今、プー太郎です。昨年の8月までアルバイト(ファミレス暦4年半)をしていましたが、自己退社してしまいました。雇用保険は支払っていましたが、請求もせずブラブラしています。これから、失業保険を請求出来ます?
失業保険受給の権利は離職日から1年間有効ですので、まだ申請は可能です。
ただし、自己都合退社の場合は、7日間の待機期間のほかに3ヵ月の受給制限(待ち期間)がありますので、今すぐ手続きしたとしても、差し引き10日分程度しか貰えませんよ。
今月、7月をもって長年働いた会社を退職します。
9月?海外にいくので、8月を暇にすごすのはもったいないので10万ぐらい稼げるバイトをしようとおもいます。

そして、海外から帰ってきて、失業保険の手続きをして受給するつもりです。

8月のバイトは、収入になり
失業保険の受給資格がなくなったりしますか?

離職票の有効期限、1年だときいたので、
退職→ひと月バイト→海外 → 三ヶ月後帰国→離職票を持って窓口へ、、と思ってます。

バイトして収入を得てしまったら、
失業保険をもらえるか心配なので教えてください。注意点などもあれば教えてください。

退職理由、会社都合
勤続年数、6年
海外逃亡などして働く気まるでなしは受給資格なくなります。
失業受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけ。
会社やめると申請必要書類が送付されるのが2週間後くらいなんだけど

それもってハローワークに申請行くと説明会出席命令が数日後にきます(強制参加) その説明会に出席してからさらに1週間自宅待機が来ます
旅行など行くには問題ない。ここまでに就活バイトしたら一切の受給資格なくなります。

で失業認定日は初回を除くけど約28日周期で失業認定日がきます(これも強制参加) でバイトしながら受給も出来るけど条件は週20時間以下のバイトや月の出勤数2週間以下。 など条件があります。これ以上バイトすると 就職とみなされます

失業申請する前にバイトなどは問題なかったと思いました

ちなみに今20歳前半のゆとり世代だってそんな短期間で仕事見つかるほど仕事ないからね。就活に1年2年かけるの当たり前。これ以上無職続けたらまず就職ないから。

もちろん受給資格絶対条件は雇用保険支払ってることだけど
バイト身分で10万も稼げるほど仕事あったらニートは存在しません
1年半務めた会社を辞めてから5か月経過します。事情が有り失業保険の手続きをしてません。今から手続きをして、すぐに失業保険を貰えるでしょうか?
会社を辞めてからアルバイトなどの収入は一切有りません。
誰か良いアドバイスをお願いします。
失業保険の手続きをしていないのであれば、早急にハローワークに行き、手続きをします。
その日から、待機期間(7日)会社都合の退職ならば支給開始となります(ですが認定日後に支給されます)
もし退職理由が自己都合ならば、そこから3か月(給付制限)まって、それから支給開始となります。

いくら、5か月待ったとしても、手続きに行っていないのであれば、自己都合ならばそこから3か月待つ必要がでます。(そして退職日から1年以内に手続きをして、もらわないと1年を経過した分はもらえなくなってしまいます)
契約満期退職による失業保険の待機期間を教えて下さい。

3月末で契約満期退職を考えています。

契約社員(時給制)で今の会社に入ったのは去年の10月。6ヶ月働きました。
(ちなみに前職で雇用保険も払っていたので、12ヶ月以上の支払い期間はあります)

4月以降の契約も提示されましたが、週40時間の契約が、35時間の契約となり、毎日1時間の労働時間カットとなります。

失業保険へは過去6ヶ月の給料より計算されると聞きました。

1年以内の労働で、契約期間満了退職でも、自己都合と会社都合により失業保険交付への待機期間は異なるのでしょうか?

それにより、退職するか、続けながら新しい仕事を探すか悩んでいます…。
どなたか詳しい方、回答をお願い致します!
待期期間はハローワークに失業申請した日から7日間で誰にでもつきます。
給付制限期間は3ヶ月で自己都合退職した人にだけつきます。以上です。
この場合は受給開始まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
失業保険について

昨年末に会社都合で退職となり、今月より失業保険金が早速支給され始めました。
今面接を受けて合否連絡待ちの会社が3社あり、月末には内定が決まりそうな会社があります


初回認定日は今月10日で済み、次回認定日は2月7日です。
もし内定が決まれば2月から勤務とらなりますが、内定日、もしくは就職日までの間の失業していた間の失業保険金は次月支給されるものなのでしょうか?
その場合はどちらが適用されますか?
ハローワークで確認しても内定日に電話連絡してもらったときに説明しますとしか教えてもらえず、気になっています。
詳しい方、よろしくお願いします。
次回の認定日の前が新しい就業場所の出勤日なら、その前日にハローワークに行き手続きしてください!
その日の分の給付金は振り込まれます。
もし、その日がハローワークの休みなら、休み前に手続きしてください!
関連する情報

一覧

ホーム