なのかな?と考えています。そこで、失業保険受給中は扶養に入れない(日額にもよるみたいですが)ため、それまでは一度扶養に入り、もし失業保険を受給できることになれば扶養喪失届けを提出するということは可能なのでしょうか?10月中の申請であれば、遡って今月からの扶養が認められるのでしょうか?
②退職時、離職票と保険資格喪失照明を同時に会社側に請求することは可能なのでしょうか?
③夫である私が、私の会社に必要書類を添付の上、妻の扶養申請を行った場合、国民年金も国民健康保険も自動的に手続きされるということで宜しいのでしょうか?妻自らが、区役所等に出向いて手続きする必要は無いということで宜しいでしょうか?
全て、初歩的なご質問で申し訳ございません。お願い致します。
私の嫁が今年の9月末に自分の意思で仕事を辞め、現在、ハローワークにて再就職のための活動をしております。
しかし、自ら希望する条件の仕事先がなかなか見つからず苦労している模様です。時間的にはまだ余裕があるため、気長に探すつもりのようですが、私自身、少し心配をしております。ちなみに、現時点では、会社員である私の扶養にも入っておらず、また、子供も居りません。
そんな状況の中、疑問点が幾つか御座いましたので、下記の件に関しまして、ご回答頂ければ幸いです。
①もしこのまま再就職できない場合、失業保険を受給することとなりますが、9月末退職の場合、受給開始は、2月頃になると聞いています。つまり、それまでの期間は、私の扶養に入らない場合、国民年金、国民健康保険料などが免除されないということとなり、損なのかな?と考えています。そこで、失業保険受給中は扶養に入れない(日額にもよるみたいですが)ため、それまでは一度扶養に入り、もし失業保険を受給できることになれば扶養喪失届けを提出するということは可能なのでしょうか?10月中の申請であれば、遡って今月からの扶養が認められるのでしょうか?
②退職時、離職票と保険資格喪失照明を同時に会社側に請求することは可能なのでしょうか?
③夫である私が、私の会社に必要書類を添付の上、妻の扶養申請を行った場合、国民年金も国民健康保険も自動的に手続きされるということで宜しいのでしょうか?妻自らが、区役所等に出向いて手続きする必要は無いということで宜しいでしょうか?
全て、初歩的なご質問で申し訳ございません。お願い致します。
1.失業給付と扶養の件について
健康保険が政管健保なら奥様が基本手当を受給開始するまで、また開始しても基本手当日額が3611円以下なら扶養認定されます。
金額により認定されなければ国保や国民年金に加入が義務となります。(この場合には役所で手続きを!)
その際は会社にその旨をつげ、健康保険被扶養者等の喪失届を出してもらいます。
9月末退職なら10月1日が資格取得日となりますので届出が5日以内となっておりますのでお早めに!
2.離職票をまだ貰ってない場合は失業給付の手続きができませんので退職前の会社へ健康保険、厚生年金保険の資格喪失証明とあわせて請求して下さい。
3.奥様の扶養申請を会社に提出すればご主人と同じ健康保険証となり、国民年金の第3号被保険者となり、それぞれの保険料負担はありませんし、役所への手続きもありません。
健康保険が政管健保なら奥様が基本手当を受給開始するまで、また開始しても基本手当日額が3611円以下なら扶養認定されます。
金額により認定されなければ国保や国民年金に加入が義務となります。(この場合には役所で手続きを!)
その際は会社にその旨をつげ、健康保険被扶養者等の喪失届を出してもらいます。
9月末退職なら10月1日が資格取得日となりますので届出が5日以内となっておりますのでお早めに!
2.離職票をまだ貰ってない場合は失業給付の手続きができませんので退職前の会社へ健康保険、厚生年金保険の資格喪失証明とあわせて請求して下さい。
3.奥様の扶養申請を会社に提出すればご主人と同じ健康保険証となり、国民年金の第3号被保険者となり、それぞれの保険料負担はありませんし、役所への手続きもありません。
失業保険受給終了後の手続きについて回答お願いします
3月開始、7月6日に受給が終了いたしました。
失業保険を受け取るにあたり、扶養に入ってはいられないとのことなので3月からは国民健康保険に加入し、3月~6月分まで保険料を支払いました。
受給終了後にすぐ旦那の会社へ扶養手続きをすれば良かったのですが、すっかり忘れていて手続きをしたのが8月の初めになってしまいました。
が、受給終了したのが7月だったので8月に手続きになってしまいましたが扶養にしてもらえる日を7月に遡れると思っていました。
最近やっと旦那の会社から保険証ができ、国民健康保険を返しに行き扶養加入日について聞くと8月と言われました。
やはり遡って加入は無理なのでしょうか?(会社のルール?によって違うものなのでしょうか?)
そもそも私が遅れたのが悪いのですが・・・・
詳しい方教えてください!!
お願いします
3月開始、7月6日に受給が終了いたしました。
失業保険を受け取るにあたり、扶養に入ってはいられないとのことなので3月からは国民健康保険に加入し、3月~6月分まで保険料を支払いました。
受給終了後にすぐ旦那の会社へ扶養手続きをすれば良かったのですが、すっかり忘れていて手続きをしたのが8月の初めになってしまいました。
が、受給終了したのが7月だったので8月に手続きになってしまいましたが扶養にしてもらえる日を7月に遡れると思っていました。
最近やっと旦那の会社から保険証ができ、国民健康保険を返しに行き扶養加入日について聞くと8月と言われました。
やはり遡って加入は無理なのでしょうか?(会社のルール?によって違うものなのでしょうか?)
そもそも私が遅れたのが悪いのですが・・・・
詳しい方教えてください!!
お願いします
遡れないと思います。
事由発生日に遡っての認定にあたっては、
健康保険組合によって期限が定められています。
1ヶ月くらい遡ってくれるところもありますが、
私が加入しているところは「絶対に、2週間」です。
既に保険証が発行されたと言うことは、
遡りが認められなかったと言うこと。
扶養の手続きは、本人の申請によって進められるものですから、
ご自身が忘れていたものはどうしようもありません。
事由発生日に遡っての認定にあたっては、
健康保険組合によって期限が定められています。
1ヶ月くらい遡ってくれるところもありますが、
私が加入しているところは「絶対に、2週間」です。
既に保険証が発行されたと言うことは、
遡りが認められなかったと言うこと。
扶養の手続きは、本人の申請によって進められるものですから、
ご自身が忘れていたものはどうしようもありません。
無知ですみません。
27歳の派遣社員の女です。
今年結婚することになって老後のことなどを考えるようになりました。そこで将来自分が年金をもらえるのか知りたいのです。
今までの経歴としては18歳から3年半正社員で働き、転職してその後2年は派遣ですが厚生年金は払っていません。(健康保険証をもらえなかったので、たぶん厚生年金も払っていなかったと思われます。)さらに転職して1年正社員で働き、その後半年間失業保険をもらいながら生活して、現在2年ほど派遣社員として働いています(厚生年金払っています)
気になるのは厚生年金を払ってなかった2年間と失業保険をもらって働いていなかった半年です。このよう複雑なのでネットなどで見てもさっぱりわかりません。
なにかすごくわかりやすいサイトや本があったら教えてください。
結婚して子供が出来て専業主婦になった場合の手続き方法も知りたいです。旦那さんは18歳からずっと正社員で働いています。
27歳の派遣社員の女です。
今年結婚することになって老後のことなどを考えるようになりました。そこで将来自分が年金をもらえるのか知りたいのです。
今までの経歴としては18歳から3年半正社員で働き、転職してその後2年は派遣ですが厚生年金は払っていません。(健康保険証をもらえなかったので、たぶん厚生年金も払っていなかったと思われます。)さらに転職して1年正社員で働き、その後半年間失業保険をもらいながら生活して、現在2年ほど派遣社員として働いています(厚生年金払っています)
気になるのは厚生年金を払ってなかった2年間と失業保険をもらって働いていなかった半年です。このよう複雑なのでネットなどで見てもさっぱりわかりません。
なにかすごくわかりやすいサイトや本があったら教えてください。
結婚して子供が出来て専業主婦になった場合の手続き方法も知りたいです。旦那さんは18歳からずっと正社員で働いています。
〉なにかすごくわかりやすいサイトや本があったら教えてください。
検索すれば幾らでも出てきますが。
〉このよう複雑なのでネットなどで見てもさっぱりわかりません。
単純です。
保険料を払った期間が、通算して25年以上あるかどうかです。
国民年金・厚生年金の保険料を支払った期間(免除を含む)が300ヶ月以上(25年以上)あれば、最低額の年金が受けられます(老齢年金の場合)。
夫の“扶養”(第3号被保険者)の期間は、「保険料を払った」という扱いです。
ちゃんと国民年金の保険料を払いましたか?
自分が厚生年金・健康保険に加入する資格があるのかどうかは知っておきましょう。
〉結婚して子供が出来て専業主婦になった場合の手続き方法も知りたいです。
ご主人の勤め先に手続きしてもらってください。
検索すれば幾らでも出てきますが。
〉このよう複雑なのでネットなどで見てもさっぱりわかりません。
単純です。
保険料を払った期間が、通算して25年以上あるかどうかです。
国民年金・厚生年金の保険料を支払った期間(免除を含む)が300ヶ月以上(25年以上)あれば、最低額の年金が受けられます(老齢年金の場合)。
夫の“扶養”(第3号被保険者)の期間は、「保険料を払った」という扱いです。
ちゃんと国民年金の保険料を払いましたか?
自分が厚生年金・健康保険に加入する資格があるのかどうかは知っておきましょう。
〉結婚して子供が出来て専業主婦になった場合の手続き方法も知りたいです。
ご主人の勤め先に手続きしてもらってください。
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