昨年4月に退職。確定申告は必要でしょうか。
昨年4月末に、正社員の仕事を退職しました。
その後現在まで、就業はせず、収入はありません。
(三ヶ月間の失業保険は受給しました。)
国民年金や国民健康保険は加入して、支払いをしています。
生命保険に加入し、控除証明が届いています。
この場合、確定申告をする必要があるのでしょうか。
税金などは、年間の収入によって確定するのですよね、
そうすると、申告をしておかないと次の税金に影響があるのでしょうか。
又、申告をした際、何か不足金を納める可能性はあるのでしょうか。
所得税は毎月の給与で源泉徴収していたと思いますが、正確な税額ではありませんので確定申告が必要です。
退職後の国民年金や国民健康保険の保険料控除や生命保険料控除もなされていませんから、確定申告でそれらを控除すると源泉徴収された税が戻る可能性が高いです。
確定申告すると今年の住民税も下がることになります。
是非、早急に教えていただきたいのですが・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
ハローワークのサイトに
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ってあります。「海外に行くので」が延長の理由になるか確認をとってみたら
いかがでしょうか?職安の人ってキチンとやってくれない人が多いから
納得いくまでくいついた方がいいです。こっちとって有利な事も教えて
くれないし。。。
あと、扶養にはいる入らないは関係ないですよ。働く意志の問題だし。。
だったら、結婚してる人に雇用保険は意味がないって事になるし。
扶養控除、扶養特別控除
結婚をしてから色々税金について勉強しています。
去年まで百貨店に入っているお店でフリーターで働いていたのですが、雇用保険、労災保険にも入っていませんでした。
(それどころか契約書?のようなものもありませんでした。)

店長に言っても、「アルバイトのくせに何言ってるの?」と言われ・・・・まぁ普通にお金ももらえているし

そんなに長く続けるつもりないし、いっか!と割り切って普通に働いていました。


そして1年半働いた後、結婚が決まり仕事を辞めました。

すぐに引っ越しをし、新しい仕事を探していました。(これが約1年前の話です)


会社員の旦那の扶養にも入り、長期のアルバイトはなかなか自分の考えていた条件がなく短期のアルバイトで


今まで1年間働いてきました。

最近ハローワークへ行き、相談に行ったところ、「1年前に働いていた会社で雇用保険は入ってなかったの?」と

聞かれ、少し疑問に思ったのです。


雇用保険に入っていれば、結婚後に失業保険をもらえていたじゃないかい!!!と。

疑問①アルバイトでも、私は普通に週5で7~8時間働いていました。それで雇用保険がないのは変ですよね?
専業主婦になるつもりはなかった(正社員では働くつもりはなかったのですが)アルバイトとして働く意思があれば
失業保険もらえていましたよね?もう、だいぶ前で終わった話なので仕方ないことですが、最近ハローワークの人にふと聞かれて疑問に思いました。扶養に入っていたらもらえない(働く意思がないとみなされて)と聞いたことがあるのですが、仕事を辞めてすぐ5万以上稼いでなかったので、扶養に入らず失業保険もらっていた方が得?だったのかなぁと今更思っています。

疑問②扶養控除、扶養特別控除について質問です。
そして、最近ハローワークで仕事が決まりました。週3日程度で1日7時間勤務。扶養控除内での勤務希望と伝えております。
そこで130万、103万の壁について疑問があります。103万は自分の所得税がかからない。130万未満だと社会保険の免除と聞きましたが、旦那の対する税金の免除(言い方が分かりにくいですが)私が103万以下で働いたら旦那の税金の控除額が満額受けれて、少し超えると少し減るのでしょうか?それか103万より1円でも超えると、旦那に対する控除は受けられなくなるのですか?



疑問③103万か130万・・・どちらで抑えれば一番ですか?
疑問① 雇用保険は、週20時間 社会保険は、週30時間程度 をこえると加入です。
なので、雇用保険も、社会保険(健康保険、年金)も 入っていないのは、違法です。

疑問②
103万までならば、旦那さんは配偶者控除が受けられます。
所得税だと 38万 住民税だと33万です。
税がやすくなるのは、これに税率をかけた額です。

103万~141万までの間は、旦那さんの所得が1000万を超えない限り
段階的に減っていくようになっています。
103万だと 38万 ですが 141万で 0になるように なだらかに減っていきます。

少し超えると、少し減る という考えですね。

疑問③ これはケースバイケースです。
旦那の会社に 家族手当のようなものがなければ、
130万ぎりぎりで 社会保険の扶養に入っていられれば
世帯としての手取りは一番多くなります。

補足へ
103万までならば、特に伝える必要はありませんが
旦那が年末調整の時に出す 扶養控除等申告書に あなたの所得を記載する必要があります。
給与収入65万までならば、所得0
103万で 所得38万
130万で 所得65万
141万で 所得71万 と記載します。

家族手当が12000円でるとのことですが、その支給要件が
会社によって違います。

103万まで の会社(税法上の配偶者控除の範囲)
130万まで の会社(社会保険の扶養の範囲)
その他
というのが多いです。
103万までの会社だと 14万4千円減ります。
130万ぎりぎり稼いだとして、27万 増えますが、税負担で 6万程度増えるので
差し引き 5万くらい 世帯としての手取りが増える
103万と 130万では、 労働時間が25%くらい違いますので、103万までの方が
ストレスはすくないと思います。

130万までの会社だと 130万の方が良いでしょう。
確定申告について 長文失礼します。確定申告が初めてなので質問させてください。私は3月に会社を辞め夜間の専門学校に通い始めました。
4月から四ヶ月間アルバイトをしながら通ってましたが9月から失業保険がおりたので12月まで受けて生活しました。私は一人暮しをしており年金は学生のうちは払わないでいい手続きをしており、払っていませんでしたが、国民健康保険には加入しています。2008年度の所得は940796円でした。ちなみに退職した時にもらった源泉徴収票の源泉徴収額の所には6230円と書いてます。そこで、質問なんですが、この場合確定申告はした方がよろしいんでしょうか?また、勤労学生控除っていうのがあるみたいなのですがこの額であってもやはり申請した方がよろしいんでしょうか?あと、国民健康保険は所得によって変わるって聞いたのですが、ということは安くなるんでしょうか?ちなみに今は15100円月に払ってます。質問ばっかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
確定申告しないといけません。

勤労学生云々よりは、去年の3月までは会社に勤めていたのですよね。
夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
今年(平成24年)については、あくまで、あなたの「平成24年の」所得が38万円以下、であることが前提です。
ですから、現時点ではあなたの所得の額は確定していないため、ご主人が配偶者控除を受けられるかどうかは分かりません。
たとえ、平成22年(「年度」ではありません)や平成23年の所得を見たところで、関係ありません。

>23年度の分の給与収入・・・給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか
平成23年分についての配偶者控除は、あなたの平成23年の確定申告書控えを見れば、分かります。
あなたの所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超え76万円未満でご主人の所得が1000万円以下なら配偶者特別控除、の対象です。
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