失業保険について

会社都合での退職です。
退職の際緑色の文字の雇用保険?の用紙に次の仕事が決まってなかったので
次の仕事開始日言う様な欄の所を空白で提出しました。
提出した後仕事が決まり退職日より2日後の
日にちのタイミングで勤務開始の予定です。
新しい所の説明では社会保険は4月1日から加入、
雇用保険は初出勤の日から加入と言われました。

急いで探した仕事だったので迷ってます。
例えば1日働いてみてやっぱり合わないとなって辞めた場合
失業保険は1日働いたので自己都合となり
待機期間と3ヵ月後となるのでしょうか?
それとも1日しか働いてないので前職の会社都合の状態のままなのでしょうか?
雇用保険も社会保険も確かに入社当日に加入することは可能です。ただ一般的には(よほど意識して当日に届け出しない限り)届け出済みにはならないと思います。総務の担当の方に(今現在は試用期間であることを確認したうえで)雇用保険も社会保険の届け出はいつごろされるかを聞いてみて、もし届け出前にやめる意思を伝えた場合は入社したこと自体を取り消せるかを相談してみてはいかがでしょうか。
失業保険について質問です。
5月末に入籍しまして、6月末日に
退社します。正社員を7年少しやっていました。
現在(6/4)住み込みの正社員なのですが、6月末あたりから有給休暇をもらい旦那
の家で一緒に暮らし始めます。
通いだと難しい出勤時間と労働時間なので、失業保険の特定理由離職者になりますか?
その場合、旦那の厚生年金の扶養家族にすぐ入らない方がいいでしょうか?
貰える金額はどのようにして調べられますか?
よろしくお願いいたします。
特定理由離職者の範囲
Ⅱ以下の正当な理由のある自己都合により離職したもの
⑤次の理由により、通勤不可能または困難となったことにより離職した者
i)結婚に伴う住所の変更

に該当すると思います

貰える額は、給与額にもよって変動しますが
ざっくりと手取りの6掛けと考えればほぼ間違いありません。
嫁、出産後の失業手当給付による、社会保険の扶養に関する質問です。
ご回答よろしくお願いします。

※嫁は出産を機に寿退社をして、専業主婦になりました。
嫁が出産して落ち着いてきたので、失業保険を申請しようと思います。職業安定所にいったところ日額5400円×90日間で総支給48万6000円もらえるそうです。

現在、夫の扶養に入っているのですが、この場合は扶養から外れることになりますか?
ちなみにしばらくは専業主婦なので嫁の収入はこの48万6000円のみです。

・嫁の年収が130万円以下の場合は扶養からは外れない。
・日給3600円以上なので扶養から外れる。

この2つの情報が錯綜していて、僕では判断できませんので、ご回答をよろしくお願いします。ある人は申請しなければバレないとも言っていますが…。実際のところはどうでしょう?
あなたが加入しているのが全国健康保険協会なら、基本手当日額が3,611円以下の場合には被扶養者のままでOKですが、奥様の日額はこれを超えているので、NGです。
○○健康保険組合の場合には、日額が3,611円以下でも失業給付受給中はNGのところもあります。

いったん被扶養者分の健康保険証を会社をとおして返却し「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。

受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提示して、再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをします。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却します。

補足拝見:

知ってしまったからには、バレなきゃいいやと開き直れる人ならいざ知らず、不正をしていることで良心の呵責に苦しむ人もいますよね。
ひょんな事でバレると、本来 被扶養者でいられなかった期間にかかった医療費の7割を返却させられ、国民健康保険料をさかのぼって支払い、国保からは医療費の7割のさかのぼり給付はしてもらえません。

もしあなたの給与に「扶養手当」といったものがのっていて、その支給条件が社会保険の扶養であることなら、うっかりバレた場合には返却させられ、厳重注意という事にもなりかねませんね。
夫が一昨年失業し、
昨年、再就職したため、失業保険から「就職祝い金」というのを給付されました。

この給付金も、所得として
所得税が今年かかったのですか?
また
今年度の国民健康保険の金額に影響したのですか?

(就職したものの、社会保険ではなく、国保です)
再就職手当は失業手当と同様に
所得とみなされず非課税になります。
税金の対象ではありません。
国民健康保険も影響しません。
退職…。教えて下さい!
退職に伴う手続きについて質問します。
私は個人事務所の事務として平成16年4月から働いていますが、
この度12月か来年3月で退職したいと考えています。
保険関係は、個人事務所のため、手取り給料から自分で国民年金と国民健康保険と市県民税を払ってきました。
雇用保険は、以前ハローワークにて所長が加入の手続きをした際(未加入だったのでハローワークから手続きしろと連絡がきた)、以前働いていた人が平成18年まで加入していたことになっていた(?)とかで、私の加入が平成18年の4月からになったとのことで、実際書類にはそのように記載されています。
二年間も加入期間が少なくされ、悔しいのですが、退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
そして、受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
受給期間が終わったあとは旦那の扶養に入って、扶養内で働く予定です。
扶養に入る際の手続きもよくわからないのですが、国民年金は第一号から第三号になり、いままでのように自分で支払うことは無くなると思うと思うのですが、健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
そしてその場合、その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
それとも、前年に収入があるのだからそのまま払うことになるのでしょうか?
市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
考えれば考えるほどこんがらがります(T-T)
よろしくお願いしますm(__)m
〉退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
額には差はありません。
※今回給付を受けないで再就職したなら、次回の退職時の所定給付日数に違いが出るかも知れませんが。

〉受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
待機期間→待期+給付制限
「良いのですよね?」って、それ以外の選択肢として何を考えているのか書かないで……。

給付制限中は、被扶養者・第3号被保険者になれるかも知れません。受給中のことは手当の日額によります。

〉健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
健康保険→医療保険
会社の健康保険→健康保険

ご主人の勤め先を通じて被扶養者・第3号被保険者の届け出をし、認定されれば国保の脱退の届け出をします。

〉その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
国民健康保険→国民健康保険料/税
今年度の加入月数に応じて保険料/税が再計算され、精算になります。不足額を払うことになる可能性が高いですが。

〉市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
・健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者は別の制度です。健保で“扶養”になったかどうかと税は扱いとは全く関係ありません。
・税の控除対象配偶者は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか「自分の収入にかかる税は夫が払う」というような制度ではありません。

〉平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され
雇用保険の給付は非課税です。税の計算では「収入」にいれません。

ついでですが、住民税の納付は「何年度」です。「何年」ではありません。
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