失業保険給付対象者が求職者支援訓練に通いたい場合。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。
職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。
そこでいくつか質問があります。
1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。
2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?
3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。
4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?
たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。
職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。
そこでいくつか質問があります。
1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。
2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?
3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。
4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?
たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
最初に、さらに、私は多くのものを調査し行いますが、それは私に十分です、そして、それは初期に前もって定義した職業安定所に行きます。また、もっらたの方法はコンサルテーションです、彼が結局行く前もって定義した職業安定所の規則が、職業訓練のガイダンス紙の中で従う場合、それが形式であるのでよい
それが各職業安定所において微妙に異なるので。
付随的に(3か月)無職失業手当正直な会社がる人々を雇用するとともに、それは話です。
しかしながら、私たちは、あなたに即時の占有の変更の活動のスタートを推薦します。
失業の期間が卓越するとともに、再雇用はより不利になります。
最善を尽くしてください。
それが各職業安定所において微妙に異なるので。
付随的に(3か月)無職失業手当正直な会社がる人々を雇用するとともに、それは話です。
しかしながら、私たちは、あなたに即時の占有の変更の活動のスタートを推薦します。
失業の期間が卓越するとともに、再雇用はより不利になります。
最善を尽くしてください。
分からないので質問します!
今年の3月で仕事を退職しました。今は親の扶養に入ってるのですがアルバイトをしたいと考えています。年間103万以内にしようと思ってるのですが、ここで質問です。今、失業保険を受給してるのですが失業保険でもらうお金も年間所得に入りますか?後今年3月まで働いたので1,2,3月の給料は年間所得に入りますか?教えて下さい!
今年の3月で仕事を退職しました。今は親の扶養に入ってるのですがアルバイトをしたいと考えています。年間103万以内にしようと思ってるのですが、ここで質問です。今、失業保険を受給してるのですが失業保険でもらうお金も年間所得に入りますか?後今年3月まで働いたので1,2,3月の給料は年間所得に入りますか?教えて下さい!
ご質問の「扶養」は、税法上の扶養ですか?健康保険の扶養ですか?
失業給付金は、税法上では所得には算入しません。健康保険の被扶養者の認定の年収には算入します。
給料は、両者ともに算入します。
失業給付金は、税法上では所得には算入しません。健康保険の被扶養者の認定の年収には算入します。
給料は、両者ともに算入します。
今年9月の60歳で定年退職を迎える者です。13年前に会社の取締役をやっていましたが事情があり10年前に取締り役を降りました。役員報酬ももらっていません。仕事はまったくの現場作業員です。
しかしながら登記上は取締役が登録されたままで会社は雇用保険の手続きを行っていませんでした。このままでは退職後失業保険がもらえそうにありません。会社側に責任があると思われるのですがどうすればよいでしょうか。
しかしながら登記上は取締役が登録されたままで会社は雇用保険の手続きを行っていませんでした。このままでは退職後失業保険がもらえそうにありません。会社側に責任があると思われるのですがどうすればよいでしょうか。
会社が雇用保険対象者である社員に対して雇用保険の被保険者として
手続きを行っていなかった場合は、支払っていなかったことが確認できた
日から2年間は遡及(さかのぼって)雇用保険料を支払うことによって雇用
保険が適用できるようになっています。
また平成22年4月1日から、会社が本人から雇用保険料を徴収していた
ことが確認された場合については2年以上遡及して雇用保険料を納付
できるようになりました。
従って質問者さんの場合、会社が雇用保険の被保険者とする手続きを
行っていなかったとしても、10年間雇用保険料を給与から天引きされて
いたなら、納めていなかった雇用保険料10年分を納めることによって
10年間ずっと雇用保険の被保険者であったという資格が得られます。
しかし、会社が質問者さんの雇用保険料を給与天引きしていなかった場合
遡及納付できる期間は2年のままです。
まず事実確認をしっかりしてハローワークに相談に行かれたらどうでしょう
か?
手続きを行っていなかった場合は、支払っていなかったことが確認できた
日から2年間は遡及(さかのぼって)雇用保険料を支払うことによって雇用
保険が適用できるようになっています。
また平成22年4月1日から、会社が本人から雇用保険料を徴収していた
ことが確認された場合については2年以上遡及して雇用保険料を納付
できるようになりました。
従って質問者さんの場合、会社が雇用保険の被保険者とする手続きを
行っていなかったとしても、10年間雇用保険料を給与から天引きされて
いたなら、納めていなかった雇用保険料10年分を納めることによって
10年間ずっと雇用保険の被保険者であったという資格が得られます。
しかし、会社が質問者さんの雇用保険料を給与天引きしていなかった場合
遡及納付できる期間は2年のままです。
まず事実確認をしっかりしてハローワークに相談に行かれたらどうでしょう
か?
失業保険受給中のバイトについて教えてください。
失業保険受給中に、週3日で一日2時間(時間915円)のバイトをしようと思います。
基本日額は3900円で、賃金日額は5000円の計算となりそうです
。
どのような影響がありますか?
教えてください。
失業保険受給中に、週3日で一日2時間(時間915円)のバイトをしようと思います。
基本日額は3900円で、賃金日額は5000円の計算となりそうです
。
どのような影響がありますか?
教えてください。
以前回答に使ったものですが参考にして下さい、8月以降の離職者なら1299円は1296円になります。
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
現在、契約社員で勤めています。
妊婦につき、5月から産休に入ります。
育休がない為、9月末の契約満了時で退職となります。
産休までの給料と産休中の出産手当金を合わせると、私の収入は130万円を超えるかと思います。
10月からの健康保険、年金について教えて下さい。
10月からは、収入が130万円を超える為、主人の扶養には入れないかと思い、国民健康保険、国民年金に加入し、失業保険を貰おうかと思っていました。
自己都合退職でも会社都合退職でもない契約満了による退職は、待機期間なく、失業保険が貰えると聞きました。(受給日数の増加はナシ)
しかし、主人に確認すると、完全に収入がなくなったことを証明できれば(離職票など)、今までの収入がいくらあっても、扶養に入れる、と言っていました。
そんなもんなんでしょうか?
扶養に入れると言うことは、私の分の健康保険や年金は支払わなくて良いと言うことなんでしょうか?
さらに、扶養に入れたとしても、国民健康保険や国民年金を負担しながらでも、失業保険を貰った方が良いのでしょうか?
失業保険の加入期間は5年以上10年未満です。
よろしくお願いします。
妊婦につき、5月から産休に入ります。
育休がない為、9月末の契約満了時で退職となります。
産休までの給料と産休中の出産手当金を合わせると、私の収入は130万円を超えるかと思います。
10月からの健康保険、年金について教えて下さい。
10月からは、収入が130万円を超える為、主人の扶養には入れないかと思い、国民健康保険、国民年金に加入し、失業保険を貰おうかと思っていました。
自己都合退職でも会社都合退職でもない契約満了による退職は、待機期間なく、失業保険が貰えると聞きました。(受給日数の増加はナシ)
しかし、主人に確認すると、完全に収入がなくなったことを証明できれば(離職票など)、今までの収入がいくらあっても、扶養に入れる、と言っていました。
そんなもんなんでしょうか?
扶養に入れると言うことは、私の分の健康保険や年金は支払わなくて良いと言うことなんでしょうか?
さらに、扶養に入れたとしても、国民健康保険や国民年金を負担しながらでも、失業保険を貰った方が良いのでしょうか?
失業保険の加入期間は5年以上10年未満です。
よろしくお願いします。
税法上の扶養と社会保険上の扶養は別物です。だから収入が130万円を超えても健康保険や年金はご主人様の扶養に入れますよ。税法上は配偶者控除を今年分は受けられません。
失業保険は産休に入ってからはすぐには受給できません。出産後すぐに求職活動は事実上できないからです。ただし、ハローワークにて手続きすれば受給期間を先延ばしできますよ。
失業保険は産休に入ってからはすぐには受給できません。出産後すぐに求職活動は事実上できないからです。ただし、ハローワークにて手続きすれば受給期間を先延ばしできますよ。
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