失業保険についてです。
A社で3年以上の雇用保険期間があり、自己都合にて退社しました。B社に内定して会社都合で勤務開始10日目で辞めてしまいます。
この場合の失業保険の計算のやり方はA社の給与から算定するのでしょうか?
B社も雇用保険はすぐに加入してます。
仮にA社が18万、B社が15万だとしてどのくらいになりますか?
B社が会社都合なのですぐに給付がでますでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
失業給付の金額の算定方法のことですよね。

離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の、およそ5~8割です。

給付がでるのは、会社都合の場合、申請(受給資格決定)から7日の待機あり、その翌日分から支給されます。
支給タイミングは、最初の認定日から5営業日以内です。
簡単に言うと、申請してから20日後前後に振り込まれると思います。
雇用保険料を支払っていない事業主の会社に勤める従業員は失業保険の給付は受けられないのでしょうか?義理の兄がそういう会社に勤めているもので・・・・・
雇用保険は労災保険とセットで労働保険として1人以上を雇用する事業所は加入が義務付けられています。質問者の義兄の働いている会社が適用事業所になっていて、取得届が出されていれば、退職時に受給要件を満たしていれば給付が受けられます。保険料を納付するのは事業主の責任ですから、納入の有無は関係ありません。
事業所が適用事業所になっていない時は、本人の申し出により、職安では遡及して取得及び喪失の手続きを会社に請求させるとともに、保険料を遡って納付させて、給付の手続きが出来ますので、職安に申し出しましょう
雇用保険について

三年半ほど勤めた会社を会社都合で退社しました。
月給手取り20万程でした。失業保険はどれくらいもらえるのでしょう?

ちなみに四週に一度支払われるとの事ですが28日分ということ?それとも内土日祝を除いた日数なのでしょうか?教えて下さい
期間は年齢などにもよりますが、最短90日~です。
月給の辞める前6ヶ月分を求めてその半分強くらいが手当になるかと思います(こちらも年齢とかで変わります)。

おっしゃるとおり、28日分毎の支給で、休日も含めて計算されます。

[追記]
上記のように、辞める前の6ヶ月の収入によって変わります。年齢だけ言われても計算できません(´・ω・`)
過去半年分の収入を合計して180で割ってみてください。
その半分くらいが最低ラインになると思いますので。
失業保険についての質問です・・
会社を退職する予定なのですが、自己都合で退職すると失業保険をもらえるのが3ヶ月も先になってしまいます。
残業時間がおおければ会社都合にできると言いますが、タイムカードがありません。どうやって証明したらよいのでしょうか?

または自己都合退職してから、残業が多いので辞めたと会社都合退職に変更できないのでしょうか?気が弱いので・・
残業時間が多くても時間外手当はもらっているとしてお答えします。
ご質問は失業給付を早くもらいたいと言うことですね?(ただし雇用保険に6ヶ月以上加入していることが必要です)
たとえ自己都合退職になっても「特定受給資格者」の認定をハローワークから受ければ3ヶ月の給付制限は付かずに早くもらえます。その認定要件の一つに「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に既定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため・・・・」というのがありこれに該当すると思います。
タイムカードがないのならっ給料明細書に時間外賃金の欄があるはずですからそれで判定はできます。もしHWで判定出来なければ会社に問いあわせが行くはずです。
時間外賃金をもらっていなくて長時間時間外をしているなら別の問題で、労働基準法違反の問題で、労基署に行ってください。
扶養手続きと離職票について。
先日結婚し、主人の扶養に入る手続きをしてもらっています。
手続きにあたり、失業保険支給の履歴が分かる離職票の写しを提出するように言われたのですが、離職
票は雇用保険の手続きで既にハローワークに提出してしまい手元にはありません。

雇用保険受給資格者証は残っているのですが、これを提出してよいのでしょうか?

扶養手続きで離職票が必要とは思わず、混乱しています。離職票はハローワークから返してもらえるようなものなのとは思えず困っています。

失業保険の給付額が知りたいのでしょうか?

詳しい方のご回答をお待ちしております。何卒宜しくお願い申し上げます。
社会保険の扶養については

雇用保険受給資格者証で大丈夫だと思います。
年間130万円未満の見込み収入があり、
失業手当を受給し終わっていると証明できれば
見込みの収入がなくなるので扶養の要件を満たします。

一方、配偶者控除などの税法上における扶養の判定は
所得が38万円以下になります。
失業手当は含みません。

夫の所得控除について
給与収入のみが収入の場合には
給与が103万円以下であれば配偶者控除の適用があり、
配偶者控除103万円越えても141万円未満であれば
配偶者特別控除の適用が夫の税法上で適用されます。

貴方の平成25年分の源泉徴収票で該当しているか
確認して下さい。
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