会社は自己都合扱いで退職に追い込もうとしているのが見え見えなので、退職金が満額でるとは思いませんが、せめて失業保険を会社都合でもらうためにはどうしたらいいですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
人事です。会社はあなたに辞めるように県外への転勤の話をして退職に追い込もうとしたかもしれません。それでも正社員であるなら会社の方針に従わなくてはなりません。よくあることですが会社の命令に従えなく会社で頑張る気がしないとのことで辞めると言われたんですよね?それでは完全の自己都合になります。そもそも退職届を出したということは質問者さんに退職にの意思があったということですので、離職票も自己都合であり失業給付も3ヶ月待機になります。
失業保険って雇用保険を何年かけたらもらえるのですか?
会社が倒産しました。
今の会社は3ヶ月しか働いていないのですが、3ヶ月雇用保険をかけてもらえていました。
今の会社の前はA社では半年雇用保険をかけてもらっていましたが、いい加減な会社なので、
離職票をもらえない状態です。
A社の前に1年半働いたB社がありますが、ここの離職票は持っています。
そしてB社の前に4ヶ月働いた会社がありますが、ここも離職票はあります。
離職票が用意できる会社の雇用保険をはらっていた年数は、合計2年です。
離職票がもらえないA社は加算されないのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
会社が倒産しました。
今の会社は3ヶ月しか働いていないのですが、3ヶ月雇用保険をかけてもらえていました。
今の会社の前はA社では半年雇用保険をかけてもらっていましたが、いい加減な会社なので、
離職票をもらえない状態です。
A社の前に1年半働いたB社がありますが、ここの離職票は持っています。
そしてB社の前に4ヶ月働いた会社がありますが、ここも離職票はあります。
離職票が用意できる会社の雇用保険をはらっていた年数は、合計2年です。
離職票がもらえないA社は加算されないのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
掛け金制ではないので質問自体不成立。
倒産による離職なら、離職までの
・過去2年間に被保険者期間(雇用保険に加入していて賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上ある
・過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある
場合に支給されます。
離職票は職安から発行されるものです。
加入していたことの確認は職安で受けられます。
※届けが出ておらず、職安では(支給額の基礎になる)賃金額が分からない、ということもあり得ますが。
倒産による離職なら、離職までの
・過去2年間に被保険者期間(雇用保険に加入していて賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上ある
・過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある
場合に支給されます。
離職票は職安から発行されるものです。
加入していたことの確認は職安で受けられます。
※届けが出ておらず、職安では(支給額の基礎になる)賃金額が分からない、ということもあり得ますが。
失業手当について教えてください!
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
>この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
そうですね。B社の分だけでの手続きは無理ですが、A社での離職票で手続きはまだ大丈夫なように思います。
ただ、A社を退職後、他の会社でも仕事をしているので、失業保険の手続きの際にはA社の離職票以外に、仕事をしていた先(アルバイト先と契約社員として仕事していた会社)の離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)も必要となります。
離職証明書の様式は安定所に貰いに行けばくれると思います。
離職証明書がすぐ貰えない場合は、とりあえずりA社の離職票を持って6月1日以降に安定所に失業保険の手続きに行けば、仮手続きしてもらえる場合もあります。
被保険者証は、B社が雇用保険をすでにかけていた場合はB社の被保険者証が貰えると思いますが、万が一、被保険者証がなくても離職票があれば失業保険の手続きは可能です。
被保険者証も再交付申請をすればすぐ作ってくれます。
ただ、雇用保険手続きはA社を離職した翌日から1年以内に受給をし終わらなければなりません。
A社を退職されたのは1月末日ですから、あと8か月しかないことになります。
もしA社を会社都合で辞めていた場合は手続き後すぐ受給開始となりますが、自己都合退職されていた場合は手続き後3か月の給付制限が過ぎてから受給開始となりますので、急がれた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
そうですね。B社の分だけでの手続きは無理ですが、A社での離職票で手続きはまだ大丈夫なように思います。
ただ、A社を退職後、他の会社でも仕事をしているので、失業保険の手続きの際にはA社の離職票以外に、仕事をしていた先(アルバイト先と契約社員として仕事していた会社)の離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)も必要となります。
離職証明書の様式は安定所に貰いに行けばくれると思います。
離職証明書がすぐ貰えない場合は、とりあえずりA社の離職票を持って6月1日以降に安定所に失業保険の手続きに行けば、仮手続きしてもらえる場合もあります。
被保険者証は、B社が雇用保険をすでにかけていた場合はB社の被保険者証が貰えると思いますが、万が一、被保険者証がなくても離職票があれば失業保険の手続きは可能です。
被保険者証も再交付申請をすればすぐ作ってくれます。
ただ、雇用保険手続きはA社を離職した翌日から1年以内に受給をし終わらなければなりません。
A社を退職されたのは1月末日ですから、あと8か月しかないことになります。
もしA社を会社都合で辞めていた場合は手続き後すぐ受給開始となりますが、自己都合退職されていた場合は手続き後3か月の給付制限が過ぎてから受給開始となりますので、急がれた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
教えて下さい
派遣会社より去年9月26日に企業に入社し、
会社都合で今月3月15日付で退社になります
一年経っていません
この場合、失業保険は頂けるのでしょうか…
派遣会社より去年9月26日に企業に入社し、
会社都合で今月3月15日付で退社になります
一年経っていません
この場合、失業保険は頂けるのでしょうか…
ほんの少し 被保険者期間が足りないから、この離職についてだけでは失業給付が受けられない。
会社都合(事業主の都合で契約が更新されなかった等)の離職なら、退職日から遡って 6ヶ月間の被保険者期間があれば受給資格が得られる。よって、せめて退職日が 3月25日でなければ要件を満たさない。
どうにかして 3月25日まで仕事を続けさせてもらうことが難しいようなら失業給付は諦めて、できるだけ間を空けずに次の派遣先で仕事ができるように(今回が会社都合の退職なら、派遣会社はできるだけ早く次の派遣先を紹介すべき)派遣会社に要求しましょう。
*これ以前に 有効な算定基礎期間が半月程度でもあれば「6ヶ月間の被保険者期間」を満たして受給できるかもしれない。あなたの付帯条件が全くわからないので どうしても悲観的な回答になることは勘弁してね。
会社都合(事業主の都合で契約が更新されなかった等)の離職なら、退職日から遡って 6ヶ月間の被保険者期間があれば受給資格が得られる。よって、せめて退職日が 3月25日でなければ要件を満たさない。
どうにかして 3月25日まで仕事を続けさせてもらうことが難しいようなら失業給付は諦めて、できるだけ間を空けずに次の派遣先で仕事ができるように(今回が会社都合の退職なら、派遣会社はできるだけ早く次の派遣先を紹介すべき)派遣会社に要求しましょう。
*これ以前に 有効な算定基礎期間が半月程度でもあれば「6ヶ月間の被保険者期間」を満たして受給できるかもしれない。あなたの付帯条件が全くわからないので どうしても悲観的な回答になることは勘弁してね。
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