失業保険:3カ月の給付制限期間中のアルバイトについて。
給付制限期間中にアルバイトを2週間以上行なった場合、
受給資格を失うと、どこかで見たことがあるのですが、本当ですか?
今月末に自主退職にて退職後、給付制限期間中にある1ヶ月半の短期バイトを
申し込むか申し込まないかで悩んでいます。
アルバイトをするのなら給付を受ける資格ないと思います。
本当ですかって嘘を言ってどうするのですか、本当です。
初めて質問させていただきます。
今月13日に退職し、(ただ給与は会社の締め日の都合で2日分は2月の25日に支給されます。)
26日に入籍します。地元は栃木県で彼の住んでいる千葉県に今月3日間かけて引越しし
ようやくおちついたところなのです。結婚式は2ヶ月後なので、準備もあります。
ただ経済的に結婚後も仕事を探すつもりなのですが、式後から本格的にはじめようと
思っています。
そこで、失業保険と、健康保険はどうすればよいでしょうか?
退職した会社に問い合わせたら、年金手帳はすぐ送付しますって言われたんですけど。
離職票とか源泉徴収票は来月25日頃って言われました。

調べてみると、入籍し、彼の会社の保険には入らず(扶養に入らない)
国民年金は自分で払って、失業保険をもらうほうがいいのでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
離職票は退職してから10日以内に交付すると定められてます、請求しましょう、締め日の都合の2日分は離職票に記載せずに省略で離職票は交付してくれます、その旨会社の担当者にお願いしましょう。
失業保険の給付金額か年間換算で130万円を超えてるとその間はご主人の扶養には認定されません(税金は別)。
多分、失業手当を受給して、年金は国民年金に加入し、健康保険は国保もしくは任意継続がよろしいのでは、国保と任意継続の保険料を比べて決めてください、任意継続は退職してから20日以内です。もし再就職できなければご主人の税法上は扶養になれ、年末調整で還付されるでしょう
5/31で会社都合での退職となりました。
今後の手続きについて教えてください。
会社都合での退職なので、一応失業保険をもらう手続きをしようかと思ってます。
昨日(5/31)付けの退職なので、まだ離職票ももらってませんが、保険等の手続きが必要だと思うのですうが。。。

保険は国保に加入しようと考えてます。
今までの保険に任意継続すると支払い額が今までの2倍と聞いたので無理だと厳しいと思うので。。

退職した書類等全くもらってないのですが、先に保険等の手続きはできるのでしょうか?
何の手続きをしたらいいのですか?どこに行けばいいのでしょうか?
何か以前国保は「失業保険もらっているので払えない」と言うと一番安い金額で対応してくれると聞いたことがありますが、
本当でしょうか?
失業保険での生活になるので、本当にお金がないので、、、

今後の手続き方法について教えてください。
よろしくお願いします。
失業給付でハーロ-ワークへ初めて行くとき持って行くもの
1離職票
2雇用被保険者証
3顔写真2枚
4運転免許証か住民基本台帳カード(写真つき)等
5印鑑
6本人名義の普通預金通帳かキャシュカード
以上がいります。
それで受付は終了でしばらく経ってから雇用説明会と最初の失業認定日の記載した受給資格者のしおりを貰う時に
所定給付日数を教えてくれます。
ハーロ-ワークが込んでるので午前中にいった方がいいかも
健康保険は任意継続も保険料の上限があるので市役所の市民税課で所得を聞いて保険年金課で聞けば国民年金か継続かどちらが安いか教えてくれます但し任意継続は退職から20日の間に申請しないと駄目です
国民健康保険料免除について(世帯主⇒社会保険、妻⇒国民健康保険)質問です。
夫(世帯主)は、会社の社会保険加入で、妻(私)は昨年の11月に仕事を辞め国民健康保険に加入しました。加入時は失業保険受給中で減額していただいたのですが、本年度(2010)の保険料が昨年度より上がっています。失業保険受給中の減額は、確か翌年度末までとおもっていたのですが、なぜか保険料が上がってしまいました。5000円ほど。なぜなんでしょうか?改めて市役所に資格者証(4月をもってに受給終了)を持って減額のお願いに行かないといけないのでしょうか?それから、世帯主は社会ほけんなんですが、世帯主の収入は関係してくるのでしょうか?世帯主の扶養になるつもりはないので、どなた様か教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。
社会保険→健康保険

〉失業保険受給中の減額は、確か翌年度末までとおもっていたのですが
国民健康保険料/税の減免は、市町村が基準を決めています。誰にも答えられません。

なお、
・国民年金保険料の特例免除とごっちゃになっていないでしょうか?
・今年度から始まった国民健康保険料/税の軽減措置とごっちゃになっていないでしょうか?


国民健康保険料/税の納付義務があるのは世帯主ですので、軽減の判定には世帯主の所得も関係します。
ただし、あなたが適用を受けたという措置については分かりません。
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