退職後の手続きについて質問です。昨年の12月31日付けで15年勤務した会社を「会社都合」で退職しました。その後は失業保険給付手続きを行い、前年度の住民税も完納しています。
配偶者(夫)がいるので当初、扶養に入るつもりでしたが失業保険の給付が有る為入る事が出来ず、保険は国民健康保険へ、年金は国民年金を自分で支払っています。そこで失業保険の給付が今月で終了するので今後の必要手続き等についてお教え頂きたいです。
~質問~
①失業保険の給付終了後すぐ(12月から)夫の社会保険に被扶養者として入る事はできるのでしょうか?
※今年(1月~11月現在)の収入=失業保険は扶養控除額を超えています。
②上記の場合は扶養に入れるのは1月からなのでしょうか?
③夫の扶養に入る際、書類等が必要なのでしょうか?
④夫の「年末調整手続き」に扶養に入っていない私は関係あるのでしょうか?
⑤来年の確定申告時自分で支払いをした国民年金・国民健康保険料・社会保険料(1~3月まで任意保険を継続していた為)について返金される事等は有るのでしょうか?
質問が多く申し訳ありませんが、どなたか教えて頂ければ幸いです。
配偶者(夫)がいるので当初、扶養に入るつもりでしたが失業保険の給付が有る為入る事が出来ず、保険は国民健康保険へ、年金は国民年金を自分で支払っています。そこで失業保険の給付が今月で終了するので今後の必要手続き等についてお教え頂きたいです。
~質問~
①失業保険の給付終了後すぐ(12月から)夫の社会保険に被扶養者として入る事はできるのでしょうか?
※今年(1月~11月現在)の収入=失業保険は扶養控除額を超えています。
②上記の場合は扶養に入れるのは1月からなのでしょうか?
③夫の扶養に入る際、書類等が必要なのでしょうか?
④夫の「年末調整手続き」に扶養に入っていない私は関係あるのでしょうか?
⑤来年の確定申告時自分で支払いをした国民年金・国民健康保険料・社会保険料(1~3月まで任意保険を継続していた為)について返金される事等は有るのでしょうか?
質問が多く申し訳ありませんが、どなたか教えて頂ければ幸いです。
①に関してですが、失業保険は非課税なので、扶養控除は関係ないです。越えていても関係ないですので、扶養には入れます。
失業保険について教えて下さい。
現在、失業保険受給中なんですが、
それだけではきついので少し働こうと思います。
もちろん、ハローワークに届けてからですけど、
働いた分引かれたら意味がないのでどれぐらいまでなら引かれませんか?
現在15万円ほど支給されています。
現在、失業保険受給中なんですが、
それだけではきついので少し働こうと思います。
もちろん、ハローワークに届けてからですけど、
働いた分引かれたら意味がないのでどれぐらいまでなら引かれませんか?
現在15万円ほど支給されています。
受給中のアルバイトについての規定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
賃金額低下により退職し、特定受給資格者になるためには、賃金額が85%に低下したことにより退職した場合ですので、あなたが該当するかどうかは、質問文を読むだけでは分かりません。
労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。
就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。
あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。
「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。
労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?
<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。
基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。
職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。
就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。
あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。
「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。
労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?
<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。
基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。
職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
失業保険について質問です。H20/4/1~H21/3/31迄の契約社員として入社しましたが、更新はせず満期で辞めようと思っています。(雇用保険は引かれています)私の場合失業保険は受けられますか?
私は今、会社都合退職により失業保険を頂いてます。
失業保険は自己都合の場合は、12ヶ月以上払っていれば失業保険を貰う事が出来ます。しかし、自己都合の場合はハローワークへ手続きに行ってから、3ヶ月の給付制限があるので実際に支給されるのは、手続きに行ってから4ヶ月後位になってしまいますよ。
補足:残業代が付かない等については、残業代が付いていない証明になる物(タイムカード等)が必要になるかと思います。一度退職前に、ハローワークへ電話で相談してみるとよいかと思います。
失業保険は自己都合の場合は、12ヶ月以上払っていれば失業保険を貰う事が出来ます。しかし、自己都合の場合はハローワークへ手続きに行ってから、3ヶ月の給付制限があるので実際に支給されるのは、手続きに行ってから4ヶ月後位になってしまいますよ。
補足:残業代が付かない等については、残業代が付いていない証明になる物(タイムカード等)が必要になるかと思います。一度退職前に、ハローワークへ電話で相談してみるとよいかと思います。
厚生年金の遡及加入についての質問です。2年遡って加入できると聞きましたが、事業者側が要求を拒否するということはあるのでしょうか。また拒否された場合どういった対処がありますか?
現在アルバイトとして3年勤めている店があります。
厚生年金への加入は条件が揃えば半年ほどで加入が可能という事でしたが、私は店長と折り合いが悪く、それらの請求をすることなく3年が過ぎました。その間、同じ条件で働いている他の人が加入手続きされるのを情けないことですが黙って見てきました。
最近仕事が原因の不調を抱えるようになり、もしこのまま仕事を辞めるのだとしても失業保険も貰えないのだとしたら大変理不尽な事です。
失業保険も加入期間によって支給される額が変わってくるかと思われます。
すぐに店を辞めないにせよ、遡れる2年はどうしても請求したいと考えるようになりました。
今まで請求しなかった私にも非がありますが、店長とはほぼ会話がなく、必要なことも人を間に挟んで伝えてくるなどの対応を取られています。
恐らく面と向かって要求する場合、現在からの年金保険加入は受け入れられると思われますが、遡及に関してはどう対応されるかがわかりません。
店は個人経営ではなく、会社が運営する店舗の内のひとつです。
私の要求は問題ないでしょうか。またもしも要求が拒否された場合どうすればいいのでしょうか?
現在アルバイトとして3年勤めている店があります。
厚生年金への加入は条件が揃えば半年ほどで加入が可能という事でしたが、私は店長と折り合いが悪く、それらの請求をすることなく3年が過ぎました。その間、同じ条件で働いている他の人が加入手続きされるのを情けないことですが黙って見てきました。
最近仕事が原因の不調を抱えるようになり、もしこのまま仕事を辞めるのだとしても失業保険も貰えないのだとしたら大変理不尽な事です。
失業保険も加入期間によって支給される額が変わってくるかと思われます。
すぐに店を辞めないにせよ、遡れる2年はどうしても請求したいと考えるようになりました。
今まで請求しなかった私にも非がありますが、店長とはほぼ会話がなく、必要なことも人を間に挟んで伝えてくるなどの対応を取られています。
恐らく面と向かって要求する場合、現在からの年金保険加入は受け入れられると思われますが、遡及に関してはどう対応されるかがわかりません。
店は個人経営ではなく、会社が運営する店舗の内のひとつです。
私の要求は問題ないでしょうか。またもしも要求が拒否された場合どうすればいいのでしょうか?
雇用保険加入要件は「週労働20時間以上あること」「継続して31日以上の雇用見込があること」で、2年まで遡及加入することができます。
遡及加入すれば当然、その分の雇用保険料をまとめて支払わなければなりませんが、それでもよいのであれば加入要請をしてください。
店がチェーン店なのであれば、必ず本社に人事部があるはずですので、直接人事部に要請すればよろしいと思います。
n_a_k_a_mu_raさん
遡及加入すれば当然、その分の雇用保険料をまとめて支払わなければなりませんが、それでもよいのであれば加入要請をしてください。
店がチェーン店なのであれば、必ず本社に人事部があるはずですので、直接人事部に要請すればよろしいと思います。
n_a_k_a_mu_raさん
関連する情報