失業保険の待機期間について
3月末で契約期間満了で、現在の仕事を辞めます。
会社のほうからは、延長して欲しい旨の打診はありましたが、
職場環境になじめず3月末の契約を持って辞めることにしましたが、
派遣会社に聞いたところ、先方から延長の打診があった場合は、自己都合扱いになるので、
失業保険を貰うにしても待機期間が設けられるといわれました。

ただ、昨年10月末まで就業していた派遣先は会社都合で契約を終了したため、
離職票をいただいた際に、離職理由は会社都合になっているので、待機期間を設けずに
失業保険が受給できるといわれました(現在就業している派遣会社とは別の派遣会社です)。
その離職票をハローワークに持って行けば、待機期間を待たずに失業保険が受給できますか?

受給資格の条件は満たしております。

詳しくわかるかた教えてください。
直近の離職時の離職票が優先します。
現在も雇用保険には加入されているでしょ、ハローワークは申請時に貴方の雇用保険の履歴を調べますので、以前のものを提出しても、新しいものを要求され、直近の離職票の離職理由が優先されます。
6月末に仕事を辞め、9月より再就職をしました。
失業保険の給付は三ヶ月後と聞いていたので8月までには再就職できていたら、という希望から失業保険の申請をしていませんでした。
早期就業給
付の存在を知らなかった為申請してなかったんですが9月より勤務を始めてから知りました。
この場合早期就業給付の支給を今から希望することはもう不可能なのでしょうか?
前の会社は9年間勤務したのでもし貰えるなら貰いたいと思い質問させていただきました、よろしくお願い致します。
<再就職手当ての受給要件>
○雇用保険の受給申請をおこなっていること
○ 職業についた日の前日における支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること
○ 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度金を受けていない事
○ 新しく就いた仕事で1年を超える期間、雇われる事が確実であること
○ 離職前と同じ事業主に再び雇用されたものでないこと
○ 離職前と同じ事業主と資本・人事・取引などの面で密接な関連のある事業主に雇用されたものでないこと
○ 7日間の待期期間が経過していること
○ 自己都合による退職などで給付制限があり、7日間の待期期間満了後の最初の1ヶ月間で職業に就いた場合は、公共職業安定所の紹介による就職であること(1ヶ月を経過後であれば、公共職業安定所の紹介以外での就職でも他の条件さえ満たせば支給される)
○ 新しい職場で雇用保険の被保険者資格を取得していて、すぐに退職してないこと
○ 求職の申し込みをする前から採用の内定をもらってないこと

ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請を行う前に既に採用が決まっており、 しかもハローワークの紹介での就職ではありませんし、7日間の待期期間も経過していませんので、受給要件を満たす事が出来ませんので、受給する事は出来ないでしょう。
失業給付について
来月より扶養から抜けて失業保険を受給しながら就職活動をするつもりで
おりました。ですが、先日知り合いより11月からパートで働かないかとの話を
いただきました。パートの時間は週に隔週で24時間と19時間の労働なので
、受給資格がないとハローワークに問い合わせたら言われました。
(そもそも、内定しているので申請もできないとのこと)
ただ、パートの雇用期間も2か月くらいかもしれないし、もっと伸びるかもしれないし
わからない状態なのです。
やはり受給できないのでしょうか?
または、その後、2か月だった場合、受給できるのでしょうか??
質問者さん、雇用保険(失業保険)というものは職についている人や職が決まっている人は失業状態ではないということで支給対象にはなりません。これは全国共通です。
ただし、2ヶ月程度パートをしてそれが終わってからなら手続きして、受給は可能ですが、あくまでも働く意思があって求職活動をすることが条件になります。
失業保険について教えて下さい。
現在、婚約中で来月中に入籍予定のものです。3月末で仕事を辞め、求職中ですが一ヶ月経ってしまった為、失業保険の申請をしようと思っています。
そこでいくつかわからない事があるのですが、入籍後に彼の扶養に入りながら失業保険を受給できるのでしょうか?また扶養内でしたら、パートをすることは可能ですか?(パートをしながらの失業保険受給は可能でしょうか)
自分なりに調べてみましたが、よくわからないので教えて下さい。よろしくお願いします。
自己都合退社の場合、
2年間に11日以上の出勤月が12カ月以上必要です。

10か月では満たないので受給資格は無いと思われます。
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