以前も少し質問しましたが解決しないのでまた質問させて下さい。

国民年金についてです。


☆失業保険を貰ってる間は主人の扶養に入れないと言いますが、私が失業保険を貰ってる間も主人は扶養手当を貰っています。

(ということは、国民年金に入らなくても良いのでは…)

☆失業保険料が日額3611円以上だと年収130万円以上になるので国民年金に加入しなくてはいけないと言われました。

(これは6ヶ月以上受給した人が対象ですか?)

◎私は、失業保険を日額3611円以上貰いましたが、3ヶ月しか貰ってないし、今年1~3月に収入がありましたが、合わせても130万円以上ありません。

なぜ国民年金に加入しなくてはいけないのですか?

因みにこれから収入はありません。

大変申し訳ないのですが、細かく分かりやすいお答えをお待ちしてます。
よろしくお願いしますm(_ _)m
※補足について
月額108334円以上になると、今後130万円を超えると見なされて、社会保険上の扶養にはなれません。
貴方の場合は、失業給付の基本手当日額が1612円以上なら、其の日(もらった日)から130万円を超えていると判断されるのです。
130万以上稼ぐ人は、ご主人の会社の社会保険上のにはなれません。
しかし、会社が扶養手当を出されるのは、会社独自の事で、扶養手当のない会社もあります。
会社の扶養手当とは、会社会社独自の基準の中で支給されるものであって、社会保険の決まりのように誰にでも当てはまる事ではないのです。
国民年金は、20歳から60歳までの国民が加入する制度です。
自営業者、自営業者の妻、など、社会ほけんや、共済保険などに加入していない人は国民年金第1号被保険者のなります。
また貴方のように、会社員の夫に扶養されている妻は、自分で納付しなくても良い国民年金第3号被保険者となります。
しかしながら、収入が130万円を超えてしまう場合、扶養にはなれませんので、ご自分で国民年第1号に加入します。



①失業保険は今後の見込み額で判断されます。
基本手当日額が3612円以上になると×12カ月(1年間の収入)で130万を超えるであろうと言う見込みになります。
ただ、ご主人が加入されておられる健康保険組合独自の基準がある場合がありませので、必ず事前に会社で確認をして見下さい。
②ご主人のかk社の扶養手当は、ご主人会社独自の基準で支給されるものなので、頂けるのならそれで大丈夫です。
③扶養から外れる期間は、実際に基本手当を受給されている期間だけです。
待期期間7日、給付際限があれば+3か月で約4カ月後位から受給が始まりますがその、始まるまでの間と、受給が終わったら再度加入ができます。
受給が終わり、今後の収入見込みがないからです。

具ようから外れるかどうかに最終的判断はご主人の会社の健康保険組合です。ぜひ確認してみてください。
ハローワーク、再就職手当?
失業保険を貰っている時に就職をすると手当がもらえたと思いますが
これは社員でなくても可能でしょうか?
例えば、派遣・パートなど。

宜しくお願い致します。
正社員ではなくても、アルバイト、パート、契約社員、派遣社員としての勤務でも、雇用契約の期間が1年以内に定められていなければ、再就職手当ての支給対象になる。

正確には、雇用契約が1年以内と決められていて、それ以上の契約更新がありえない雇用に対しては、再就職手当ては出ませんよ!ということみたいです。

ただし、下記の条件ほか、全部で9つの要件を満たす必要がある。

1.週20時間以上の勤務
2.雇用保険の加入
3.1年を超える雇用が前提※
※雇用期間が6ヶ月とか1年とか、最初から決められている場合は、不可
傷病手当は無理か失業保険?
5/19日に火傷をし、その夜病院での対応の悪さからおそらくPTSDとなりました。今は契約社員ですがこの体と精神状態では仕事は難しく、6/30の契約満了で仕事は退職。しかし今の健保は昨年の8/20加入で、その前の会社が7/末退職のため、20間の空白期間は任意継続で前の会社の保険に加入していました。この20日間の任意継続のため今回退職後の傷病手当は対象外になると言われました。精神科の専門の病院の受診は今度の土曜日ですが、自分でも何が怖くなりパニックになるかわからず、とても仕事に復帰はできません。このようなケースはどうにかならないものでしょうか?また失業保険といってもたいした額にはならず、本当に困っています。どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
〉前の会社の保険
「会社の」制度ではありません。

〉退職後の傷病手当
健康保険からの給付は「傷病手当金」です。

〉このようなケースはどうにかならないものでしょうか?
どうにもなりません。
継続して1年以上、被保険者(任意継続被保険者を除く)でなければなりませんので。


健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日……の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者……を除く。)であった者……であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。


就業できない状態なら雇用保険の基本手当も受けられません。
離職前からそういう状態ですから、雇用保険の傷病手当も受けられません。

〉どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
病院の患者相談室や精神障害保健福祉センターで相談には乗ってくれますが、どうしようもありません。
通院先に精神保健福祉士はいないんですか?
関連する情報

一覧

ホーム