失業保険給付について、色々調べても良くわからなかったり、職安の方に聞きづらい事もあるので細かい事をご存知の方、知恵を下さい。
現在、給付制限期間で1日3時間、週20時間未満、月14日以内でアルバイトをしています。
給付中においても、現在と同じ条件であれば、給付は満額頂ける。と職安の方に言われました。
そこで質問ですが、
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
勝手ながら、出来る限り失業保険は満額頂きたいのでご存知の方、知恵をおかし下さい!
宜しくお願い致します!
現在、給付制限期間で1日3時間、週20時間未満、月14日以内でアルバイトをしています。
給付中においても、現在と同じ条件であれば、給付は満額頂ける。と職安の方に言われました。
そこで質問ですが、
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
勝手ながら、出来る限り失業保険は満額頂きたいのでご存知の方、知恵をおかし下さい!
宜しくお願い致します!
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
バイトしても構いませんが規制が給付制限期間中と変わります。最後に規制内容を貼っておきますので上手くやってください.
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
これについては何ら問題はありません。むしろ喜ばしいことです。
*給付終了後にバイト先に就職したら不正受給になるなんて規定はありませんから心配いりません。
*就職に関する規定は雇用保険法に定められている内容に従って進められますので各職安で取扱が違うことはありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
バイトしても構いませんが規制が給付制限期間中と変わります。最後に規制内容を貼っておきますので上手くやってください.
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
これについては何ら問題はありません。むしろ喜ばしいことです。
*給付終了後にバイト先に就職したら不正受給になるなんて規定はありませんから心配いりません。
*就職に関する規定は雇用保険法に定められている内容に従って進められますので各職安で取扱が違うことはありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険の事ですが、6年半勤めてた会社が、ほぼ倒産という形で今月末で退職。会社都合退職なので、すぐに来月から雇用保険が支給されるみたいですが、今、
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
「失業」していません。
今のバイトを辞めるまでは「失業」の状態になりません。
〉最初から来月までの契約で、それ以降の延長はありません。
週の労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら雇用保険に加入です。
その場合は、バイトの離職が、基本手当受給の基礎になります。
※アルバイト=雇用保険に加入しない立場、ではありません。
バイトを辞めた後、職安に行き、その日から数えて(働かない日が)7日あったあと、支給対象の期間に入ります。
支給対象の期間中に働くと、「就業手当」になったり、減額されたり、支給されなかったりします。
今のバイトを辞めるまでは「失業」の状態になりません。
〉最初から来月までの契約で、それ以降の延長はありません。
週の労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら雇用保険に加入です。
その場合は、バイトの離職が、基本手当受給の基礎になります。
※アルバイト=雇用保険に加入しない立場、ではありません。
バイトを辞めた後、職安に行き、その日から数えて(働かない日が)7日あったあと、支給対象の期間に入ります。
支給対象の期間中に働くと、「就業手当」になったり、減額されたり、支給されなかったりします。
自己都合退職後、アルバイトをしながら受給を待つことはできますか?
短時間のパートをしています。雇用保険加入、月8万程度です。 独身 女
退職に追い込まれてる気がします。
来年、リストラがあるのでこの会社に固執はしていません。
在職中に探しているのですが、最悪無理な場合、週3日5時間程度のアルバイトをしながら探すつもりです。
そこで気になるのですが、失業保険受給の待機が3か月で、その間にアルバイトをしていても問題はないのでしょうか?
またそのアルバイトが雇用保険加入なしなら問題はないのでしょうか?
短時間のパートをしています。雇用保険加入、月8万程度です。 独身 女
退職に追い込まれてる気がします。
来年、リストラがあるのでこの会社に固執はしていません。
在職中に探しているのですが、最悪無理な場合、週3日5時間程度のアルバイトをしながら探すつもりです。
そこで気になるのですが、失業保険受給の待機が3か月で、その間にアルバイトをしていても問題はないのでしょうか?
またそのアルバイトが雇用保険加入なしなら問題はないのでしょうか?
>失業保険受給の待機が3か月
性格には、「失業給付の3か月の給付制限期間」といいます。
この期間に限っては、雇用保険の加入ナシなら問題はないとしても、失業給付の手続きをとる段階、そして手続き当初の7日間の「待期期間」と呼ばれる期間内に「週3で5時間程度」のアルバイトを既に始めている場合、この勤務ペースが増える可能性において「失業の状態」を認めてもらえない可能性がなくもなく、アルバイトは最低でも7日の待期期間終了後に始めねばならなくなります。
ですが、質問者さんが次の仕事をまたパートでお考えの場合なら、「失業給付が始まる前に決めることを一大目標」とされるべきで、中間に週3・5時間のアルバイトでつなぐ考えにはあまり賛同できないです。
前問でお答えしましたとおり、質問者さんの気持ちの持ちようで、次の仕事は身体的消耗度は激しくても「楽園」のような職場であるかもしれなくて、逆にキツくもないのに質問者さんが考え込んで、再び居づらい環境に自分でしてしまうかもしれないです。
そういうことで考えたら、「失業給付を心の支えに、じっくり選んで決める」ことでない方がいいかもしれず、失業保険は文字どおり採用までに手間どった場合の“保険”だという考え方にとどめます。
どこかで意識を変えないと、質問者さんに不運のスパイラルが付きまといます。その不運とは先に申しましたように、「不運でも何でもないのに、そのように感じてしまう」ことが発端となるかもしれないのです・・・
性格には、「失業給付の3か月の給付制限期間」といいます。
この期間に限っては、雇用保険の加入ナシなら問題はないとしても、失業給付の手続きをとる段階、そして手続き当初の7日間の「待期期間」と呼ばれる期間内に「週3で5時間程度」のアルバイトを既に始めている場合、この勤務ペースが増える可能性において「失業の状態」を認めてもらえない可能性がなくもなく、アルバイトは最低でも7日の待期期間終了後に始めねばならなくなります。
ですが、質問者さんが次の仕事をまたパートでお考えの場合なら、「失業給付が始まる前に決めることを一大目標」とされるべきで、中間に週3・5時間のアルバイトでつなぐ考えにはあまり賛同できないです。
前問でお答えしましたとおり、質問者さんの気持ちの持ちようで、次の仕事は身体的消耗度は激しくても「楽園」のような職場であるかもしれなくて、逆にキツくもないのに質問者さんが考え込んで、再び居づらい環境に自分でしてしまうかもしれないです。
そういうことで考えたら、「失業給付を心の支えに、じっくり選んで決める」ことでない方がいいかもしれず、失業保険は文字どおり採用までに手間どった場合の“保険”だという考え方にとどめます。
どこかで意識を変えないと、質問者さんに不運のスパイラルが付きまといます。その不運とは先に申しましたように、「不運でも何でもないのに、そのように感じてしまう」ことが発端となるかもしれないのです・・・
失業保険と有給消化 解雇について教えて下さい。
勤続14年 女性です。正社員で勤務していましたが 先日バートになってくれないかと言われました。
バートになった場合は 社会保険のかからない時間枠で・・ということでした。
4時間程度でしょうか・・
その条件であれば 今の会社に在籍する意味がないので
退職を考えておりますが この場合の退職理由は 自己都合か解雇なのか どちらが適用されますか?
いちじるしい給与の 減額は 認められていないと思うのですが くわしい方 お願いします。
有給休暇も残っておりますので 退職するならそれも消化したいと思います。
ただ、12月は 忙しい月の為 おそらく消化はムリだと考えられ、それであれば在籍期間を来年一月までに
して欲しいと 言うことは 大丈夫でしょうか・・・?
今まで 有給をとるなんて 「そんなことしていたら 他の会社ではクビになりますよ」と 言うような社長であるので
これも違法だと思います。それを書いたメモなども 手元にありますが・・
子どもが まだ小さいので なるべく 金銭的にも自分にとって一番有利な方法をとって
退職したいと考えております。
早く決断したいので 回答よろしくお願いします。
また、解雇扱いになった場合 次の就職活動に悪い情報として ハンディになりますか?
勤続14年 女性です。正社員で勤務していましたが 先日バートになってくれないかと言われました。
バートになった場合は 社会保険のかからない時間枠で・・ということでした。
4時間程度でしょうか・・
その条件であれば 今の会社に在籍する意味がないので
退職を考えておりますが この場合の退職理由は 自己都合か解雇なのか どちらが適用されますか?
いちじるしい給与の 減額は 認められていないと思うのですが くわしい方 お願いします。
有給休暇も残っておりますので 退職するならそれも消化したいと思います。
ただ、12月は 忙しい月の為 おそらく消化はムリだと考えられ、それであれば在籍期間を来年一月までに
して欲しいと 言うことは 大丈夫でしょうか・・・?
今まで 有給をとるなんて 「そんなことしていたら 他の会社ではクビになりますよ」と 言うような社長であるので
これも違法だと思います。それを書いたメモなども 手元にありますが・・
子どもが まだ小さいので なるべく 金銭的にも自分にとって一番有利な方法をとって
退職したいと考えております。
早く決断したいので 回答よろしくお願いします。
また、解雇扱いになった場合 次の就職活動に悪い情報として ハンディになりますか?
社長の思う壺にはまってます。あなたが辞める必要は無いと思います
あくまでも『パートになってくれないか?」とお願いされているのですから
『子供がまだ小さいのでお金が掛かる』と拒否をすれば良いと思います
最近は大手でも就職内定を取り消したり、リストラで人員整理をしています
辞めて、今までと同じ条件で就職できる保障はありません
労働基準局に訴えるべきです!
あくまでも『パートになってくれないか?」とお願いされているのですから
『子供がまだ小さいのでお金が掛かる』と拒否をすれば良いと思います
最近は大手でも就職内定を取り消したり、リストラで人員整理をしています
辞めて、今までと同じ条件で就職できる保障はありません
労働基準局に訴えるべきです!
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