3月に自己都合で退職します。
失業保険の手続きをしようと
思うのですが
やりたいことがあり
辞めてすぐに仕事を見つけよう
と思ってはいません。

5月くらいに失業保険の手続きをして
ゆっくり仕事を探したいと思って
います。

離職票をもらって
いつまでに失業保険の手続きを
しなくてはだめとか
期間はありますか?
権利を放棄するのは自由だから期限はないですよ?

権利があるのは、離職日から1年間です(原則)。
受給中でも1年が過ぎた時点で打ち切りになります。
退職後、再就職までにやること。
主人の転勤に伴い正社員を退職しました。

職種は看護職で、転居先が片付けば早めに次の就職先をみつけようと思います。

以前の職場は準公務員扱いで、雇
用保険がかけてないため、失業保険はもらえないそうです。

看護職の転職先を探すのには、求人サイトも使おうと思っています。

退職後、今のところ何も手続きしてないのですが、何をやればいいのでしょうか?
子供が1人いるので、子供の扶養は主人にしてあります。

ハローワークには必ず行かなければいけないのでしょうか?

転職は初めてで、何をしたらいいのかわかりません。
詳しい方、教えてください。
公務員の方は雇用保険の適用外ではありますが、退職後に求職する場合は退職金を民間の方が雇用保険の求職者給付を受けるのと同じ手順を踏んで支給を受けることができると思います。手続きはハローワークでするようです。
また、退職金の額が雇用保険に加入していれば受け取れる見込みのある総額より少ない場合は差額が退職金とは別に公費から補てんされます。

求職しない場合はそのままもらえるんでしょう。そのほうが良さそうです。公務員になったことないので、よくわかりません。

雇用保険に加入していなかったとしても、ハローワークで求職者登録をして求職活動を行うことは可能です。その場合は行ってもいいし、行かなくてもかまいません。

退職金やらのことは職場に問い合わせたほうがいいと思います。何しろ準とはいえ公務員ですから、政令などで決められています。

健康保険はその退職金を給付金として受け取るなら被扶養者になれる場合もなれない場合もあります。被扶養者になるとしても、なれないから任意継続や国保にするにしても手続きは必要です。

何もかもよくわからないなら、それこそハローワークに行きましょう。何しろ「公共職業安定所」なので、準公務員だったから邪険にされるというようなことはたぶんありません。むしろ、同胞と言うことで異常なくらいに親切にしてくれるかもしれないです。ケーキとお茶も出るかも。
失業保険給付資格について 教えて下さい。

昭和27年生まれ・女性です。
現在‥62歳です。
老齢厚生年金を受給してます。(年間 60万円)

現在働いてます。
月の収入は約10万円位です。
約6年勤続してます。
現在 雇用保険に加入してます。

会社の業績都合で 退職になりそうです。
私の場合‥失業保険は受給できますでしょうか。
詳しい方 教えて下さい。
お願いします。
①まず、失業手当の受給は出来ません。質問の通りであれば、「特定受給資格者」となり、給付日数180日となると思われます。「月の収入は約10万円位」が総支給額で有れば、基本日額は約2,700円前後でしょうか。2,700円×30日で月に8万円前後の支給になると思われます。
②ただし、基本的に老齢年金との併給は出来ません。失業手当受給中は年金は支給停止となります。

※個々の状況により、色々変わるところがあります。詳しくは年金事務所・ハローワーク双方で確認して下さい。お金の事なので・・・
何から調べたらいいのかわからなくなってきました。
現在、シングルマザーで小学生の息子を育てながら派遣社員として働いておりますが、10月末で契約満了の為退職します。その後すぐに失業保険の手続きをする予定でしたが、今月に入り妊娠している事がわかりました。
そこで、結婚する事にしましたが10月で退職した後、失業保険は延長手続きをせざるを得ないとわかりました。
入籍をしたら、すぐに相手の扶養には入れるのでしょうか??(8月現在で100万以上の収入アリ)
今は、自分の社会保険と息子も扶養に入れていますが、もし扶養に入れない場合は国民年金&国民健康保険を
自分で払うのでしょか??
任意継続とかもあるみたいですが、どちらがいいのでしょうか??
お互いに、あまりお金もないのでできるだけお得なほうがいいのですが…

なにもわからず、なにから調べたらいいのかわからなくなってきました。
健康保険に関しては、扶養になれると思います。今後は働かず、専業主婦になるということですよね?息子さんも、旦那さんになる方の子供になるということですよね?でしたら扶養になれると思います。扶養になれれば年金も第3号になれます。
税金に関しては、質問者さんに103万以上収入があったら今年は扶養には入れません。自分で確定申告をしてください。
もし保険が扶養に入れなかったら、国保、国民年金に加入になります。任意継続か国保かはそれぞれ保険料がいくらになるか確認し(電話でできます)安い方に入った方がお得ですよ
年末調整について教えてください。
今年の5月末に退職しました。失業保険受給後、夫の扶養に入っています。
来年、確定申告をするつもりなんですが、夫の会社に出す年末調整の書類には、どこまで書けば良いのでしょうか?
例えば、失業保険の受給中に払ってた国民年金は、確定申告か年末調整か?
一般の生命保険は、上限5万円までの申告だと思いますが、それぞれ5万円くらいの支払額です。なので、夫の分は年末調整、私の分は確定申告で。と思っているんですが、これで合ってますか?
年末調整のサイトを見ましたが、よくわからなくて・・・。詳しい方、教えてください。
あなたの失業保険受給中の国民年金保険はあなたの確定申告でしてください。
生命保険料控除は支払った保険料が10万円以上に対して5万円の控除が受けられます。
今現在、御主人の扶養家族に入られてるんですから、
もし、ご主人の年間支払生命保険料が10万円いかない場合は、
あなたの生命保険料も年末調整の中に入れたほうが得だと思います。
それ以外に年金タイプの生命保険で10万以上の保険料に対して控除枠5万円、
長期(10年以上)の満期配当金のある損害保険は1万5千円の控除枠、
短期の損害保険(火災保険、傷害保険、ゴルファー保険など)は3千円の控除枠です。
あなたが被保険者になってる保険でも枠一杯になるまでは、
ご主人の年末調整(分母の大きい方につける)に参入する方が、普通は得になります。
(あなたの以前の収入がご主人より多かった場合は確定申告がいいですけど。)
退職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?今はまだ在職していますが、辞職は時間の問題なので、。
主人は仕事の行き詰まりから鬱病になり5月末付で退職しました。年休があったので5月いっぱい有給休暇をとり、その休暇中にじっとしていられなくなり転職活動をはじめ、運よく6月から転職をしました。2月頃からずっと通院して投薬しています。が、転職先でも鬱は治らず、今は出社するのが無理な状態になっています。例えば退職した場合、その後の生活が不安です。私は今3つのパートを掛け持ちしていますが、それでも主人が無給になれば家のローンさえ払えなくなり、子供の学費にも困ります。今の会社では雇用保険は入っていませんので、失業保険はもらえないと思います。(前の会社では入ってましたが、すぐに転職を果たしてしまったので、何の手続きもしていません)「傷病手当金」を耳にしましたが、退職してしまうと実質5か月しかいないことになるので支給されませんか?(1年以上の加入が条件?)
今の会社では責任者、兼営業、兼雑用(クレーム処理など)をしており、他は事務系の女性が2人しかいない規模です。外資系なので「休職」ができず、出社できない時点で即解雇と思います。本当は休養して鬱が治ってから、再就職するのがいいのではないかと思います。そうでないとまた同じことの繰り返しをしそうです。辞職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?良い知恵はありませんか?切羽詰まっています。
傷病手当金? 雇用保険もなしの会社に健康保険がある、というのが理解できません。
傷病手当金は継続して一年以上健康保険に加入していた人が在職中に受給を始めてから退職した場合は、退職後も受給できますが、今回は該当しないと思われます。 でも、一度健康保険の保険者(健康保険組合あるいは社会保険事務所)に問い合わせてみて下さい。

5月まで勤務していた会社には、どのくらいの期間勤めていたのでしょう?
離職票は貰ってありますか?
☆☆ もし、離職票を貰ってないなら、すぐ前の会社に電話して発行して貰ってください。
離職後一年間(受給期間も含めて)は有効ですから、今からでもハローワークに求職の申し込みに行ってください。=失業保険の手続き。 もちろん、今いる会社を退職後にという事ですが。

基本手当ての受給要件として、
....(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

●→・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
.......・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
.......・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
.......・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

....(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。

とありますが、元気を出して行ってみればいいと思います。
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