主人が仕事をやめようとしています。失業保険の申請
ポジティブで頑張り屋の主人から会社を辞めていい?と突然のメール。
精神的な事のようです。

雇用保険加入の約勤続12年。毎日朝は7時前後から、夜は早くて19時ころに帰ります。
休みは日曜のみですが、人が足りなければ、夜間も日曜日も出勤です。
すべてサービス残業で、給料にはつきません。

会社の営業もしていますので、主人のお掛けで取れた仕事ははかりしれません。
というか、ほかにいない為、すべて主人がしています。

役所関係の仕事もかなりしていますので、プレゼンのための資料つくりの時は
夜中まで仕事です。

そんな頑張りやの主人がやめたいと泣いていました。またはっきりした話は
聞けていませんが、もともと社長から理不尽な内容で怒られることも多く、
でも弱音ははきませんでした。

ずいぶん前から悩んでいたようで、そんな主人をわかっいてあげられないでいた自分に
腹がたちます。

そこで、ほんとうに離職した場合、自己都合になってしまうかと思いますが、
失業保険の給付方法を見ていると、労働時間(残業)が多いいと
会社都合にかえられるかもしれないとありました。

ただ、タイムカードはありません。タイムカードがなければ、証拠がないですよね・・・
毎日帰るコールはかならずしてくれますが、そんな記録では無理ですよね?

貯金もない為、すぐに受給が開始されないと生活もできません。

そんな家庭の事情で、離職後すぐに就職してもらわないといけないため、すぐ決まれば
再就職手当てがもらえますが、これも自己と会社では受給対象の開始期間がかわって、
自己都合の場合、待機7日後1ヶ月はハローワーク、職安以外で職をみつけたら、対象外になっていまいます。

主人の状態から、会社都合に変更できそうか、アドバイスをお願い致します。

長文、乱文を最後までお読み頂きありがとうございました。
ぜひお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
まず、自己都合の場合の雇用保険受給は、手続き後90日になります。ハローワークで見つける職探し有無は関係ありません。
私は再就職した身ですが、今度の部署は営業・技術でサービス残業当たり前のとこです、中小企業ではそれこそ当たり前みたいです。
ですから辞めるにあたっては、会社都合にできる可能性は…申し訳ありませんがほとんど期待しない方が良いと思います、中小企業であれば…。
私の勤務先の勤務形態は、朝8時~夜8時、なので朝は7時前に自宅を出て、帰りは9時頃(早くて)になります。当然それより遅くなったり、年間90日の休日以外に出勤しても特別手当はでません、それが現実です。
辞めた場合の雇用保険がどうなのか(自己都合か会社都合か)ではなく、今辞めたら将来どうなるか?もしかしたら就職難でアルバイト程度しか職がないことも考慮して考えるべきです。
所詮雇用保険’(失業保険)は、再就職するまでのつなぎの手当でしかありませんから…。全面的に生活費としてあてにするのは危険ですよ。
失業保険について
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。

その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると

①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか

を教えていただければありがたいです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成24年8月1日現在)

30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円

受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない

では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)

1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い

(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。

(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)

内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。

あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を

越えなければ→失業保険は全額もらえます。

越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)

内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。

例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
失業保険について。
失業保険の受給中に週二日、1日6時間程度のアルバイトをしたいです。
アルバイトをすると受給は出来ないのでしょうか?

それとも減額になるだけ?
ちなみに日雇いや短期ではないアルバイトです。


現在は失業保険を受給前でお金がやばいです。
受給中にこのアルバイトをしても問題ないのなら受けようと思ってます。

ハローワークに問い合わせる前に知識を増やしてから行きたいので回答お願いします。
認定日に、いつどこでどれだけ働き収入を得たかを申請するだけ。
受給額から差し引かれるだけだよ。
どうせ差し引かれるなら、最初から働かにで手当てもらうよ。
働いて上乗せならいいけどさ。余計な時間と体力は使いたくない。

職安の担当者に直接聞いたら
どうですか
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