失業保険についてです。
失業保険の申請出した待機期間中にはアルバイトはダメというか減額とありますが、失業保険の申請を出す前はアルバイトは大丈夫なのでしょうか?
前なら何時間しても大丈夫です(会社都合退職なら雇用保険に加入してしまい、自ら辞めれば、自己都合退職になってしうので要注意)。
但し、申請時には完全失業状態でないと、受け付けて頂けませんので、申請時には辞めていてくださいね。

失礼ながら過去質問拝見しました、私もCADが良いと思います、簿記は資格だけではダメです、経理、総務、労務関係の仕事は資格があってもキャリアが無いと相手にされませんよ。
失業保険について質問です。
12月位に手続きをして、そのあとに講習みたいなものに出なくてはいけないといわれました。しかし講習に行けませんでした。この場合失業保険はもらう事ができるのでしょうか。またもらえるのであればどのようにすればもらえるのでしょうか。詳しい方教えていただいてよろしいでしょうか?
たぶん「初回講習」のことかと思います。
要は雇用保険の基本的なしくみとか、ちゃんと仕事探さないと手当出ませんよとか、もし働いたら申告しないと罰金とかありますよとか、ってのが主な内容です。
都合が悪ければ事前に申し出れば日を変更してもらうこともできます。
それをしないで欠席した場合はどうかわからないけど、もしかしたら日をとってくれるかもしれないので、ハローワークに確認してみて下さい。

日にちがそれだけ空いたのは、もしかして自己都合退職で3ヶ月待ちがあったのでしょうか?
失業保険の待機期間7日間のあいだに1週間に20時間以内アルバイトをしたいのですが、しつような書類や、ハローワークに届け出は必要ですか?
働いていない日が通算7日あって始めて「待期」が完成します。

働いた日は「7日」に数えられません。
また、単発の仕事ではなく継続的に働くなら、それをやめるまで「失業」の状態になりません。
個人事業主で、雇用保険には入っていない場合について教えて下さい
私の友人の旦那さんの事で教えてほしいことがあります。
個人事業主で、国民健康保険に加入している人です。
自分で確定申告をしていて、雇用保険には加入していません。
ところが、52歳で、腰を痛めてしまい、しばらく仕事ができなくなってしまいました。
1年位だそうです。
雇用保険に入っているのならば失業保険などもらえると思うのですが、
こういう人の場合、国で、何か補助など、助けていただく制度はあるのでしょうか?
残念ですが、ありません。

そもそも個人事業主は、雇用保険に加入していないのではなく、
加入する資格がないのです。

雇用保険は「労働者」のためのものであり、
「経営者」は対象外です。

ハローワークの職業訓練などは、
要件に該当すれば雇用保険非加入者でも受講できますが、
自営業者に対して直接的にお金を支給するような制度はありません。
退職後アルバイトを半年した場合の失業保険について

・4年勤めた会社を退職し、すぐさま雇用保険のないアルバイトで半年働いて辞めた後
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
・すぐにアルバイトが決まった場合でも、後々もらう可能性が高い場合
離職票がきたらすぐにハローワークに行くべきなのでしょうか?
それとも、半年たった後にハローワークに行くのが良いでしょうか。

直接行って聞くべきなのですが、少し遠く交通費がかかるため
こういうケースのことを知っている方がいましたらお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
半年後にHWに申請して失業保険受給は可能です。(退職して1年間は有効)
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから受給日数が90日としても約7ヶ月かかって受給完了ですから最後の方は尻切れトンボ状態になる可能性があります。
退職してすぐに申請して、待期期間7日間が過ぎればアルバイトはできますので受給と平行してできますがバイトの規制がありますから面倒です。参考に貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
労災給付と失業給付。
失業保険と労災保険の申請について質問します。
3月19日に業務上の事故にあい、23日に労災指定病院にて治療を受け、腰椎捻挫と診断されました。
その時に療養給付申請も提出しています。
その後
3月31日に契約満了となり、退職をして後日ハローワークで受給手続きも完了しました。
その後1ヶ月がたち、腰の痛みも継続しており、療養に専念するつもりで休業補償給付の申請も済ませました。

ここで質問なのですが、この時点で給付申請が重複しているのは承知しています。
3月末で退職して無収入になり、確実に貰える失業給付を申請したのは間違っていますか?
以前にも労災で事故にあったとき(鎖骨骨折)は、休業補償の申請をしてから4ヶ月後に一回目の給付があり、それがトラウマになっていて今回も申請をしてから、いつ給付が行われるのか全く解らない上に無収入が続くのは生活が間違いなく破綻する事がわかっていた故に失業保険の手続きをして、先日一回目の給付がありました。また28日後に認定されれば給付されます。
今後、監督所から決定通知書が届いた時点で、ハローワークに受給延長手続を申し込み、今まで貰っていた給付金を返還すれば大丈夫でしょうか?
これはやはり不正にあたりますか?。
前回の時は雇用保険未加入だったので、第一回目の給付があるまでの生活を思い出すと今でもゾッとします。
このような二重のケースで申請された方おられますでしょうか?。
長くなりましたが、どうぞ宜しく御指南、御教示の程お願い致します。
実際は、労災認定されると働く意思、能力がないために失業保険は支給されません。
労災療養給付申請をHWで申告せずに受給すれば不正受給です。
見つかれば返せばよいというものではない。
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