育休中の転勤?退職について2点教えてください。
育休中に主人の転勤で東京から大阪に引っ越しました。
私と主人の勤務先は同じです。
大阪にも支社があります。
4月から転勤となり、
私は育休のまま大阪についてきました。もちろん会社は家族で引っ越したことを知っています。
東京で保育園に入れず延長していた私の育休1年半が今月でおわります。
それに伴い退職を考えています。
理由は転勤で大阪に引っ越しとなり元の部署に戻れなくなったことと保育園入園ができないことです。
1.この場合、退職後に失業保険をもらう時、特定給付受給者になれますか。
会社に相談して離職表の離職理由を保育園入園不可ではなく転勤の方で書いてもらえないか相談すればよいでしょうか。
2.また転勤は4月にしたのにそのまま育休続けて7月退職だと、転勤理由の退職はできないのでしょうか。
自分でも調べましたが把握しきれず訪ねております。詳しい方お教えいただけますと助かります。
育休中に主人の転勤で東京から大阪に引っ越しました。
私と主人の勤務先は同じです。
大阪にも支社があります。
4月から転勤となり、
私は育休のまま大阪についてきました。もちろん会社は家族で引っ越したことを知っています。
東京で保育園に入れず延長していた私の育休1年半が今月でおわります。
それに伴い退職を考えています。
理由は転勤で大阪に引っ越しとなり元の部署に戻れなくなったことと保育園入園ができないことです。
1.この場合、退職後に失業保険をもらう時、特定給付受給者になれますか。
会社に相談して離職表の離職理由を保育園入園不可ではなく転勤の方で書いてもらえないか相談すればよいでしょうか。
2.また転勤は4月にしたのにそのまま育休続けて7月退職だと、転勤理由の退職はできないのでしょうか。
自分でも調べましたが把握しきれず訪ねております。詳しい方お教えいただけますと助かります。
転勤理由が、今更になって退職理由になるとは、全く思えません。
また、ご主人と同じ勤務先に勤務し転勤すれば、前の職場に戻れないことなど、分かり切ったことに過ぎません。
完全なる自己都合退職にしか該当しないと判断されることでしょう。
更には、ご主人に対しても、なんらかのペナルティーをも覚悟しておかれることです。特に、役職付きの場合。
また、ご主人と同じ勤務先に勤務し転勤すれば、前の職場に戻れないことなど、分かり切ったことに過ぎません。
完全なる自己都合退職にしか該当しないと判断されることでしょう。
更には、ご主人に対しても、なんらかのペナルティーをも覚悟しておかれることです。特に、役職付きの場合。
扶養に入れますか?
6月に結婚します。7月10日まで今の会社に在籍して、ボーナスをもらって退職する予定です。
7月11日からは夫の扶養に入ろうと思うのですが、年収に制限があると聞きました。
その年収とは、どの期間を言うのでしょうか?
私の場合、今年3月までで年収ちょうど300万円の正社員でした。
4月から7月10日までも同じ正社員で働きますので、その間の収入は70~80万円程度になると思います。
ちなみに、結婚後は当分何もせず、失業保険もらうつもりです。
宜しくお願いします。
6月に結婚します。7月10日まで今の会社に在籍して、ボーナスをもらって退職する予定です。
7月11日からは夫の扶養に入ろうと思うのですが、年収に制限があると聞きました。
その年収とは、どの期間を言うのでしょうか?
私の場合、今年3月までで年収ちょうど300万円の正社員でした。
4月から7月10日までも同じ正社員で働きますので、その間の収入は70~80万円程度になると思います。
ちなみに、結婚後は当分何もせず、失業保険もらうつもりです。
宜しくお願いします。
扶養に入る ということばの意味を混同していると思います。
① ご主人の会社に 家族手当があって それを受給できる要件 という意味であれば
結婚後 勤務する予定がないのであれば 雇用保険を受給する人であっても 可能。
手続きとしては 会社に備えてある届けを提出することになると思います。
同様に健康保険も ご主人の加入している健康保険組合の 被扶養者としての加入書類を提出して
あなたの名前の健康保険証を取得します。
なお 厚生年金も 第3号被保険者として これからは個別には保険料を支払わなくても
いいことになります。
②ご主人の 所得税計算における 配偶者控除が使えるかどうか
これが あなたのおっしゃっている 所得の制限のある部分ですが
あなたの書いている 4月からの収入ではなく 1月からの収入を見ることになります
この金額が 配偶者控除38万 + 給与所得控除65万 =103万
の範囲に収まっていれば 配偶者控除
少し多ければ 配偶者特別控除 となります。
いずれにしても 最終的には 年末調整で 最終的には調整されます。
① ご主人の会社に 家族手当があって それを受給できる要件 という意味であれば
結婚後 勤務する予定がないのであれば 雇用保険を受給する人であっても 可能。
手続きとしては 会社に備えてある届けを提出することになると思います。
同様に健康保険も ご主人の加入している健康保険組合の 被扶養者としての加入書類を提出して
あなたの名前の健康保険証を取得します。
なお 厚生年金も 第3号被保険者として これからは個別には保険料を支払わなくても
いいことになります。
②ご主人の 所得税計算における 配偶者控除が使えるかどうか
これが あなたのおっしゃっている 所得の制限のある部分ですが
あなたの書いている 4月からの収入ではなく 1月からの収入を見ることになります
この金額が 配偶者控除38万 + 給与所得控除65万 =103万
の範囲に収まっていれば 配偶者控除
少し多ければ 配偶者特別控除 となります。
いずれにしても 最終的には 年末調整で 最終的には調整されます。
鬱状態で退職するのですが、質問です。いつもご回答頂き、有難うございます。先日、ご質問させて戴いたのですが、
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
会社の意向で退職、さらに有給休暇の取得させない場合には買取りが義務付けられています。労基署に相談したほうが良いですね。あと解雇手当も要求できますよ。
体調を気遣っての就業継続が困難と判断されたら解雇権は行使できますが、解雇なので退職願不要です。あなたは納得できなければ居座り続ける権利もあります。会社が無理矢理書かせた退職願は無効です。
体調を気遣っての就業継続が困難と判断されたら解雇権は行使できますが、解雇なので退職願不要です。あなたは納得できなければ居座り続ける権利もあります。会社が無理矢理書かせた退職願は無効です。
失業保険についてお願いします。
母が3月31日で、40年間勤めた会社を退職します。定年ではなく、早期退職ですが、失業保険はすぐ頂けるようです。
しかし、この会社に4月1日から二ヶ月ほど、半日のパートをお願いされたようです。(雇用保険は無いようです)こういった場合、いつハローワークに手続きに行ったらよいのでしょうか?また、損をしないもらい方はありますでしょうか?よろしくお願いします。
母が3月31日で、40年間勤めた会社を退職します。定年ではなく、早期退職ですが、失業保険はすぐ頂けるようです。
しかし、この会社に4月1日から二ヶ月ほど、半日のパートをお願いされたようです。(雇用保険は無いようです)こういった場合、いつハローワークに手続きに行ったらよいのでしょうか?また、損をしないもらい方はありますでしょうか?よろしくお願いします。
パートは断り、退職後すぐハローワークに行ってください。失業手当の額とよりパートのお給料のほうが安そうなのでパートに就く旨味はゼロです。しかも給料は所得税住民税健康保険料の課税対象だが失業手当は課税対象外で3月までの給与所得によっては夫の扶養に入れます。同居しなくても直系尊属である貴方の扶養にも入れます。40年間雇用保険加入ですから失業手当はもらえるだけもらってから再就職するのがお得。さらに受給期間のおわりに近付いたら職業訓練で受給期間も延ばせます。
失業保険について教えて下さい。自己都合退社でも1か月20時間以上残業している証明があれば、失業保険をすぐにもらえると聞きました。本当なのでしょうか?すぐに失業手当がもらえる他の理由があれば教えて下さい
自己都合でも、ハローワークでやむをえない事情と認められれば
解雇されたときと同様の扱いになります。
雇用保険のパンフでやむをえない事情の例が挙げられています。
残業をしすぎて健康を害した証拠物件として
タイムカードや、医師に通院した領収証などのコピーを出せば
だいたいの場合
「さすがにこういう状態では仕事をやめざるを得ない」と
ハローワークの職員さんが判断してすぐ給付してもらえます。
私自身では、職場の理不尽な仕打ちでストレスがたまり、
内科に通院した領収証2回分を見せたらすぐ出ました。
極端な勤務時間と残業を記録したタイムカードのコピーを見せて
すぐ出してもらった人もいるそうです。
解雇されたときと同様の扱いになります。
雇用保険のパンフでやむをえない事情の例が挙げられています。
残業をしすぎて健康を害した証拠物件として
タイムカードや、医師に通院した領収証などのコピーを出せば
だいたいの場合
「さすがにこういう状態では仕事をやめざるを得ない」と
ハローワークの職員さんが判断してすぐ給付してもらえます。
私自身では、職場の理不尽な仕打ちでストレスがたまり、
内科に通院した領収証2回分を見せたらすぐ出ました。
極端な勤務時間と残業を記録したタイムカードのコピーを見せて
すぐ出してもらった人もいるそうです。
この不況下でパートは時間調整で休みが多くなり、このまま会社の今後事態も心配です。
しかしパート10数年勤続ながら失業保険など掛けておらずやってくれそうもないです。
以前個人(自営業の方がやってる)でも
失業保険掛ける方法があるそうですが、何処かの組合にでも加入しなければいけないのか、詳しい事ご存知の方教えて下さい。
しかしパート10数年勤続ながら失業保険など掛けておらずやってくれそうもないです。
以前個人(自営業の方がやってる)でも
失業保険掛ける方法があるそうですが、何処かの組合にでも加入しなければいけないのか、詳しい事ご存知の方教えて下さい。
雇用保険は、原則として、「労働者が雇用される事業」は、その業種、規模などを問わずすべて適用事業となります。ただし、当分の間、農林水産業で5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業は任意適用事業となっています。
ですから、適用事業に働く従業員は、一部労働時間の短いパートや短期間だけのアルバイトを除いて、本人の意志に関係なく強制的に加入しなければなりません。
会社が「加入していない」というのは間違いで、会社が「保険料を滞納していた」ことになります。このような場合は、過去に遡って加入し、保険料を納めれば、受給資格を得ることができます。ただし、遡及加入は最長で退職前2年までですから、勤続10年でも勤続2年の人と同じです。
●正社員でなくても次の2つの条件を満たせば、雇用保険に加入できます。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上
(2) 1年以上引き続き雇用される見込みがあること
●会社が手続きをしてくれないときは職安へ
もしも雇用保険に加入する要件があるのに、会社が手続きをしてくれないときは、まず会社の担当者に要求します。
どうしても手続きを取ってくれないときは、給与明細書などの雇用されていることを証明する資料を持って会社の所轄の公共職業安定所へ行きます。そこから会社へ確認請求をしてもらい、加入することができます。
ですから、適用事業に働く従業員は、一部労働時間の短いパートや短期間だけのアルバイトを除いて、本人の意志に関係なく強制的に加入しなければなりません。
会社が「加入していない」というのは間違いで、会社が「保険料を滞納していた」ことになります。このような場合は、過去に遡って加入し、保険料を納めれば、受給資格を得ることができます。ただし、遡及加入は最長で退職前2年までですから、勤続10年でも勤続2年の人と同じです。
●正社員でなくても次の2つの条件を満たせば、雇用保険に加入できます。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上
(2) 1年以上引き続き雇用される見込みがあること
●会社が手続きをしてくれないときは職安へ
もしも雇用保険に加入する要件があるのに、会社が手続きをしてくれないときは、まず会社の担当者に要求します。
どうしても手続きを取ってくれないときは、給与明細書などの雇用されていることを証明する資料を持って会社の所轄の公共職業安定所へ行きます。そこから会社へ確認請求をしてもらい、加入することができます。
関連する情報