失業保険の申込と、国保や年金の減免は同時に受けられるでしょうか??
私の友人が、お金を貸してくれないかと相談しにきました。
私自身、自分で手一杯なので貸すことは出来ないのですが、何か力になれないかと友人の事情を色々聞きました。
その友人は五年勤めた会社を、給料面で不満があり、去年12月に退職し、転職。間を空けることなくすぐに仕事は出来たのですが、三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に。
そして4月からフリーターでなんとか繋いでいたのですが、なかなか芳しくなく、貯金もわずか…。
という状況なのだそうです。
国保の減免は要相談ですが、このタイミングで失業保険を手続きできるか、疑問です。
なんとか友人の力になりたいのですが私の知識だけでは難しいので、なるだけ詳しいかた、ご回答お願いします。
私の友人が、お金を貸してくれないかと相談しにきました。
私自身、自分で手一杯なので貸すことは出来ないのですが、何か力になれないかと友人の事情を色々聞きました。
その友人は五年勤めた会社を、給料面で不満があり、去年12月に退職し、転職。間を空けることなくすぐに仕事は出来たのですが、三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に。
そして4月からフリーターでなんとか繋いでいたのですが、なかなか芳しくなく、貯金もわずか…。
という状況なのだそうです。
国保の減免は要相談ですが、このタイミングで失業保険を手続きできるか、疑問です。
なんとか友人の力になりたいのですが私の知識だけでは難しいので、なるだけ詳しいかた、ご回答お願いします。
三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に
なったということは会社都合の退職でいいでしょうか?
その場合.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上あれば、
失業手当を受給できます。
給付制限がないので
ハローワークで認定の手続きをしてから7日間の待機期間後
給付期間に入ります。
退職の翌日から1年間が受給期間になるので、
失業手当を受給するのならば
すぐにハローワークに行きましょう。
国保の減免は会社都合の場合
適用があります。
それも失業と認められる間なので、
ハローワークの手続きが終わり
雇用保険受給資格者証をもらったら
手続きになります。
国民年金についても免除の適用があります。
雇用保険受給資格者証をもって
免除の適用をお願いしましょう。
こまごまアルバイトをして1年経過すると
何の免除も出来なくなります。
会社都合で退職したのならば
すぐにハローワークで手続きしましょう。
補足
退職理由は最新の理由になります。
三月の震災の影響をモロにうけてということなので
会社都合になると思われます。
被保険者であった期間が6カ月
(自己都合の場合は12ヶ月必要)なので、
以前のものと最新のものを両方用意して下さい。
三月の震災の影響をモロにうけているということなので
会社都合になると思います。
自分からやめた訳ではないのですから・・・
離職表があれば国民年金の免除は大丈夫だと思います。
国民健康保険の場合は自治体によって規定が異なりますが、
会社都合の場合は減免があるはずです。
本来の保険料の3割になる。
前年に比べて大幅に収入が減る場合などは減免があるようです。
5年間以上(以上です)5年間だと5年未満になる可能性があります。
(5/1から五年後の5/1まで加入が必要)
被保険者の期間が5年間の場合
自己都合の場合は90日の失業手当なのですが
会社都合の場合は、
30歳未満でも120日の給付
30歳以上45歳未満で180日の給付です。
とりあえずハローワークに行って受給された方がいいと
思います。
なったということは会社都合の退職でいいでしょうか?
その場合.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上あれば、
失業手当を受給できます。
給付制限がないので
ハローワークで認定の手続きをしてから7日間の待機期間後
給付期間に入ります。
退職の翌日から1年間が受給期間になるので、
失業手当を受給するのならば
すぐにハローワークに行きましょう。
国保の減免は会社都合の場合
適用があります。
それも失業と認められる間なので、
ハローワークの手続きが終わり
雇用保険受給資格者証をもらったら
手続きになります。
国民年金についても免除の適用があります。
雇用保険受給資格者証をもって
免除の適用をお願いしましょう。
こまごまアルバイトをして1年経過すると
何の免除も出来なくなります。
会社都合で退職したのならば
すぐにハローワークで手続きしましょう。
補足
退職理由は最新の理由になります。
三月の震災の影響をモロにうけてということなので
会社都合になると思われます。
被保険者であった期間が6カ月
(自己都合の場合は12ヶ月必要)なので、
以前のものと最新のものを両方用意して下さい。
三月の震災の影響をモロにうけているということなので
会社都合になると思います。
自分からやめた訳ではないのですから・・・
離職表があれば国民年金の免除は大丈夫だと思います。
国民健康保険の場合は自治体によって規定が異なりますが、
会社都合の場合は減免があるはずです。
本来の保険料の3割になる。
前年に比べて大幅に収入が減る場合などは減免があるようです。
5年間以上(以上です)5年間だと5年未満になる可能性があります。
(5/1から五年後の5/1まで加入が必要)
被保険者の期間が5年間の場合
自己都合の場合は90日の失業手当なのですが
会社都合の場合は、
30歳未満でも120日の給付
30歳以上45歳未満で180日の給付です。
とりあえずハローワークに行って受給された方がいいと
思います。
退職願を約3ヶ月後の日付で書いても、会社側が「それより早く辞めてくれ」と言ってきたら、、解雇扱いになって失業保険をすぐ貰う事はできるのでしょうか?
約4年、正社員で勤めた会社を辞めようと思ってます。
私一人で受け持っている担当の仕事もある為、約2ヶ月間はその引継ぎ、兼日常業務で勤め、
残りの一ヶ月は有給消化。
この様な考えで、約三ヵ月後の会社の締め日に合わせて辞表を出そうと考えています。
しかし実際に以前あった出来事ですが、本人の意思よりも一ヶ月早く辞めてくれと会社に言われた人が2人ほどいて、皆言われるがままの日付で辞めていきましたので、私の場合にも大いに可能性があります。
もし会社からこの様な話が出た場合、解雇扱いで失業保険をすぐにもらえるような手続きはできるのでしょうか?
法律的には1ヶ月前に辞表を出せば良いそうですが、私の会社はパート含め13名前後の会社ですが就業規則が置いてありません。
ですから、逆に2ヶ月前または3ヶ月前に出せという決まりもありません。
なので余計に自分が不利になりそうです。
本人が提出する辞表の日付は少しは効力があるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらお力を貸してください。
宜しくお願いします。
約4年、正社員で勤めた会社を辞めようと思ってます。
私一人で受け持っている担当の仕事もある為、約2ヶ月間はその引継ぎ、兼日常業務で勤め、
残りの一ヶ月は有給消化。
この様な考えで、約三ヵ月後の会社の締め日に合わせて辞表を出そうと考えています。
しかし実際に以前あった出来事ですが、本人の意思よりも一ヶ月早く辞めてくれと会社に言われた人が2人ほどいて、皆言われるがままの日付で辞めていきましたので、私の場合にも大いに可能性があります。
もし会社からこの様な話が出た場合、解雇扱いで失業保険をすぐにもらえるような手続きはできるのでしょうか?
法律的には1ヶ月前に辞表を出せば良いそうですが、私の会社はパート含め13名前後の会社ですが就業規則が置いてありません。
ですから、逆に2ヶ月前または3ヶ月前に出せという決まりもありません。
なので余計に自分が不利になりそうです。
本人が提出する辞表の日付は少しは効力があるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらお力を貸してください。
宜しくお願いします。
>一ヶ月早く辞めてくれと会社に言われた
上司が具体的な退職日にまで踏み込んでいるとしたら、それは提案の域を超え退職希望日を繰り上げた日の分の解雇が成立すると考えられます。「辞めてくれ」自体がれっきとした命令形ですし。
ですが、ここで質問者さんが二つ返事に及んで、後で上司から「自己の意思で自己都合退職の日を繰り上げた」と主張されてもいけませんので、念には念を入れる形で「会社からの退職日繰上げ提案でも、その期間分の解雇が成立する解釈がありますが、解雇扱いで構いませんか?」と訊いて確約をとるに越したことがないです。
有休消化にしても、先例が確実に消化できている話なら問題はないものの、ああだこうだと難癖をつけては消化させないようもっていくのが会社組織ですから注意が必要です。
※どんな口約束も、実際に出来上がった離職票を確認するまでは安心できないです。質問者さんになまじ「引き継ぎをつつがなく」という誠意があるばかりに、会社が「退職日の繰り上げに際して退職者を有利に取り扱うことはしない」「退職(予定)者に有休消化の必要はない」考え方の場合は失意の退職劇に陥ってしまいます・・・
上司が具体的な退職日にまで踏み込んでいるとしたら、それは提案の域を超え退職希望日を繰り上げた日の分の解雇が成立すると考えられます。「辞めてくれ」自体がれっきとした命令形ですし。
ですが、ここで質問者さんが二つ返事に及んで、後で上司から「自己の意思で自己都合退職の日を繰り上げた」と主張されてもいけませんので、念には念を入れる形で「会社からの退職日繰上げ提案でも、その期間分の解雇が成立する解釈がありますが、解雇扱いで構いませんか?」と訊いて確約をとるに越したことがないです。
有休消化にしても、先例が確実に消化できている話なら問題はないものの、ああだこうだと難癖をつけては消化させないようもっていくのが会社組織ですから注意が必要です。
※どんな口約束も、実際に出来上がった離職票を確認するまでは安心できないです。質問者さんになまじ「引き継ぎをつつがなく」という誠意があるばかりに、会社が「退職日の繰り上げに際して退職者を有利に取り扱うことはしない」「退職(予定)者に有休消化の必要はない」考え方の場合は失意の退職劇に陥ってしまいます・・・
失業保険がすぐに給付される、正当な理由による退職、に私のケース(下記)は当てはまるでしょうか?
また、どういう書類を用意すれば認定されやすいでしょうか?
1. 妻が膝靭帯の再建手術をし1カ月の入院後退院、幹部側の足に体重をかけられないため日常生活で介護が必要。
2. 前回復までは1年ほど必要なものの、介護を必要とする期間は約2カ月。
3. 私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
4. 妻は自宅近くの大阪の病院に今年2月からかかっており、状態を良く分かってくれている医師・病院に最後まで見てもらいたい。
5. 妻側の姻族に介護ができる者がいない。(両親は他界、一人っ子)
6. 私の両親は電車で2時間ぐらいのところに住んでいるが、24時間介護をするほど仲良くないし、62歳なので無理をさせたくない。
7. 妻の仕事は簡単な打合せが必要なものの、概ね在宅でこなせる。(こなせないものはすでに処分した。)
このケースだと、失業保険(雇用保険)の特定理由離職者の該当者の内下記2項目を合わせたものに当てはまるのではないかと思うのですがいかが思われますか?
また、認定してもらうにはどのような書類があればよいでしょうか。
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
また、どういう書類を用意すれば認定されやすいでしょうか?
1. 妻が膝靭帯の再建手術をし1カ月の入院後退院、幹部側の足に体重をかけられないため日常生活で介護が必要。
2. 前回復までは1年ほど必要なものの、介護を必要とする期間は約2カ月。
3. 私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
4. 妻は自宅近くの大阪の病院に今年2月からかかっており、状態を良く分かってくれている医師・病院に最後まで見てもらいたい。
5. 妻側の姻族に介護ができる者がいない。(両親は他界、一人っ子)
6. 私の両親は電車で2時間ぐらいのところに住んでいるが、24時間介護をするほど仲良くないし、62歳なので無理をさせたくない。
7. 妻の仕事は簡単な打合せが必要なものの、概ね在宅でこなせる。(こなせないものはすでに処分した。)
このケースだと、失業保険(雇用保険)の特定理由離職者の該当者の内下記2項目を合わせたものに当てはまるのではないかと思うのですがいかが思われますか?
また、認定してもらうにはどのような書類があればよいでしょうか。
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
雇用保険が早期に給付される場合は会社都合となっています。あなたが上げた理由はあなたの家庭の都合のようですね。
ですから早期には受給できませんね。3ヵ月かかります。会社が会社都合と認めてくれればいいんです。
例えば業務縮小により人員整理で退職してもらったなど。
私は過去に会社を退職する時に会社に頼んでそうしてもらったことがあります。そのときは退職届もそのように書きました。
ですから早期には受給できませんね。3ヵ月かかります。会社が会社都合と認めてくれればいいんです。
例えば業務縮小により人員整理で退職してもらったなど。
私は過去に会社を退職する時に会社に頼んでそうしてもらったことがあります。そのときは退職届もそのように書きました。
失業保険に関する質問です。
11ヶ月間自動車メーカーの期間工として勤務し、
平成21年3月中頃に不況による期間工切りに遇い退職いたしました。
雇用保険の給付対象にはなりますでしょうか?
詳細を書きますと、
・平成20年4月~平成21年3月中旬まで勤務。
・当方としては期間工切りに遇わなければ継続勤務の意思はあった。
・半年ごとの契約更新であり、ちょうと退職した3月中旬に2度目の契約が満了になり、更新してもらえなかった(いわゆる「期間工切り」ですが、契約期間中に切られたわけではない)
平成21年3月31日以降の退職であれば、半年以上働いているので問答無用で給付対象なのでしょうが、それ以前の退職につき、上記理由を「自己都合」扱いにされたら、給付対象にはならないのかなと・・・
ご指導のほど宜しくお願いいたします。
11ヶ月間自動車メーカーの期間工として勤務し、
平成21年3月中頃に不況による期間工切りに遇い退職いたしました。
雇用保険の給付対象にはなりますでしょうか?
詳細を書きますと、
・平成20年4月~平成21年3月中旬まで勤務。
・当方としては期間工切りに遇わなければ継続勤務の意思はあった。
・半年ごとの契約更新であり、ちょうと退職した3月中旬に2度目の契約が満了になり、更新してもらえなかった(いわゆる「期間工切り」ですが、契約期間中に切られたわけではない)
平成21年3月31日以降の退職であれば、半年以上働いているので問答無用で給付対象なのでしょうが、それ以前の退職につき、上記理由を「自己都合」扱いにされたら、給付対象にはならないのかなと・・・
ご指導のほど宜しくお願いいたします。
質問者さんの雇用契約方法は?
雇用保険に加入され連続して、半年以上の掛け金を支払っていれば
雇用保険失業給付受給対象者です。
退職理由が企業によるものなら、手続き完了後1週間待機期間後22日(21日)
一回目の給付金受給できます。(2回目からは、28日後)
退職理由が本人都合ならば、手続き完了後1週間待機期間後3ヵ月後に対象となります。
離職票は、貰いましたか?そこに、理由が書いてあるはずです。
離職票を貰っていれば、何故手続きに行ってないのですか?
離職票もって、直ちにハローワークに行ってください。
雇用保険に加入され連続して、半年以上の掛け金を支払っていれば
雇用保険失業給付受給対象者です。
退職理由が企業によるものなら、手続き完了後1週間待機期間後22日(21日)
一回目の給付金受給できます。(2回目からは、28日後)
退職理由が本人都合ならば、手続き完了後1週間待機期間後3ヵ月後に対象となります。
離職票は、貰いましたか?そこに、理由が書いてあるはずです。
離職票を貰っていれば、何故手続きに行ってないのですか?
離職票もって、直ちにハローワークに行ってください。
派遣の失業保険はさかのぼって受給できますか?
友人男性Aさんについて、相談させてください。
Aさんは、派遣会社T社に雇われ、S社で働いていました。
去年の6月に契約期間2年間が満了し、S社は契約の更新をしないことにしました。
T社は、Aさんに、ほかの派遣先を紹介しましたが、
どう考えても条件が悪く、再就職には踏み切れず、
Aさんは10月に自力で再就職先を得るまで、アルバイトで生計をたてていました。
現在は、10月に再就職した会社で働いていますが、
6月から10月の失業&アルバイト期間中してしまった借金が借金をよび、
かなり危険な状態になっています。
Aさんは、S社がほかの派遣先を紹介してきたので、
退職理由が「会社都合」にはならない、
さらには、当面の生活費を稼ぐためにアルバイトをはじめたので、
失業保険はもらえないものだと考え、一切の手続きをしませんでした。
Aさんは今働いていますが、
日々の生活に精一杯で、
借金はいっこうに減らず、
なんだか本当に危険に思えます。
このAさんの場合、6月から10月ぶんの失業保険を、
さかのぼって受給することはできないのでしょうか??
わかるかたがいらっしゃいましたら、
ご教授いただけるとほんとうに嬉しいです。
どうぞよろしくおねがいいたします。
友人男性Aさんについて、相談させてください。
Aさんは、派遣会社T社に雇われ、S社で働いていました。
去年の6月に契約期間2年間が満了し、S社は契約の更新をしないことにしました。
T社は、Aさんに、ほかの派遣先を紹介しましたが、
どう考えても条件が悪く、再就職には踏み切れず、
Aさんは10月に自力で再就職先を得るまで、アルバイトで生計をたてていました。
現在は、10月に再就職した会社で働いていますが、
6月から10月の失業&アルバイト期間中してしまった借金が借金をよび、
かなり危険な状態になっています。
Aさんは、S社がほかの派遣先を紹介してきたので、
退職理由が「会社都合」にはならない、
さらには、当面の生活費を稼ぐためにアルバイトをはじめたので、
失業保険はもらえないものだと考え、一切の手続きをしませんでした。
Aさんは今働いていますが、
日々の生活に精一杯で、
借金はいっこうに減らず、
なんだか本当に危険に思えます。
このAさんの場合、6月から10月ぶんの失業保険を、
さかのぼって受給することはできないのでしょうか??
わかるかたがいらっしゃいましたら、
ご教授いただけるとほんとうに嬉しいです。
どうぞよろしくおねがいいたします。
現在、就労状態であれば雇用保険を受給できる要素がありません。
雇用保険の手当を受給出来るのは失業者のみです。
雇用保険の手当を受給出来るのは失業者のみです。
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