shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、

rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。

これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)

ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します

まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います

4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります

そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。

ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。

しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました

従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。

しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
妹が結婚退職をしますが、失業保険があるからしばらくはお金に困らないと会社で話してたら
「働く意欲がないと分かったら、失業保険はストップされる。」と同僚が言ったそうです。

私がもらった時(つまり7年前)はそんな事なかったのですけど、最近はそんなに厳しくなったのでしょうか?

退職理由を結婚と書かなければいいのでは??
昔とは違いますね・・・

現在は就職活動のノルマがあります
何処へ面接に行った、就職セミナーへ行ったとかの簡単ですが報告書も毎月出す事が義務付けられています

今はリストラで本当に困っている人がいます
その人たちの為にも安易な気持ちで不正に受給する事を考えないで下さい
個別延長給付について。
離職理由のコード31で、給付期間は180日、45歳以下の者です。
今月で失業保険の給付が終了になるのですが。
前回の認定日にハローワークの方に、「あと1回以上の応募で、個別延長の対象になります。」と言われました。

1社、ハローワーク経由で応募し、業務内容の相違から採用を辞退しました。
前回の認定日の段階では、面接を受け選考の段階でしたので辞退したのはそれ以降になります。

その後、インターネット経由で2社応募しているのですが(現在書類選考の結果待ちです。)
個別延長の対応になるでしょうか?

「積極的な活動が必要」との事ですが、ハローワークに通い相談などを受ける回数は多い方だと思います。
セミナーにも参加しています。

何とぞ、お力添えをお願いいたします。
個別延長給付の適用を受けられる基準は本来非公表なのですが、このハローワークでは親切なことに適用ラインを教えてくださってますね、相談やセミナーでなく、「あと1回の不採用か採用辞退」で延長適用が確定するということです。

この場合、ハローワークが特に「ハロワの求人限定で」と断っていませんから、今回のネット応募の最終結果を自己申告する形でいいわけですが、次回が最終認定日ということでもあり、不採用の場合は証拠になるものを携えておかれればなお万全です。

2社いずれかの採用を受諾する場合、延長給付にかかっても就業初日の前日までが給付対象期間です。延長分の60日がもったいないと思われるあまり、不本意な辞退に及ばれることのないようご留意を・・・

…ぐっどらっく★
自主退職になっている離職証明書を会社都合に変えてもらいたいのですが
再度質問させてください。
私の知人が今年10/20で会社都合で解雇されたのですが離職証明書には事業主の欄に本人都合によると明記されてあったそうです。知人は不審に思い私に相談をしてきましたが退職届を書かされたとのことでした。その時の会社の人事担当者が言うには
『退職届を書けば会社都合にしてあげる』とのことだった様です。

そこで退職届を書いたらしいのですが離職証明書もなかなかとどかずに(何回も催促をしたらしいのですが)届いた離職証明書には知人の印鑑を捺印して送り返すようにとメモ書きがしてあった様です。

知人は不審に思い私に相談してきたのですが私たちなりに対応策を考えましたので次のうちから選んでください。
1、2の対応策が駄目ならばその対応策がなぜ駄目なのか理由を教えてもらえませんか。
なお3番のその他の解答を選んだ場合には解当者さまが最善の対応策と思われる対応策を提示して理由もわかりやすく書いてもらえないでしょうか。

対応策
1・離職証明書にある「離職理由」の欄に記載している「本人都合による」とある部分を「会社都合」に書き換えて会社に送り返す
2・離職証明書に付箋でメモ書き(会社都合にして送り直して下さいと書き直す)を残して送り返す。
3・その他(解答者さまが最善の方法だと考える策を提示して下さい)

質問がもう一つあります。会社側が提示した離職証明書に納得しないで話がこじれてしまった場合には問題解決にどのくらいの期間掛かるのでしょうか。本人は自主退職にした方が早く失業保険がもらえても会社都合にしてもらいたい様です。(感情的になっている様です。)
それでも泣き寝入りした方がいいという解答の場合にはその理由も知人に納得してもらうために教えてもらえませんか。

何度もしつこく質問して申し訳ありません。労働問題に詳しい方真面目な解答をお待ちしています。
直接ハローワークに行って事実とは違う旨を伝えた方がいいと思いますよ。
1.2の案とも会社の善意に訴える方法なので、ご質問に記載されているような会社であれば
訂正して送り返すようなことをしてくれるはずもないかと。。
さらに手元から離職票がなくなってしまうのも痛いですね。
それであれば、ハローワークに行き、担当者から確認の連絡がいった方が改善の見込みがあるかと
思います。
ただ、退職届を盾につっぱねられてしまうと難しいかもしれませんが。。
失業保険について、お尋ねします。
私は、5月末で派遣の仕事を辞め、7月8日に失業保険の手続きをしました。

16日に初回説明会に行き、雇用保険受給資格者証をいただいたのですが、離職理由の番号が【23】と記載されていました。
更新をしなかったので、自己都合になると思うのですが、ハローワークの方に聞いた所、3ヶ月の受給制限はないと説明をされました。次の認定日が8月5日なのですが、この場合、最初の失業保険が振り込まれるのはいつになるのでしょうか?
ご存知の方がいましたら、教えて下さい…。
2C(23)は雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し) です。
ですから、特定受給者になります。
よって、自己都合退職でも3ヵ月の給付制限が無いのです。

8月5日が認定日なら、早くて8月7日(金)・遅くも8月12日(水)には振り込まれます。
国民年金の未納について委託会社から電話催促が来ました。
私は32歳、現在求職中で失業保険貰ってた間までは払ってましたが、現在3ヶ月分未納状態です。

失業保険貰っている間に失業による特例免除を受けようと思いましたが親から近所の噂になるということで申請しにいけませんでした。
すでに失業保険はもらい終わって仕事もなかなか探せず(バイトだと税金払えないので)個人的に収入がない状態です。
電話催促でも無職だと言えば「払ってください」の一点張りでした。(当たり前でしょうが)
お金があれば払うつもりですが、こんな状態で少しでも免除してもらえますか?
どうしたらいいか判らないので困っています。
国民年金の未納で催促の電話が来るんですか…?
それも社会保険事務所とかじゃなく委託会社なんですか?

私も未納期間が半年ぐらい、旦那も未納期間が1年半ぐらいありましたが、封書は届いてましたが、電話の催促なんて1回もかかってきたことなかったので。

私は義務とはいえ払ってないならもらえないだけ…と思っていたので、わざわざ電話で催促があるのかとちょっとビックリしました。

とりあえず3ヶ月分ならそんな高額じゃないですよね?
親御さんに払ってもらうなりできませんか?
たぶん無職だから免除ってのは難しいと思います。何か働けない事情があるなら別だと思いますが…。
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