ハローワークの求職者支援訓練について
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。
どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。
しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?
また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。
どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。
しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?
また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
だったら、あなたは待機期間中で支給日数は3分の1どころか1日も使ってないんですから受講出来るんではないですか?
別紙とありますが、これは求職者支援訓練に対しての別紙でしょうか?
公共職業訓練ではこのような条件になりますので、求職者支援訓練の別紙で間違いがないのであれば受講資格はあるものと思います。
ただ、公共職業訓練を受けた時のような受講による待機期間の解除、受講修了までの支給の延長などの優遇は無いと思います。
まずは窓口で相談する事ですね。いきなり申し込みに行ってその場で申し込めるものではありません。まず相談してからです。
記されていました)
だったら、あなたは待機期間中で支給日数は3分の1どころか1日も使ってないんですから受講出来るんではないですか?
別紙とありますが、これは求職者支援訓練に対しての別紙でしょうか?
公共職業訓練ではこのような条件になりますので、求職者支援訓練の別紙で間違いがないのであれば受講資格はあるものと思います。
ただ、公共職業訓練を受けた時のような受講による待機期間の解除、受講修了までの支給の延長などの優遇は無いと思います。
まずは窓口で相談する事ですね。いきなり申し込みに行ってその場で申し込めるものではありません。まず相談してからです。
失業保険を受ける時って妊娠していたらだめなんですよね?でも妊娠初期って普通の人と変わらないですよね?認定日にさえ行けばいいのですから。妊娠しているのにもかかわらずもらったと言う人いますか? これはできるのしょうか?
妊娠していてすぐにうけとれない場合は会社を辞めて1ヶ月後に延長の手続きをします そうすると産んでまた仕事しようと思ったときにもらう手続きをすればもらえますよ
ただしすべてもらい終わるまで3年以内ですが
ただしすべてもらい終わるまで3年以内ですが
雇用保険について教えて下さい。私は平成21年3月から今現在会社に勤めておりますが今年いっぱいでやめても失業保険はもらえるでしょうか?
ちなみにその前は平成20年11月から2月までの3か月で退社しております。
ちなみにその前は平成20年11月から2月までの3か月で退社しております。
他の回答にもあるように失業保険はもらえると思いますが、以下に注意してください。
①前職・現職に入社した日=雇用保険加入日
②退職した月の雇用保険料
上記2つに注意した方が良いといったのは
①失業保険給付の申請に際し、離職日以前2年間で離職日から遡って、自己都合での退職は「満」1年以上の雇用保険加入期間があり、賃金基礎の支払い日数が11日以上ある人です。
満ということは12カ月ちょうどに満たない場合は該当しません。
②退職した月の雇用保険料や社会保険料を会社側が天引きせず給与を支給しているところもあります。
もし、仮にそういった場合であれば、
H20/11-H21/2=3カ月は2カ月扱いになりますし、
H21/3-12=10カ月は9カ月扱いになるため、満1年に満たないという場合もあります。
確かめるには、前職の給与明細書を確認すると良いと思います。
上記の場合でなければ、失業保険は受給できますよ。
①前職・現職に入社した日=雇用保険加入日
②退職した月の雇用保険料
上記2つに注意した方が良いといったのは
①失業保険給付の申請に際し、離職日以前2年間で離職日から遡って、自己都合での退職は「満」1年以上の雇用保険加入期間があり、賃金基礎の支払い日数が11日以上ある人です。
満ということは12カ月ちょうどに満たない場合は該当しません。
②退職した月の雇用保険料や社会保険料を会社側が天引きせず給与を支給しているところもあります。
もし、仮にそういった場合であれば、
H20/11-H21/2=3カ月は2カ月扱いになりますし、
H21/3-12=10カ月は9カ月扱いになるため、満1年に満たないという場合もあります。
確かめるには、前職の給与明細書を確認すると良いと思います。
上記の場合でなければ、失業保険は受給できますよ。
出産一時金と扶養についておしえてください。
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
一連の手続きの流れの順番に、ちょっと間違いがあります。
ご主人の扶養に入るためには、先に「受給延長」の手続きをして
「現状で働く気がない(働けない)」ということをはっきりさせる必要があります。
なので、退職の後、離職票が発行されたらすぐにハローワークに受給延長の手続きを行い
(会社は退職の翌日にならないとハローワークに離職票の発行手続きができないため
退職すると即離職票が自身の手元に来るわけではなく、1週間ぐらいかかります)
それからご主人の会社に扶養に入る申請をすることになります。
なので、退職の翌日から即扶養に入れて保険証が手元に来るわけではなく
「需給延長の手続きをモタモタして1日延ばしにしていると、いつまでも扶養に入れず
なかなか手元に自身の健康保険証が来ない」ことになりますから注意が必要です。
私が出産を理由に退職して扶養に入り、失業保険の延長手続きをしたときには
「ハローワークでの延長手続き後、会社に扶養に入る申請をするときには
添付書類として離職票原本と受給延長した書類を預けないと扶養に入れない(健康保険証が発行されない)」でした。
扶養に入る手続きをするときには
「現状で働く気がなく、積極的に扶養される意思がある」ことを示す必要があり
就職活動(失業給付金の支給)に必要な離職票等の書類は奥さんの手元に必要ないはず、という論理らしいので
もしかすると質問者さんも離職票や需給延長にかかわる書類を扶養申請の書類とともに提出しろ、といわれるかも。
これは出産後に落ち着いて「そろそろ失業給付を受けて就職活動をしよう」というときに
扶養から抜ける申請をし、健康保険証を返納すれば
引き換えで全ての書類が返ってきますので、心配はありませんが。
ご主人の扶養に入るためには、先に「受給延長」の手続きをして
「現状で働く気がない(働けない)」ということをはっきりさせる必要があります。
なので、退職の後、離職票が発行されたらすぐにハローワークに受給延長の手続きを行い
(会社は退職の翌日にならないとハローワークに離職票の発行手続きができないため
退職すると即離職票が自身の手元に来るわけではなく、1週間ぐらいかかります)
それからご主人の会社に扶養に入る申請をすることになります。
なので、退職の翌日から即扶養に入れて保険証が手元に来るわけではなく
「需給延長の手続きをモタモタして1日延ばしにしていると、いつまでも扶養に入れず
なかなか手元に自身の健康保険証が来ない」ことになりますから注意が必要です。
私が出産を理由に退職して扶養に入り、失業保険の延長手続きをしたときには
「ハローワークでの延長手続き後、会社に扶養に入る申請をするときには
添付書類として離職票原本と受給延長した書類を預けないと扶養に入れない(健康保険証が発行されない)」でした。
扶養に入る手続きをするときには
「現状で働く気がなく、積極的に扶養される意思がある」ことを示す必要があり
就職活動(失業給付金の支給)に必要な離職票等の書類は奥さんの手元に必要ないはず、という論理らしいので
もしかすると質問者さんも離職票や需給延長にかかわる書類を扶養申請の書類とともに提出しろ、といわれるかも。
これは出産後に落ち着いて「そろそろ失業給付を受けて就職活動をしよう」というときに
扶養から抜ける申請をし、健康保険証を返納すれば
引き換えで全ての書類が返ってきますので、心配はありませんが。
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