自己都合で退職した場合の失業保険受給について質問です。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。

例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日

…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?

今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
給付制限がある場合は申請から受給まで3ヵ月半~4ヶ月かかってしまいますね。確かに無収入では厳しいです。
でも、アルバイトならできますよ。禁止はされていませんが一応規制があります。
私が理解する規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限終了後の認定日に申告必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。(事前にHWに相談必要)
質問です。
派遣社員をしていましたが、
10/31をもって契約満了となり
会社都合で退職いたしました。

11/7に離職票をハローワークへ提出し、
7日間の待機期間の後、12/6が初回認定日となりました。

12/1から仕事をはじめられそうなのですが、仮に始めた場合、
11/14~11/30までの16日間の雇用保険の給付が受けられると思います。


これを受けないほうがよいか、受けてもデメリットがないかが質問です。

次の仕事は給料日のシメ日が月末で、支払いが翌月25日のため、
12/1から勤務しても最初の給料日は1/25ということになります。

11月は労働していないため、12月は収入がありません。

これでは1月25日まで生活するのが困難なので、
16日分の雇用保険を受け取れるなら受け取りたいと思っております。


しかし、受け取った場合においてデメリットがないか不安です。
たとえば次の仕事で、半年以内に解雇された場合、
失業保険は受け取ることが出来るのでしょうか?

たとえば今受給資格のある90日から、受け取った16日分を差し引いた74日分を
その時点から受け取ることができるのでしょうか。

雇用保険を受けるべきか、受けない手続きをとるべきか、
皆様の知恵をお借りしたいです。
雇用保険受給手続きをして、受給対象期間に入っている以上、すでに受けないという選択肢は無いはずです。
11月30日までの基本手当を受給して、12月1日から働きましょう。

再就職がうまくいけば、再就職手当の申請もできますし、
再就職がうまくいかなかった場合は、働いた期間分ズレて、再び雇用保険受給できます。
それぞれの申請が可能な期間等を、再就職する前にハローワークで相談して確認した方がいいと思いますよ。
離職票の退職理由…
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)



妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。

あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。

(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)

7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。


書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。

最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
どうしても間違った回答が多い「待期」ですが…

「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。

給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。

給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。

大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。

日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。

離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。

それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
婚姻届以外の届出。特に保険年金について。
いつ・どこに・手続きしたら良いでしょうか。
今月入籍します。
現在、アルバイト。雇用保険のみ加入。国民年金と国民健康保険は自分で加入してます。(年金は半額免除)
年収は100~150万円。
サラリーマンの夫の扶養に入りたいのですが、いつ・どのようにアクションを起こしたらよいのでしょうか。

・国民年金は6月が締めの月だったように思いますが、昨年の年収は100万越えで、免除にはならないと思います。
・歯医者通いのため、健康保険はすぐに必要です。

質問①
夫の扶養に入ると、失業保険がもらえないと言うのは本当でしょうか?(今は勤続希望ですが、万が一の時)

質問②
国保や年金と同じ役所に婚姻届を提出するので、そこで案内のようなものが貰えますか?
それとも自分から質問する必要がありますか?
(届出→挙式なので、あまり時間はないのですが・・)

質問③
夫が会社に届けることによって、手続きの書類が来たりするのでしょうか。
それとも年に一度の扶養控除申請の時期までは、現状の国保と年金ですか?

質問④
扶養に入るか入らないかは、自分の年収によって損得を考え選択できるものなのでしょうか?
130万だか103万だか調整してる人が多いので。

わかる範囲で教えてください。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、ご結婚おめでとうございます。
分かる範囲でご回答させていただきます。

①扶養に入ると失業保険がもらえない、ということはありません。
ただ、失業保険をもらうと夫の扶養から出なければならなくなる可能性があります。
一日あたりの手当てが3612円を超えるときは受給期間中、扶養から抜ける手続きが必要です。
待機期間は入っていることができます。
結婚前・失業前から考える必要はないでしょう。

②市役所の担当者が暇で親切なら案内してくれるかもしれません。しかし社会保険手続きというのは自己申告制が基本で、自分で判断し申請する必要があります。分からないことは自分から尋ねてください。
協会けんぽへの健康保険加入はだんな様の会社に申し出ます。加入日は入籍日とするのが一般的です。結婚の日が決まったら早めに会社の人事課等へ報告してください。国民年金3号被保険者への移動も会社がします。その時に所得証明を求められる場合もあります。
奥様の入られている国民健康保険には、会社員と結婚し被扶養者になったので脱退するという届けが必要になります。その場合、夫の被扶養者としての健康保険証のコピーを求める自治体もあります。電話か市役所の窓口でお問い合わせください。
奥様の入られている国民年金は3号被保険者になることによって保険料の支払いが必要なくなります。脱退手続きというのは必要ありませんが、保険料を先払いしているような場合はこちらも清算が必要ですので窓口にお問い合わせください。

③婚姻の成立をもって奥様の年金・保険の移動手続きをしますので、手続きの書類を書いていただく必要ができます。国民年金3号被保険者加入届には奥様ご本人の住所の記入や署名が必要です。上記でも書きましたが所得証明が求められる場合もあります。市役所で「所得証明書」をとっておくことをおすすめします。

④扶養に入るか入らないかは奥様の年収によって判断されることです。個人の損得で「入れて」「出して」という要請は基本的には出来ません。ただし「収入」を調整して該当する・しないを結果的に選択することは可能です。
現在の奥様の収入なら130万未満に押さえた働き方をするのが一番、世帯の手取り収入が増えます。これ以上はご自身の判断になります。
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