解雇になり離職票が届いたのでハローワークで失業保険の手続きをしてしまいました。でも解雇が不当解雇だったら手続きしたあとでも労働基準局に行っても大丈夫なんでしょうか?
雇用保険上の解雇に関しては不当も正当も手続き上の区分はないかと思いますけど・・・。
例えば会社都合の解雇なのに、離職票で自己都合にされてる。とか、会社を辞める気はなくて、あくまでも不当解雇として解雇の撤回を会社側に要求する。っていうなら、労基署等々で相談したらいいとは思いますけど・・・。
解雇が不当解雇だったら っていうけど、質問者様はどうしたいんですか?辞めたくないとか、辞める気はないとか、できれば再び会社と話し合いして継続勤務したいとかの本人の意見の方。そこが固まっているなら、失業保険の手続きするまえに会社と話し合いしてると思うんですけど・・・結局は、辞めることになったのは致し方ないとか、そういう気持ちがあるのかな?と思います。
失業保険について質問です。
9/30で退社いたします。10月に数回バイトしてから、
失業保険をもらう手続きに、ハローワークにいったら、
もらえるのでしょうか?
回答御願い致します。
いまの条件では受給できます。ちなみに雇用保険(失業保険)を受ける権利は原則として最初にハローワークに出頭した日から1年間が時効です。例外としてその間に引き続き30日以上職業に就く事が出来ない妊娠や出産、疾病があれば最高でその1年を含めて4年間に延長ができるのです。当り前の話ですが、次の会社に勤務し6箇月継続勤務し新しい雇用保険の受給資格が出来れば、現在の既得権は喪失します。もしその企業で6月以内に離職しても、別の会社との合計が6月間あり、かつ、その全期間が1年以内にあれば受給できるのです。それから自己都合の離職は3箇月の給付制限があります。しかし貴殿が雇用保険の一般被保険者であり、安定所長が行う職業訓練を受ければその制限は解除され、最高で2年間まで受給が延長されます。委細はハローワークで
定年(60歳)退職後、引き続き嘱託社員として半年契約で仕事を続けて来ましたが先日、会社業績が悪いので辞めてくれないかと言われ契約半ばでしたが口頭で同意しました。この場合は失業保険は会社都合でしょうか、
それとも口頭とは言え、退職に同意したので自己都合になるのでしょうか。私は現在63歳です。
退職勧奨になるでしょうね。
少なくとも解雇ではありません。
失業保険に関しては、特定受給資格者隣有利です。

念のために会社に退職勧奨になりますよねと聞いてみてはどうですか?
退職届を書けといわれても、退職勧奨をされたので受け入れましたとかいてください。
教えてください。
去年3月にハローワークからの紹介で契約社員で就職が決まりました。そのときハローワークからお祝い金が出ました。

そして今年2月一杯で契約満了で退職することになりました。
この場合、失業保険はもらえますか?もう一回お祝い金をもらっているから失業保険はもらえないでしょうか?
「祝い金」ですが、「再就職手当」という名称ではありませんでしたか?
これは就職する段階で、給付日数が一定以上残っている場合、残日数に応じて支給されるものです。
なので手当てを受け取った段階で、その時支給を受けていた「失業給付」はお終いとなります。
また雇用保険には「受給できる時効」があります。給付日数が極端に長い場合を除き、だいたい「離職日から一年」です。この日を過ぎると、まだ職が決まらず給付中・給付前でも受給権を失います(保険を申請しない場合、次に掛けた雇用保険の期間と合算できたりしますが、ここでは説明しません)

再就職~ではないほかの一時金の場合はまた再度質問を上げるか、補足をお願いします。

現在の職で雇用保険を掛けていて、加入月数の条件を満たしている場合、最小の期間ではありますが、給付を受ける事ができますよ。
こんにちは(^-^)失業保険についてです。
長文になりますがよろしくお願い致しますm(u_u)m



この度、妊娠したのが分かり、深夜勤務で重いものを持つ事が多いため退職することにしました。

上司にも妊娠の事実は伝えましたが、ありがたい事に『体調不良による会社都合での退職扱いにしてあげよう!』と言って頂いたので、失業保険を受給しようと思っています。
(昼間の勤務の給料と失業保険を受給するのとで金額に大差がないので、体にはそっちの方がいいと言われました)

そこで質問です。
①勤続年数は2年ですが、何ヵ月ほど受給できますか?

②申請すればすぐにもらえますか?

③期間雇用社員で給料は手取りで十万くらいでした、主人の扶養にはいつ戻れば良いのでしょうか?


分かりにくいでしょうし、たくさん質問して申し訳ないですが、的確な回答をよろしくお願い致します。
在職期間中は「雇用保険」の被保険者ということですね。ご存じとは思いますが雇用保険の被保険者でなくては失業給付金を受給することができませんので念のため。

①年齢によりことなります。
②1ヶ月以内に1回目の受給が開始されます。
③離職日の翌日からでも可能です。ご主人の勤務先に申し出てください。
社会保険料について

6月19日 派遣退職 (月末締め7月15日払い。社会保険料控除 無し)

6月20日 次の会社の締め日の都合上1日無職

6月21 派遣先企業にて直接雇用(6月21日?7月20日締め
7月25日給与日)

にて転職しました。

基本給は25万円です。手当ら通勤費のみです。ただ、不景気で契約社員は8%給与カット(私の場合2万円。期間は無期限)です。

7月20日に初給与をもらいました。

社会保険料の高さに驚いています。

健康保険料 2.6万円
厚生年金 4.5万円

程でした。失業保険と所得税がこの他に引かれ合計7.5万円程の控除です。

実質23万円の給与に対してそんなに引かれるものでしょうか?

手取り15万円程です。

両親に話すと二ヶ月分の社会保険料を控除されてるのでは?と言うのですが、私の調べたところ、私のようなケースでは、7月25日の給料からは、6月分だけの社会保険料が控除されるとおもうのですがいかがでしょうか?

又、実質永遠に23万円なのに、25万円での保険料計算(仮に二ヶ月分の控除であるならば)でされていると思うのですが、こういうカットがある場合は通常カット前の給料で保険料は算出しますか?

もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。

その平均で算出はしないものですか?

よろしくお願いします。
>もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。

3ヶ月の平均給与において保険料を決定するのは、その月から継続して雇用されていることが最低条件です。
6月19日に退職していますので、前職の給与は引き継がれません。

あらたに直接雇用されたのですから、再就職先の給与を基準に資格取得時の保険料額が決定します。
保険料の額は、詳しくは会社に確認していただくしか解決策はありませんが、

まれに、当月徴収の会社があります。
6月21日資格取得=本来は6月25日に支給する給与より徴収しますが、6月支給の給与がないため、7月25日支給される給与より、6月分、7月分の2ヶ月の保険料を徴収する、、、というものです。

健康保険、厚生年金保険では原則は翌月徴収(6月分保険料を7月支給から控除する)としていますが、、、会社の徴収方法は統一されていないことが多いです。

会社に確認してください。まれに計算間違いもありますので。。。。
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