失業保険についてご質問です。現在派遣社員として勤務していますが、昨日4月末をもって契約終了の勧告を受けました。勤務期間は2008年2月~2009年4月末までです。派遣社員でも失業保険はでますか?
また、この場合の退職理由は『会社都合』に該当するでしょうか?結婚しているので、今回の退職を機に子供を作ろうと考えております。子供がすぐできればいいのですが・・・できない場合は、また働こうかとも考えています。その場合、失業保険の申請、旦那さんに扶養に入るべきかどうか、健康保険や国民年金の支払はどうなるのか、全く知識がないのでご教授頂ければ嬉しいです。どうぞよろしく御願いいたします。
離職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば貰えます、
ただし、働く気がなければこの条件を満たしても貰えません、
雇用保険の基本手当の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合が多いですよ、ご主人の加入している
健康保険組合で確認してください
、扶養に入れない場合は国民健康保険と国民年金を納める事になります、
第3号被保険者は基本手当ての日額が3612円を超えると資格はありません
失業保険の受給について教えて下さい。
私は2005年4月から2013年5月まで8年間、正社員として勤務していました。その後、転居を伴う結婚をしたため、この会社を退職しました。
もちろん、この
期間は雇用保険に入っていました。
それから、失業保険をもらわず、すぐにこっち(新しい土地)で新しい仕事がきまり、2013年7月から契約社員として働き始めました。
しかし、新しい仕事が私にとって全くの未経験の業務だったこと、あとから振り返って見て、自分にあわない仕事だったこともあり、勤務している間は不眠症、食欲不振、耳鳴りなど体調不良をおこしてしまいました。
そのため、2013年間9月にこの仕事が続けれないと思い、退職することにしました。
私のようなケースの場合、失業保険をすぐにもらうことはできますでしょうか?
体調不良で退職したとはいえ、自己都合退職なので、失業保険をもらえるのは3ヶ月後になってしまいますか?
どなたか、詳しい方、教えて下さい。もちろん、この先も早く新しい仕事を探し、働く気はあります。
greenapplesinamonさん
体調不良で退職の場合は「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合)に認められる可能性があります。
やり方として、
①会社側から業務の体調不良を考慮した配置転換を言われたがそれも遂行が出来なかった。(会社側が他の職場がない場合はこの限りではない)
*会社に体調不良が理由で退職を話しておく
②在職中に業務遂行困難の医者の診断書を取っておく。
③退職してから治療して就業可能な診断書を取る。
*働くことが出来ないうちは受給ができません。
④前職と現職の離職票と診断書を持ってハローワークに手続きをする。
そうすれば給付制限がなくて受給できますが、あくまでも先ほど言いましたが働けることが条件です。
もうすぐ解雇になります。失業保険金を270日もらえるそうですが 9カ月も失業保険金で食べてたら 人間が怠けてだらしなくなりそうで怖い。皆さんはどうでしたか?
9か月ですか…。確かにだらけてしまいそうですね。
失業保険の給付中は指定された条件の就職活動をしなければなりません。認定日には定期的にハローワークへ行かなければいけませんし。
9か月間、失業保険の給付を受けることはできますが、早めに再就職するとそれ以降に支払われる予定だった給付金の何割かまとめて貰うことが出来たと思います。
退職後しばらくはリフレッシュし、心と体を十分に癒してあげましょう。そして、時間をもてあまし始めたら再就職を考えるタイミングだと思います。
退職後はあまりダラダラ過ごさないように心がけ、家に閉じこもらないでなるべく出掛けたりした方が良いかも知れませんね。家に閉じこもると、出掛けたり人と会ったりすること自体、億劫になり再就職したとき出勤するのが余計にキツく感じてしまいます。
私は3か月くらいで「暇だなー」と感じ始め、リフレッシュすることにも、就職活動にも飽きて、再就職しました。
失業保険は妊娠中でも貰えますか?

出産を機に退職しました。
失業保険は延長してもらっていてまだもらっておりません。
すぐに働く予定はなく、失業保険をもらおうと思っています。


かし、二人目の妊娠を考えており、失業保険をもらっている最中に妊娠した場合は貰えなくなるのでしょうか?
二人目出産後に失業保険もらうのでもいいのですが、子供二人を連れてハローワークへ行くのは大変なので子供が一人のうちに貰いたいと考えています。
詳しい方教えてください。
>すぐに働く予定はなく、失業保険をもらおうと思っています。

この状態では失業給付を受給することができません。

失業給付受給要件は「就労の意思があり、すぐに就労できる状態にあること」ですから。

妊娠・出産するから失業給付がもらえないのではなく、「すぐに働くことができないから」失業給付はもらえず、受給期間延長手続きをするわけです。

働ける状態になったときに求職活動を開始してください。

それから失業給付の支給が始まります。

pokoponpontanukiさん
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