就業手当支給申請書を提出しなければ、基本手当の支給残日数は減らされませんか?
現在、失業保険を受給1ヶ月目です。
日雇いのアルバイトをしようと思うのですが、就業手当の支給要件に当てはまってしまいます。
小額の就業手当を貰って基本手当の支給残日数を減らされるより、
就業手当を貰わずに、基本手当の支給を後回しにしたいのですが、
就業手当支給申請書を提出しなければ可能なのでしょうか?
認定日に提出する失業認定申告書には正直に就労日に○印をつけて提出し、
就業手当支給申請書は提出しない。
そうすれば就業手当を受け取らずに、働いた日数だけ基本手当の支給を
後回しにできるのでしょうか?
それとも、就業手当も貰えず支給残日数も減ってしまうのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いしますm(__)m
現在、失業保険を受給1ヶ月目です。
日雇いのアルバイトをしようと思うのですが、就業手当の支給要件に当てはまってしまいます。
小額の就業手当を貰って基本手当の支給残日数を減らされるより、
就業手当を貰わずに、基本手当の支給を後回しにしたいのですが、
就業手当支給申請書を提出しなければ可能なのでしょうか?
認定日に提出する失業認定申告書には正直に就労日に○印をつけて提出し、
就業手当支給申請書は提出しない。
そうすれば就業手当を受け取らずに、働いた日数だけ基本手当の支給を
後回しにできるのでしょうか?
それとも、就業手当も貰えず支給残日数も減ってしまうのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いしますm(__)m
それって、就業手当支給申請書提出したときの
チェックで何か言われませんかね・・?
それが通るのであれば、基本手当の支給が後回しに
なるだけなのですが・・
チェックで何か言われませんかね・・?
それが通るのであれば、基本手当の支給が後回しに
なるだけなのですが・・
給料未払い時の転職について
昨年の12月に入社して、1月分までしか給料を頂いていません。
1月分も予定の期日より1月後の支払いでした。
会社が危ないというのは入社後に知りました。
給料の遅延を理由に退職をしようと思います。
これまで辞めた人は、労働契約書が無かったなどの理由で、
会社が最後まで会社都合を認めなかったみたいですが、
私は後から入社の為、労働契約書に賃金の払い日が記載してあり、
給料が振込まれる通帳も証拠としてあります。
この場合、退職理由を会社都合にできないでしょうか?
また、その場合、1年以上務めないと失業保険ももらえないでしょうか?
会社都合とかで異なるということを聞いたので、
失業保険をもらうことが理由ではなく、
今の状態で自分から退職を言い出しても転職先もないので、
出来るだけ余裕をもって転職活動をしたいという思いからです。
半年がたったら、有給休暇も発生するので、
最低半年は待ちたいと思いますが。
こういう条件の場合はどう対処したらいいでしょうか?
昨年の12月に入社して、1月分までしか給料を頂いていません。
1月分も予定の期日より1月後の支払いでした。
会社が危ないというのは入社後に知りました。
給料の遅延を理由に退職をしようと思います。
これまで辞めた人は、労働契約書が無かったなどの理由で、
会社が最後まで会社都合を認めなかったみたいですが、
私は後から入社の為、労働契約書に賃金の払い日が記載してあり、
給料が振込まれる通帳も証拠としてあります。
この場合、退職理由を会社都合にできないでしょうか?
また、その場合、1年以上務めないと失業保険ももらえないでしょうか?
会社都合とかで異なるということを聞いたので、
失業保険をもらうことが理由ではなく、
今の状態で自分から退職を言い出しても転職先もないので、
出来るだけ余裕をもって転職活動をしたいという思いからです。
半年がたったら、有給休暇も発生するので、
最低半年は待ちたいと思いますが。
こういう条件の場合はどう対処したらいいでしょうか?
(1)賃金額全額の支払いが、所定の給料日より遅れて支払われたのが2回以上連続した。
(2)その賃金月に現実に支払われた額が、本来の額の2/3未満だったのが2ヶ月以上連続した。
どちらかに該当するとき、あるいは(1)と(2)の組み合わせが2ヶ月以上連続したときには、解雇と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。
ただし、
・その事実があった最初の月から1年以内に離職したことが条件です。
・その事実があったあと、通常の支払いが3ヶ月以上継続した場合は該当しなくなります。
特定受給資格者の場合、離職日からさかのぼって1年以内にある被保険者期間が6ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。
そうでなくても、離職日からさかのぼって2年以内にある被保険者期間が12ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。
(1)1年(2年)以内であれば、勤務先が同じであるがどうか、連続しているかどうかを問いません。
が、前の離職後、職安で手続きして手当を受給しているなら、以前の分は算入されません。
(2)「被保険者期間」とは、単純に雇用保険に加入していた期間の意味ではありません。
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る(端数は数えない)。
・その期間のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。
なお、
・〉会社が最後まで会社都合を認めなかった
認定するのは職安です。
・賃金の支払いが遅れた事実は、あなたが証明しなければなりません。就業規則や労働契約書等、給料日や所定給与額が特定できる書類、実際に支払われた額が特定できる書類を提出することになります。
(2)その賃金月に現実に支払われた額が、本来の額の2/3未満だったのが2ヶ月以上連続した。
どちらかに該当するとき、あるいは(1)と(2)の組み合わせが2ヶ月以上連続したときには、解雇と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。
ただし、
・その事実があった最初の月から1年以内に離職したことが条件です。
・その事実があったあと、通常の支払いが3ヶ月以上継続した場合は該当しなくなります。
特定受給資格者の場合、離職日からさかのぼって1年以内にある被保険者期間が6ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。
そうでなくても、離職日からさかのぼって2年以内にある被保険者期間が12ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。
(1)1年(2年)以内であれば、勤務先が同じであるがどうか、連続しているかどうかを問いません。
が、前の離職後、職安で手続きして手当を受給しているなら、以前の分は算入されません。
(2)「被保険者期間」とは、単純に雇用保険に加入していた期間の意味ではありません。
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る(端数は数えない)。
・その期間のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。
なお、
・〉会社が最後まで会社都合を認めなかった
認定するのは職安です。
・賃金の支払いが遅れた事実は、あなたが証明しなければなりません。就業規則や労働契約書等、給料日や所定給与額が特定できる書類、実際に支払われた額が特定できる書類を提出することになります。
失業保険給付中のアルバイトについて
現在失業保険の給付中です。
この際アルバイトをしたら、その分は給付額から全額引かれるのでしょうか。
それとも金額に上限があるのでしょうか。
現在失業保険の給付中です。
この際アルバイトをしたら、その分は給付額から全額引かれるのでしょうか。
それとも金額に上限があるのでしょうか。
基本的には下の式から求めます、ただし、週20時間の就業、週4日以上、月15日以上になりますと給付を止める安定所が多数です、また単発的なアルバイトでも、1日4時間以上の場合は支給されず、繰り越されます(2320円以下なら減額です)。
(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
再就職手当は週20時間以上で、一年以上雇用の見込みがある場合ですよね?
・試用期間の3?4ヶ月は週20時間未満
・試用期間終了後は週20時間以上になる
・パート勤務
・一年以上雇用の見込
みあり
・失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あります
この場合、再就職手当は難しいような気がしますが…
就業手当はできたら避けたいです。
基本手当をもらい続けることは難しいでしょうか?
・試用期間の3?4ヶ月は週20時間未満
・試用期間終了後は週20時間以上になる
・パート勤務
・一年以上雇用の見込
みあり
・失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あります
この場合、再就職手当は難しいような気がしますが…
就業手当はできたら避けたいです。
基本手当をもらい続けることは難しいでしょうか?
週20時間未満の3~4ヶ月は雇用保険未加入でしょうから再就職手当は無理だと思います。
それまで待つか、もしくはアルバイトと言う形で雇用保険なしで働いてみるか。
週20時間未満で4時間以上の場合は働いた日の基本手当が先に繰り越しになりますのですぐには貰えません。
一旦受給資格を失って、終われば再度もとに戻ると言う形になると思います。
詳細はハローワークに相談ですね。
それまで待つか、もしくはアルバイトと言う形で雇用保険なしで働いてみるか。
週20時間未満で4時間以上の場合は働いた日の基本手当が先に繰り越しになりますのですぐには貰えません。
一旦受給資格を失って、終われば再度もとに戻ると言う形になると思います。
詳細はハローワークに相談ですね。
失業保険について教えていただきたいのです。来年結婚予定なのですが、その際、扶養の入ると失業保険はいただけないのでしょうか?主婦の方に直接いろいろ聞いたらみんなばらばらです。もらえたという方もいますし、ネットで調べるともらえないとでてきます。実際どうなのか教えてください。
手続をすればもらえます。
働く気でいないとだめですから紹介があったら面接に行くくらいの気持ちでないと。
(行って断ってもいい)
その金額によって、扶養に入れるかどうかです。
貰い終わってから入ることになると思います。
(名前が変わったら手続が必要です)
働く気でいないとだめですから紹介があったら面接に行くくらいの気持ちでないと。
(行って断ってもいい)
その金額によって、扶養に入れるかどうかです。
貰い終わってから入ることになると思います。
(名前が変わったら手続が必要です)
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