失業保険・受給延長中に働いたら。
受給延長中にもし働いたら、罰金とかかせられるのでしょうか?
それとも失業保険がうけられなくなるだけなのでしょうか?
もし受給延長中に(隠れて)働いてしまった(1日でも1週間でも)人がいたらよろしくお願いします。
働いた日を申告すれば罰金はないですよ。その日の分だけ、手当てが減るだけです。
何日間か働いた場合、諸手当がでる事もあります。
申告しないでいると、罰金貰った手当ての3倍ですよ。注意して下さいね。
来月勤めていたコンビニが閉店することになりました(大手コンビニ直営店です)。
その際私は各種保険に加入させていただいていたのと、会社都合で閉店のため失業保険がひと月半ほどで頂けると
説明されました。

でもその店舗で雇用保険に加入していたのは私だけだったようで同僚のおばちゃんに「あなただけずるい!」的なことを言われて困ってしまいました。

私としては週20時間以上働けば加入するのは普通だと思っていたので
ずるいはちょっと違うかな…と(^_^;)

そこで素朴な疑問なんですが
雇用保険に加入しなかったおばちゃんが悪いのですか?
それとも規定時間働いてるのに保険加入させなかった会社が悪いのですか?
大手コンビニ直営店との事ですが、雇用保険に加入させるさせないを店長や従業員が判断できることではありません。仮に最初契約が週20時間未満(月80時間未満)であっても実態として週20時間以上の勤務が実際に恒常的にあったなら加入が義務です。

経営者でもない店長が一括していいことでもありません。
ただし、本人が納得していたというのも大いに問題アリです。

まず、恒常的に週20時間以上勤務していたという事実(最低でも半年以上)ならそれを証明できるもの(タイムカードや給与明細)をもってハロワにご相談ください。
大手コンビにならハロワから指導されたら遡及加入の手続きを取ってくれる可能性もあります。あくまで本人にそこまできっちりする気があればです。

あなたに責任はまったくありませんので、これ以上かかわらないのも手です。
失業保険について。

今月末で自主退社します。
失業保険を三ヶ月待たずに受給する為、持病の糖尿病の診断書を病院で発行してもらいハローワークにて申請手続きをする予定ですが、不明な点が
いくつかあります。

離職届けが来月中旬に、自宅に郵送になりますが、受取り次第すぐにハローワークで手続きをし、
三ヶ月待たずに受給を受けれる事になった場合、受給金はいつから発生するのでしょうか?

もし受給期間が三ヶ月になった場合、受給がいつから開始したとしても、退職日から数えて三ヶ月なのでしょうか?

ご回答の程宜しくお願い致します。
>今月末で自主退社します。
>失業保険を三ヶ月待たずに受給する為、持病の糖尿病の診断書を病院で発行してもらいハローワークにて申請手続きをする予定ですが、

これは、傷病が理由の退職ということでしょうが、特定理由離職者としての資格があるとしても、ご指摘もあるようにこの時点で再就職するだけの能力がないと判断されると直ちに受給するのは難しいということになり、受給延長措置を執らざるを得なくなるかも知れません。
ただし、必ず受給できないというわけではなく、今までの仕事がきついので働き続けることはできなくなったが、そこまででなければ充分働けるのだと主張できるのであれば、失業給付の受給は可能だと言えます。

>離職届けが来月中旬に、自宅に郵送になりますが、受取り次第すぐにハローワークで手続きをし、三ヶ月待たずに受給を受けれる事になった場合、受給金はいつから発生するのでしょうか?

特定理由離職者として認定されれば、申請してから7日間の待期期間の後で受給可能になります。

>もし受給期間が三ヶ月になった場合、受給がいつから開始したとしても、退職日から数えて三ヶ月なのでしょうか?

いえいえ、受給開始時点から90日となります。
退職日は直接は関係ありません。
1月末に会社都合で退職し、2月から失業保険を受給しています。
4月より再就職してすぐに退職してしまった場合、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?ちなみに全部で180日の受給期間があります。

再就職手当ては就業してから2・3ケ月経たないと支給されないとハローワークから聞きましたので、支給前の退職ということになりますが・・・
受給期間1年です、その間に就職して、その会社での受給資格を得ず辞めた場合は、前職の受給期間、条件で、受給出来ます。
離職事項証明書をハローワークに提出すれば、受給者に戻ります。
50日位支給されたのでは?後130日程残ってると思いますが。
「補足拝見」
再就職手当を受給した際は、その金額分、所定給付日数が減ります、証明書を出せば即、求職者です。
失業保険受給についておしえてください。失業手当てをもらうのですが、いくつか聞きたいです。今現在旦那の扶養にはいってます。基本日当?は4600円で90日です。


1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)


2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?


3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?


4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?

いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
1.基本手当の支給対象期間の初日です。
受給期間延長を解除してもらう、ということなら、手続きしたその日付で資格喪失でしょうね。

2.後日判明した場合、さかのぼって資格取り消しです。
当然、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。

また、再度手続きするまで“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)ではありませんから、さかのぼって取り消された日以降に受診した医療費は健保に返還することになります。

3.基本手当は日額で表現するものです。1日ごとに、その日の分の支給・不支給が決定され、支給されるものですから。
※現実に毎日認定するのは面倒だから28日分まとめるだけ。

被扶養者・第3号被保険者の判定では、日額・月額を年額に換算して判定します。
日額3612円=130万円以上、ということです。

4.一般的には、すぐに認定されますが、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらに聞いて下さい。
失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。

まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。

今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)

そこで質問です。

1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。


現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。

但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。

賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。

勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
関連する情報

一覧

ホーム