失業保険について質問です。以下の状況です。失業保険給付対象になるでしょうか?
【被雇用者となった年月日】
平成18年12月01日
【離職年月日】
平成19年07月31日
※その後、同じ会社にて、契約社員として、平成20年7月31日まで勤務期間有り。
※平成20年10月中に、派遣として10日間ほど勤務期間有り。
※現在は、アルバイト(社会保険有り)に申し込み中。
【被雇用者となった年月日】
平成18年12月01日
【離職年月日】
平成19年07月31日
※その後、同じ会社にて、契約社員として、平成20年7月31日まで勤務期間有り。
※平成20年10月中に、派遣として10日間ほど勤務期間有り。
※現在は、アルバイト(社会保険有り)に申し込み中。
離職前2年間に雇用保険の被保険者(「被雇用者」ではありません)期間が“通算して”12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者となります。
出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
失業保険給付待・待機期間3ヶ月のアルバイトに関して
規定時間を超えない中でアルバイトをしても良いと聞きましたが、このような状況に置かれている皆さんはどのようなアルバイトの仕方をしているのでしょうか。
規定時間を超えない中でアルバイトをしても良いと聞きましたが、このような状況に置かれている皆さんはどのようなアルバイトの仕方をしているのでしょうか。
週20時間未満であれば自由にバイトはできます。
日当の金額は関係なくです。
ただし、給付制限期間(待機期間じゃない)3ヶ月が終わればハローワークに申告することが必要だと思います。
補足:
ですから待機期間ではないと申し上げていますよね。
待機期間(正しくは待期期間という)はハローワークに雇用保険の受給申請をして7日間ことです。その期間はバイトなどはできませんよ。
やれば受給開始が遅れます。
それは給付制限期間の3ヶ月の期間内でのバイトのことをおっしゃっているのですよね。
バイトで雇用保険加入ならバイトじゃなくて一旦就職したことになりますよ。
雇用保険の加入条件は週20時間以上で31日以上の雇用の場合になります。
そうであれば会社が手続きして加入になります。
そのバイトの期間は受給資格を一旦返上して、バイトが終わればまた元の受給資格者に戻る手続きをすることになります。
日当の金額は関係なくです。
ただし、給付制限期間(待機期間じゃない)3ヶ月が終わればハローワークに申告することが必要だと思います。
補足:
ですから待機期間ではないと申し上げていますよね。
待機期間(正しくは待期期間という)はハローワークに雇用保険の受給申請をして7日間ことです。その期間はバイトなどはできませんよ。
やれば受給開始が遅れます。
それは給付制限期間の3ヶ月の期間内でのバイトのことをおっしゃっているのですよね。
バイトで雇用保険加入ならバイトじゃなくて一旦就職したことになりますよ。
雇用保険の加入条件は週20時間以上で31日以上の雇用の場合になります。
そうであれば会社が手続きして加入になります。
そのバイトの期間は受給資格を一旦返上して、バイトが終わればまた元の受給資格者に戻る手続きをすることになります。
失業保険について。
もう時効なのですが、ふと疑問に思ったので質問させてください。
私は以前働いていた店を3年と少しで退社しました。いわゆるリストラです。(書類上では私の都合とされてましたが…)
月12万前後の給料を貰っていて、失業保険も払っていました。
問題はここからです。
退社して1ヶ月半後に失業保険と退職とハローワークの書類が届きました。
しかし、その書類が届いた時にはもう新しい職場で働いていたので失業保険は貰えないよ、貰っても良いけどバレたら返金だよと知り合いの税理士さんに言われました。結果、3ヶ月分の保険は水の泡。
退職して1ヶ月半も経ってから必要書類を送ってくるというのは、どういうことなんでしょうか?
また、これは法的には問題ないのでしょうか?
あと、退職の書類には「本人の希望による解雇」と書かれていたのですが、これも法的にはどうなんでしょうか?
長文乱文ですが、教えて頂けたら幸いです。
もう時効なのですが、ふと疑問に思ったので質問させてください。
私は以前働いていた店を3年と少しで退社しました。いわゆるリストラです。(書類上では私の都合とされてましたが…)
月12万前後の給料を貰っていて、失業保険も払っていました。
問題はここからです。
退社して1ヶ月半後に失業保険と退職とハローワークの書類が届きました。
しかし、その書類が届いた時にはもう新しい職場で働いていたので失業保険は貰えないよ、貰っても良いけどバレたら返金だよと知り合いの税理士さんに言われました。結果、3ヶ月分の保険は水の泡。
退職して1ヶ月半も経ってから必要書類を送ってくるというのは、どういうことなんでしょうか?
また、これは法的には問題ないのでしょうか?
あと、退職の書類には「本人の希望による解雇」と書かれていたのですが、これも法的にはどうなんでしょうか?
長文乱文ですが、教えて頂けたら幸いです。
まずは,退職後直ぐに関連書類がもらえることはあまりありません。
1月位かかることは普通だと思います。相手はお役所ですのでお役所仕事と言った
仕事が遅いのですから。 場合によっては会社が意地悪をして手続を遅らしている場合もあるかもしれませんが,1.5月ならひどくはないと思います。そういうものだと思えばどうでしょうか。
それと,退職理由ですが,会社が一方的に書いた理由がそのままハローワークで通るというわけではありません。
書類を持って行って,失業保険の申請をする場合に,本人側の理由を聞かれますので
その時に正直にきちっと理由を説明して,それが会社側と一致しない場合は検討されたぶん調査もあるかどうかわかりませんが,認められれば,ひっくりかえり,特定理由離職者扱いになって,優遇された条件で給付がもらえる可能性があります。
今回,何もしないうちに,再就職したなら,その雇用保険加入期間は継続されて再就職先に引き継がれるので損はしないと思います。再就職の時に雇用保険番号を確認されていると思うのですが,今の会社は雇用保健はないのでしょうか。
1月位かかることは普通だと思います。相手はお役所ですのでお役所仕事と言った
仕事が遅いのですから。 場合によっては会社が意地悪をして手続を遅らしている場合もあるかもしれませんが,1.5月ならひどくはないと思います。そういうものだと思えばどうでしょうか。
それと,退職理由ですが,会社が一方的に書いた理由がそのままハローワークで通るというわけではありません。
書類を持って行って,失業保険の申請をする場合に,本人側の理由を聞かれますので
その時に正直にきちっと理由を説明して,それが会社側と一致しない場合は検討されたぶん調査もあるかどうかわかりませんが,認められれば,ひっくりかえり,特定理由離職者扱いになって,優遇された条件で給付がもらえる可能性があります。
今回,何もしないうちに,再就職したなら,その雇用保険加入期間は継続されて再就職先に引き継がれるので損はしないと思います。再就職の時に雇用保険番号を確認されていると思うのですが,今の会社は雇用保健はないのでしょうか。
失業保険受給中のアルバイトについて
失業保険受給中のアルバイトは週に20H未満とのことですが、
毎週ではなく「ある週のみ」オーバーしてしまった場合でも就職したとみなされますか?(たまたま日雇いのバイトが続いたため)
他の週は10Hにも満たないです。
今度認定日があるので申告するのですが、
一度だけ働きすぎた週がありまして…
ハローワークの人にしっかり説明すれば問題ないですか??
失業保険受給中のアルバイトは週に20H未満とのことですが、
毎週ではなく「ある週のみ」オーバーしてしまった場合でも就職したとみなされますか?(たまたま日雇いのバイトが続いたため)
他の週は10Hにも満たないです。
今度認定日があるので申告するのですが、
一度だけ働きすぎた週がありまして…
ハローワークの人にしっかり説明すれば問題ないですか??
>毎週ではなく「ある週のみ」オーバーしてしまった場合でも就職したとみなされますか?
たまたま忙しくて超えてしまった、というケースは問題有りません。
週20時間未満、というのは、逆にお話すると週20時間を超えると雇用保険の加入対象となり、そうなると「アルバイト」ではなく「就職」とみなされてしまう、ということでの週20時間未満です。
あくまでもあなたの契約が週20時間未満なのであれば問題ありません。逆に契約が週20時間未満なのに、雇用保険にも加入せずに毎週超えている、という場合は、問題視されますが・・・。
たまたま忙しくて超えてしまった、というケースは問題有りません。
週20時間未満、というのは、逆にお話すると週20時間を超えると雇用保険の加入対象となり、そうなると「アルバイト」ではなく「就職」とみなされてしまう、ということでの週20時間未満です。
あくまでもあなたの契約が週20時間未満なのであれば問題ありません。逆に契約が週20時間未満なのに、雇用保険にも加入せずに毎週超えている、という場合は、問題視されますが・・・。
訴訟について
現在失業者のものです。
昨年4月に離職しました。ハローワークに手続きをして、失業保険を給付していただいております。
ハローワークでの説明会の時に年金免除の説明がありました。低所得者に対する健康保険の軽減が昨年4月から始まったことの説明はありませんでした。国民健康保険に切り替えるのなら手続き窓口での説明があるみたいですが、任意継続にしたため国民健康保険にいきませんでした。そのために、15万円くらい余計に負担していまいました。これは、ハロワークの怠慢といえないでしょうか?損害賠償訴訟をしたら勝てますか?詳しい方教えてください。
現在失業者のものです。
昨年4月に離職しました。ハローワークに手続きをして、失業保険を給付していただいております。
ハローワークでの説明会の時に年金免除の説明がありました。低所得者に対する健康保険の軽減が昨年4月から始まったことの説明はありませんでした。国民健康保険に切り替えるのなら手続き窓口での説明があるみたいですが、任意継続にしたため国民健康保険にいきませんでした。そのために、15万円くらい余計に負担していまいました。これは、ハロワークの怠慢といえないでしょうか?損害賠償訴訟をしたら勝てますか?詳しい方教えてください。
国民年金は国の管轄であり、国民健康保険は市町村の管轄ですから、国の機関であるハローワークが市町村管掌事務の話をする義務はありません、というのが行政の考え方です。裁判所もおそらくハローワークに重大な落ち度があったとは言えないと判断するものと思われます。
ところで、減免制度開始時からハローワークの説明会ではチラシを資料の中に入れていると思われますが、見た記憶はないですか?見た記憶があるなら内容を確認しなかったのは落ち度になりますから当然負けです。
ところで、減免制度開始時からハローワークの説明会ではチラシを資料の中に入れていると思われますが、見た記憶はないですか?見た記憶があるなら内容を確認しなかったのは落ち度になりますから当然負けです。
関連する情報