31歳実家暮らしの女です

先日、会社都合により解雇されて、事務の仕事を希望していて事務の経験がない&資格がないため、
パソコン系の職業訓練校でスキルアップ&資格取得をしてから転職をしようと考えています


前職は給料が安い(手取り14万円)ため、家には月3万円しか入れてませんでしたが、訓練期間は4ヵ月で失業保険も前職の総額給与の6割くらいだと思うし、職訓に通うから転職は4ヵ月先になります


そこで、失業中の間だけ家のお金を1~2万円に下げてもらうのは、親に甘えすぎだと思いますか?


自分の車を売って家に入れるお金3万円は失業中でも、ちゃんと入れるのが常識だと思いますか?
状況が状況なだけに親も解ってくれると思いますよ
車を売る必要はないと思います
その期間は贅沢をやめれば払えると思いますが
相談して2万払って就職したらその分を返せば全然問題ないですね!
離職票の手続きについて教えてください。

長文ですみません。

先月退職した会社から離職票が送られてきました。


離職票1と離職票2(緑の紙一枚)が封筒の中に入っていました。

離職票2に自分の署名と印鑑を押してないのですが、そのままハローワークに持って行っていいのでしょうか。

退職後の手続きなどを自分なりに調べて、離職票2に署名と印鑑を押して返送したら、後日離職票1と2が返ってくるものだと思っていたのですが、送り返さなくていいのでしょうか。
会社には最初、離職票を送るから送り返してと言われていました。

しかし退職日の変更や離職票は出しても意味がないから出したくないようなことを言われ(失業保険の対象ではないからと言われましたが…)ごたごたしていたのでうやむやになっていました。

やっと送られてきた離職票も住所の町名が一部が間違っています。
これはハローワークで間違ってますと言えば大丈夫ですか?
離職票を作り直してもらわなければいけなかったりするのでしょうか。

職業訓練で勉強したい講座があるので、早く手続きを終わらせて申し込みがしたいです。

離職票2には、離職日以前の賃金支払状況や公共職業安定所長の印鑑もあります。
離職者本人離職者本人の判断、署名、印鑑がない状態です。

ご回答よろしくお願いいたします。
本人のサインや印は無くても手続きは出来ます。本人に内容を確認してサインをもらって手続きをするのが原則ですが、急ぐ場合は省略してもかまわないことになっています。
その書類を持ってハローワークに行って、内容に間違いが無いならそこでサインをしてください。
まず8月から産休育休に入ります。
9月から会社が遠方に移転のため、か産休育休後に会社都合のの解雇で失業保険がすぐ取得出来るよう離職票は用意してくれます。

その際ですが退職金も請求し
て良いものでしょうか?
勤務年数は始めは派遣で6年・社員で6年です。某ケータイショップですが、派遣の間にも運営店舗が変わり会社Aで3年派遣・会社Bで3年派遣でした。(私自体は同じ住所のショップでの勤務になるので、某ケータイ会社の登録では12年目での在籍になってます)

退職金制度はもちろん今の会社Bでの社員6年の勤務年数からの計算だと思います。

請求しても変ではないでしょうか??
退職が予定されているなら、育児休業給付金は出ません。



〉退職金も請求して良いものでしょうか?

退職金は、就業規則(退職金規程)に支給の規定があって初めて権利が生じるものですから、就業規則の内容によります。


※派遣社員は派遣会社の従業員ですから、勤続年数には入らない扱いになっていると思いますよ。




〉9月から会社が遠方に移転のため、か産休育休後に会社都合のの解雇で失業保険がすぐ取得出来るよう離職票は用意してくれます。

「解雇」にしたら、万が一、質問者が「育休取得に対する報復として解雇された」と訴えてきたとき負けてしまいますから、しないと思いますが?


「事業所の移転により、通勤が不可能または困難(往復の通勤時間がおおむね4時間以上等)になった」ということで、いわゆる「会社都合」で「特定受給資格者」になり、雇用保険上、解雇と同じ扱いにしてもらえる、ということなら分かりますが、これに該当するのは、離職が移転後約3ヶ月以内のときです。
生命保険の外務員で、採用されて、5カ月で、クビになったら、
失業保険の給付条件を満たすことはできるのでしょうか?
雇用保険被保険者となったとしても5ヶ月では受給資格がないですね。前後で他の会社と合算できますか?

解雇なら過去1年で6ヶ月ですけど、最初の月が微妙になるかもしれないのでたとえ6ヶ月勤めたと思ってもよく確認したほうがいいですよ

現状5ヶ月なら受給資格無し。
あと、懲戒解雇なら6ヶ月じゃダメです。離職票に書かれる離職理由に注意。
前回、失業保険についての質問に回答をいただいた者です。大変わかりやすい回答をありがとうございました。
今回もぜひ回答をお願いいたします。
私と同時期の9月30日付で派遣会社を「会社都合」で退職した友人が、副業で趣味の小物を売るインターネットショップを営んでいます。月々の利益は1万円程度なのだそうですが、毎年、きちんと青色申告はしているそうです。毎日ショップに注文があったかどうかの確認に5分程度と、注文があった場合、発送に30分程度の時間を費やすだけとのこと。
副業があり、青色申告していると失業保険がもらえないのではないかと大変心配しており、前回私が custom_town_crpさんからとてもわかりやすい回答をいただいた旨話したところ、ぜひ友人のケースについても確認して欲しいと頼まれました。
前回、私がいただいた回答と同様、友人の場合も、

「1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給」 ということで良いのでしょうか?
many_fine_daysさんとご友人のケースは全く異なります。

青色申告者ということは個人事業主なので、そもそも失業状態とみなされないので失業保険は貰えません。

例え月に1万円程度の収入だったとしても、あくまで副業だと主張しても、
働く時間も短かったとしても、青色申告をしている以上は「起業してます」と言っているわけで、失業給付の対象にはならないです。

もし失業給付を受けたいのであれば、開業停止か廃業届を出して青色申告をいったん辞めてから、失業給付の手続きをしてください。

失業給付を受け終わったら、また青色申告を開始すればいいと思います。

ただ、今回のはレアケースだと思うので事前にハローワークに確認したほうがいいと思います。
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