契約社員です。
契約期間が満了になり、
会社の都合で契約更新されず退職となりました。
失業保険で次の職が見つかるまでつなごうと思っていたのですが
最近になり妊娠が発覚しました。
自分の中ではまだまだ働きたい気持ちがあります。
それでも失業保険は受けられないのでしょうか。
かなり悩んでいます。
詳しい方、経験のある方、教えてください。
契約期間が満了になり、
会社の都合で契約更新されず退職となりました。
失業保険で次の職が見つかるまでつなごうと思っていたのですが
最近になり妊娠が発覚しました。
自分の中ではまだまだ働きたい気持ちがあります。
それでも失業保険は受けられないのでしょうか。
かなり悩んでいます。
詳しい方、経験のある方、教えてください。
妊娠は病気ではないので、産休以外でしたら働いている人もたくさんいます。
求職中なのでしたら、失業保険の給付は受けられますが
実質出産を目前にして、本当に働けるのか?雇ってくれる会社自体あるのかどうかも
気になるところです。
とりあえず、受給の延長(最高3年)もできますし
ハローワークで上記のように働く意欲がある旨を伝えた上で
相談されてみれば良いと思います。
最終的な判断は結局ハローワークになりますから。
求職中なのでしたら、失業保険の給付は受けられますが
実質出産を目前にして、本当に働けるのか?雇ってくれる会社自体あるのかどうかも
気になるところです。
とりあえず、受給の延長(最高3年)もできますし
ハローワークで上記のように働く意欲がある旨を伝えた上で
相談されてみれば良いと思います。
最終的な判断は結局ハローワークになりますから。
市県民税について。
今年の四月より無職です。今、失業保険をもらう手続きの最中です。
市県民税の納付書が届いたのですが現在無職の為、支払いに余裕がありません。
前年の収入にもとづいて請求されるのは知っていましたが、無職の時期が無かったため
負担に感じた事はあまりありませんでした。
申請すれば減額してもらえるものなのでしょうか?
今年の四月より無職です。今、失業保険をもらう手続きの最中です。
市県民税の納付書が届いたのですが現在無職の為、支払いに余裕がありません。
前年の収入にもとづいて請求されるのは知っていましたが、無職の時期が無かったため
負担に感じた事はあまりありませんでした。
申請すれば減額してもらえるものなのでしょうか?
減額は無理だと思いますよ。
やはり、去年の収入に対する税金ですので、
納めなければいけない額に変更はありません。
やはり、去年の収入に対する税金ですので、
納めなければいけない額に変更はありません。
傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。
医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。
失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。
念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。
医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。
失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。
念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。
健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。
待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。
その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。
25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。
あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。
医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。
それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。
自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。
初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。
ハローワークは手続きされましたでしょうか?
傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。
傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。
傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。
就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。
障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。
待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。
その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。
25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。
あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。
医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。
それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。
自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。
初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。
ハローワークは手続きされましたでしょうか?
傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。
傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。
傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。
就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。
障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
失業保険と扶養について
私は昨年の6月に結婚を機に退職し、8月に主人の扶養家族となったのですが、その後再び働こうと思い、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て1月から受給しています。しかも4月から職業訓練校に通うことになっており、更に受給が延長されることになりました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということを知らず、現在も主人の扶養家族のままです。昨日ネットで知り、かなり焦っています。
この場合、今すぐ国民健康保険の加入手続きをすべきなのでしょうが、
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?
②12月から今現在も歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
ちなみに主人の社会保険は組合のものではありません。また私の失業保険の基本手当日額も5000円を超えています。
文章がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
私は昨年の6月に結婚を機に退職し、8月に主人の扶養家族となったのですが、その後再び働こうと思い、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て1月から受給しています。しかも4月から職業訓練校に通うことになっており、更に受給が延長されることになりました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということを知らず、現在も主人の扶養家族のままです。昨日ネットで知り、かなり焦っています。
この場合、今すぐ国民健康保険の加入手続きをすべきなのでしょうが、
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?
②12月から今現在も歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
ちなみに主人の社会保険は組合のものではありません。また私の失業保険の基本手当日額も5000円を超えています。
文章がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
〉3ヶ月の待機期間
「給付制限期間」です。
まず、するのは健康保険の被扶養者でなくなった届け出です。
1.そうです。
2.とりあえず医院に手続きすることを伝えましょう
医院が保険に請求を出す時期までに国保の保険証が来れば、まだ請求していなかった分は医院内部の事務処理で済みます。
すでに歯科医師から保険に請求されてしまった分は、健保に追加で7割を払い、国保に届け出て還付してもらうことになります。
運が良ければ、国保と健保で、直接お金のやりとりをしてもらえるかも知れません。
しかし、たいていの国保は、期限を過ぎて届け出があった場合、届け出前の分はペナルティとして払いません。
結局、健保に7割払っただけ、ということになるでしょう。
さらに運が悪いと、今月の医療費が、医院から保険に請求する時期に間に合わないかもしません。
その場合、「無保険」として、自由診療(保険外)の計算で、医院から請求が来ることになります。
「給付制限期間」です。
まず、するのは健康保険の被扶養者でなくなった届け出です。
1.そうです。
2.とりあえず医院に手続きすることを伝えましょう
医院が保険に請求を出す時期までに国保の保険証が来れば、まだ請求していなかった分は医院内部の事務処理で済みます。
すでに歯科医師から保険に請求されてしまった分は、健保に追加で7割を払い、国保に届け出て還付してもらうことになります。
運が良ければ、国保と健保で、直接お金のやりとりをしてもらえるかも知れません。
しかし、たいていの国保は、期限を過ぎて届け出があった場合、届け出前の分はペナルティとして払いません。
結局、健保に7割払っただけ、ということになるでしょう。
さらに運が悪いと、今月の医療費が、医院から保険に請求する時期に間に合わないかもしません。
その場合、「無保険」として、自由診療(保険外)の計算で、医院から請求が来ることになります。
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