★支給★ 失業保険について教えて下さい。
雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。
その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。
とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。
雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。
その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。
とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。
雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は雇用保険(失業保険)は貰えませんが、
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。
あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。
1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること
どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。
なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。
その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。
あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。
1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること
どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。
なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
失業保険の認定日について
6月7日に失業申請をしにハローワークに行くとしたら、初回認定日はいつになりますか?
その後28日毎にHWへいくことになりますよね?
会社都合で退職します。
6月7日に失業申請をしにハローワークに行くとしたら、初回認定日はいつになりますか?
その後28日毎にHWへいくことになりますよね?
会社都合で退職します。
第1回目の認定日は若干、都道府県により差異はありますが、基本は、申請日から28日経過した翌日です。
よって、7/5が濃厚です、もし、1回目が7/5で無い場合においても、2回目の認定日は8/2、以降28日周期です。
1回目は6/7~6/13が待期期間のため、7/5認定日における認定分は21日分です。
また、6/7は金曜日です、認定日は申請日と同様な曜日になります、つまり、土日を挟みますから、支給まで、2日分遅くなりますよ。(一般的に認定日から2~3日御に振り込まれる)
よって、7/5が濃厚です、もし、1回目が7/5で無い場合においても、2回目の認定日は8/2、以降28日周期です。
1回目は6/7~6/13が待期期間のため、7/5認定日における認定分は21日分です。
また、6/7は金曜日です、認定日は申請日と同様な曜日になります、つまり、土日を挟みますから、支給まで、2日分遅くなりますよ。(一般的に認定日から2~3日御に振り込まれる)
失業保険について。7月17日付で会社都合によりアルバイトを解雇になります。
給料は毎月月末締、翌10日払いです。
17日にやめたあとは速やかにハローワークへ行き手続きをしたいのですが、
過去6ヶ月間の給料の計算は7月10日払いの分から遡って6ヶ月分を計算してもらう形にはできるんでしょうか?
8月10日払い分からになりますと給料が半分しか入らないので、これは避けたいです。
雇用保険に入っています。
給料は毎月月末締、翌10日払いです。
17日にやめたあとは速やかにハローワークへ行き手続きをしたいのですが、
過去6ヶ月間の給料の計算は7月10日払いの分から遡って6ヶ月分を計算してもらう形にはできるんでしょうか?
8月10日払い分からになりますと給料が半分しか入らないので、これは避けたいです。
雇用保険に入っています。
事実的な部分だけ見てください。
7月17日までの給料が8月10日に支払われる。その場合雇用保険料は払っているんですよね?ということは直近の6か月にその分も含まれています。
金額は多少減ってしまいますが、調整は厳しいです。
6月末で退職してしまえば満額もらえますが、それは無理なのでしょうか?
17日までの賃金と31日までの賃金、それと過去5か月間の賃金で計算しても差は対してないと思います。それほど意識しない方がいいですよ。それより失業保険もらう以前に次の仕事見つけた方が堅実です。
7月17日までの給料が8月10日に支払われる。その場合雇用保険料は払っているんですよね?ということは直近の6か月にその分も含まれています。
金額は多少減ってしまいますが、調整は厳しいです。
6月末で退職してしまえば満額もらえますが、それは無理なのでしょうか?
17日までの賃金と31日までの賃金、それと過去5か月間の賃金で計算しても差は対してないと思います。それほど意識しない方がいいですよ。それより失業保険もらう以前に次の仕事見つけた方が堅実です。
失業保険の就職手当について質問です。失業保険手続き日が4月21日・所定給付日数90日、自己都合退職なので3ヶ月の制限があります。給付金はまだもらえないのですが、いまアイルバイト・パート勤務を開始した場合
「就業手当」に当てはまるのでしょうか?長期パートの予定ですが、就業手当に当てはまる場合、いくらもらえるのでしょうか?基本手当日額4600円です。色々調べてみたのですが、よく分からなかったのでよろしくお願いいたします。
「就業手当」に当てはまるのでしょうか?長期パートの予定ですが、就業手当に当てはまる場合、いくらもらえるのでしょうか?基本手当日額4600円です。色々調べてみたのですが、よく分からなかったのでよろしくお願いいたします。
長期パートとは、1年を超える就業ですか?
1年を超える雇用でないと受給対象になりません。
再就職手当ですが、給付制限期間の場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介か、厚生労働大臣の許可をうけた民間の職業紹介機関の紹介でないと該当しません
就業先はいつ決まったのですか?
今月決まった(これから決める)なら問題は無いと思います。
再就職手当は受給残日数の30%が支給されますが、早期再就職支援金は40%が支給されます。
どちらが適用されるかは残っている日数です。
給付日数の3分の2以上の日数が残っている場合は早期再就職支援金が適用されます。
質問者の場合は全て残っているのですから、早期再就職支援金となります。
上記の条件が問題なければ、4,600x90x40% です。
1年を超える雇用でないと受給対象になりません。
再就職手当ですが、給付制限期間の場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介か、厚生労働大臣の許可をうけた民間の職業紹介機関の紹介でないと該当しません
就業先はいつ決まったのですか?
今月決まった(これから決める)なら問題は無いと思います。
再就職手当は受給残日数の30%が支給されますが、早期再就職支援金は40%が支給されます。
どちらが適用されるかは残っている日数です。
給付日数の3分の2以上の日数が残っている場合は早期再就職支援金が適用されます。
質問者の場合は全て残っているのですから、早期再就職支援金となります。
上記の条件が問題なければ、4,600x90x40% です。
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