雇用保険受給について教えてください。
育児が少し落ち着き、預けることも可能になったので働こうとハローワークへいき受給期間の延長を解除し、求職活動をし始めたところです。
基本
手当日額4752円の90日ですが、計算すると一ヶ月14万くらいです。
離職前の月給は19万程でしたがこんなにもらえるものと思っておらず本当なのか?と不安です。
失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?
また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?
無知なもので、すみませんが詳しくお分かりの方、同じような経験のある方お教えください!
育児が少し落ち着き、預けることも可能になったので働こうとハローワークへいき受給期間の延長を解除し、求職活動をし始めたところです。
基本
手当日額4752円の90日ですが、計算すると一ヶ月14万くらいです。
離職前の月給は19万程でしたがこんなにもらえるものと思っておらず本当なのか?と不安です。
失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?
また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?
無知なもので、すみませんが詳しくお分かりの方、同じような経験のある方お教えください!
>失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?
失業給付は非課税ですから税金は掛かりません。
>また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
失業給付については一般的に協会けんぽを初めとして日額が3611円を上回ると扶養からはずれそれ以下ですと扶養になれるというところが多いようです。
ただ一部のリッチな健保では日額にかかわらず扶養になれるところもあります、また逆に一部のリッチでない健保では1円でも受給すれば扶養になれないところもあります。
また扶養になれない期間も一般的に協会けんぽを初めとして受給期間の3ヶ月のみですが、一部の健保では待期期間の7日間や給付制限期間の3ヶ月も含めて扶養になれないところもあります。
ですから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りませんということです。
勝手に一般的な健保と判断して事を進めて、実は夫の健保が一部の特異な扶養の規定の健保だった場合は扶養になれるのに扶養とせずに損をしたり扶養でないのに扶養としてペナルティを受けることがあります。
失業給付は非課税ですから税金は掛かりません。
>また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
失業給付については一般的に協会けんぽを初めとして日額が3611円を上回ると扶養からはずれそれ以下ですと扶養になれるというところが多いようです。
ただ一部のリッチな健保では日額にかかわらず扶養になれるところもあります、また逆に一部のリッチでない健保では1円でも受給すれば扶養になれないところもあります。
また扶養になれない期間も一般的に協会けんぽを初めとして受給期間の3ヶ月のみですが、一部の健保では待期期間の7日間や給付制限期間の3ヶ月も含めて扶養になれないところもあります。
ですから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りませんということです。
勝手に一般的な健保と判断して事を進めて、実は夫の健保が一部の特異な扶養の規定の健保だった場合は扶養になれるのに扶養とせずに損をしたり扶養でないのに扶養としてペナルティを受けることがあります。
妊娠、出産時にもらえるお金について。
只今妊娠7ヶ月です。
仕事は5年ほど正社員で働いていて、今年6月よりパートに切り替えています。雇用保険は払っています。
正社員の頃は月給15万、賞?
与20万ほどもらっていまし?た。
6月から同じ職場でパートに変更してからは主人の扶養に入り時給制で月8万ほどもらっています。
6月から主人の保険証に切り替わってます。
正社員で続けたかったのですが、体調が悪く短い時間で働くことにしました。
それで、9月まで働くつもりなのですが、このまま退職すれば失業保険をどのくらいの期間どのくらいの額もらえますか?
もし育休後に復帰する場合は出産手当金と育児休業給付金はどのくらいもらえますか?
主人の扶養に入り扶養手当は入るはずですが、私の収入が無くなると生活していけるかとても不安です。
初めての子供でどのくらい生活費がかかるかもわかりません。
ちなみにアパート暮らしです。
只今妊娠7ヶ月です。
仕事は5年ほど正社員で働いていて、今年6月よりパートに切り替えています。雇用保険は払っています。
正社員の頃は月給15万、賞?
与20万ほどもらっていまし?た。
6月から同じ職場でパートに変更してからは主人の扶養に入り時給制で月8万ほどもらっています。
6月から主人の保険証に切り替わってます。
正社員で続けたかったのですが、体調が悪く短い時間で働くことにしました。
それで、9月まで働くつもりなのですが、このまま退職すれば失業保険をどのくらいの期間どのくらいの額もらえますか?
もし育休後に復帰する場合は出産手当金と育児休業給付金はどのくらいもらえますか?
主人の扶養に入り扶養手当は入るはずですが、私の収入が無くなると生活していけるかとても不安です。
初めての子供でどのくらい生活費がかかるかもわかりません。
ちなみにアパート暮らしです。
復帰する場合、出産手当金はもらえませんよ。
もう現時点ですでにご主人の扶養になっていますから。
育児休業給付金はもらえますが、原則、育児休業開始前6か月の給料を基準に計算されます。休業開始前の6カ月の給料を合計して、180で割ったものに30をかけた金額が月額の基準となり、最初の半年はそれの67%、それ以降はそれの50%の金額です。
退職する場合は、妊娠が理由となりますから、産後でないと失業保険はもらえません。
で、自己都合退職扱いとなりますので、もらえるのは90日間。
金額は退職前半年間の給料(賞与などは除く)の50~80%程度です。
もう現時点ですでにご主人の扶養になっていますから。
育児休業給付金はもらえますが、原則、育児休業開始前6か月の給料を基準に計算されます。休業開始前の6カ月の給料を合計して、180で割ったものに30をかけた金額が月額の基準となり、最初の半年はそれの67%、それ以降はそれの50%の金額です。
退職する場合は、妊娠が理由となりますから、産後でないと失業保険はもらえません。
で、自己都合退職扱いとなりますので、もらえるのは90日間。
金額は退職前半年間の給料(賞与などは除く)の50~80%程度です。
失業保険について
先日11月いっぱいで仕事を辞めました。
有給休暇が30日ほど残っており12月からは有給消化させていただくことになったのですが、会社の休日を除くと1月まで有給が使えることになり結局1月10日に正式に退職となります。
そこで質問です。
失業保険の給付の金額は過去6カ月の収入から計算するみたいですが、私の場合1月10日付で退職ということは
7月10日~1月10日の6ヶ月間
もしくは
8月1日~1月31日の計算になるのでしょうか?
給与の締め日は月末となるのでそうなると1月分は給与が少ないので失業保険をもらえる額も少なくなるのかと不安です。
ご回答願います。
先日11月いっぱいで仕事を辞めました。
有給休暇が30日ほど残っており12月からは有給消化させていただくことになったのですが、会社の休日を除くと1月まで有給が使えることになり結局1月10日に正式に退職となります。
そこで質問です。
失業保険の給付の金額は過去6カ月の収入から計算するみたいですが、私の場合1月10日付で退職ということは
7月10日~1月10日の6ヶ月間
もしくは
8月1日~1月31日の計算になるのでしょうか?
給与の締め日は月末となるのでそうなると1月分は給与が少ないので失業保険をもらえる額も少なくなるのかと不安です。
ご回答願います。
安心してください、1月分は関係ありません
少し細かく説明します
雇用保険は「受給資格があるかどうか」と「1日いくらお金が出るかの元になる金額」は別々に二つの区切り方でみます
1 「受給資格があるかどうか」
これは12月11日~1月10日、11月11日~12月10日・・・と退職日から遡ってこのように区切って行きます、その1月1月で賃金支払基礎日数(要は働いた日)が11日以上ある月が2年間で12月以上あれば(自己都合退職の場合)受給資格を満たします
2 「1日いくらお金が出るかの元になる金額」
これは締め日で区切って行きます
1月1日~1月10日(退職日まで)、12月1日~12月31日、11月1日~11月30日・・・
ご存じの通り退職日前6か月で見ますが、ただし「不完全月は除外されます」、要はまるまる1月なければ計算から除外されると言うことです
1月1日~1月10日は除外されることはもちろん、1月1日~1月30日(1日足りない)でも除外されます
よって質問者さんは7月1日から12月31日までが対象になります
少し細かく説明します
雇用保険は「受給資格があるかどうか」と「1日いくらお金が出るかの元になる金額」は別々に二つの区切り方でみます
1 「受給資格があるかどうか」
これは12月11日~1月10日、11月11日~12月10日・・・と退職日から遡ってこのように区切って行きます、その1月1月で賃金支払基礎日数(要は働いた日)が11日以上ある月が2年間で12月以上あれば(自己都合退職の場合)受給資格を満たします
2 「1日いくらお金が出るかの元になる金額」
これは締め日で区切って行きます
1月1日~1月10日(退職日まで)、12月1日~12月31日、11月1日~11月30日・・・
ご存じの通り退職日前6か月で見ますが、ただし「不完全月は除外されます」、要はまるまる1月なければ計算から除外されると言うことです
1月1日~1月10日は除外されることはもちろん、1月1日~1月30日(1日足りない)でも除外されます
よって質問者さんは7月1日から12月31日までが対象になります
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