失業保険について
失業保険の受給資格の給付日数が180日あり、会社を退職しようと思っております。
退職をし、新たな会社に就職が出来た場合、要件を満たしていれば再就職手当を
もらえると思います。
その際再就職手当てを受給してしまうと、雇用保険の通算期間(年数)は0からのスタートなのでしょうか?
失業保険の受給資格の給付日数が180日あり、会社を退職しようと思っております。
退職をし、新たな会社に就職が出来た場合、要件を満たしていれば再就職手当を
もらえると思います。
その際再就職手当てを受給してしまうと、雇用保険の通算期間(年数)は0からのスタートなのでしょうか?
自己都合退職の給付日数の最高が150日なので会社都合の退職ですね。
待機期間の3ヶ月が無いのですぐ給付金は支給されますが、その前に就職をするのでしょうか。
就職先が決まっているのならそもそも受給できません。
残日数に応じて再就職手当が支給されるので、通算期間はなくなります。
要件を満たしていればと考えずに、受給期間が過ぎないうちに就職すれば手当てが出ると考える方が良いのでは。
待機期間の3ヶ月が無いのですぐ給付金は支給されますが、その前に就職をするのでしょうか。
就職先が決まっているのならそもそも受給できません。
残日数に応じて再就職手当が支給されるので、通算期間はなくなります。
要件を満たしていればと考えずに、受給期間が過ぎないうちに就職すれば手当てが出ると考える方が良いのでは。
質問です。飲食店ですが
週6日勤務・1日平均10時間その他GW 正月 お盆に2日ずつ休み給料明細は
基本給 270000 所得税 7130
となってます。
雇用保険は前に入るか?と聞かれいいです。と言ってしまいました。
止めた場合失業保険はもらえますか?
労働基準法に詳しい方がいらっしゃいましたら、どうか詳しく教えて下ださいますか?
よろしくお願いいたします。
週6日勤務・1日平均10時間その他GW 正月 お盆に2日ずつ休み給料明細は
基本給 270000 所得税 7130
となってます。
雇用保険は前に入るか?と聞かれいいです。と言ってしまいました。
止めた場合失業保険はもらえますか?
労働基準法に詳しい方がいらっしゃいましたら、どうか詳しく教えて下ださいますか?
よろしくお願いいたします。
失業保険を受給するためには、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あることが条件になります。iriwata1023さんの場合は、雇用保険に入っていないようですから、会社を辞めても失業保険は貰えません。
会社都合退職して再就職先で自己都合退職した時の失業保険の再給付
会社都合退職したのち、失業手当を頂いていましたが再就職しましたが
4日で退職しました。(本来の試用期間は2カ月)
自己都合退職になるかと思うのですが
このような場合、再度給付していただけるのでしょうか?
また、再就職した会社にその会社独自の退職届があり、提出するのですが
退職理由の選択肢として
1.自己都合による退職
2.定年による退職
3.契約満了による退職
4.その他(理由を記載)
とあります。1を選択しても問題ありませんか?
また、離職票や源泉徴収票は頂いた方が宜しいでしょうか?
※再就職先では各種保険は未加入、年金手帳は自己管理しておりました。
会社都合退職したのち、失業手当を頂いていましたが再就職しましたが
4日で退職しました。(本来の試用期間は2カ月)
自己都合退職になるかと思うのですが
このような場合、再度給付していただけるのでしょうか?
また、再就職した会社にその会社独自の退職届があり、提出するのですが
退職理由の選択肢として
1.自己都合による退職
2.定年による退職
3.契約満了による退職
4.その他(理由を記載)
とあります。1を選択しても問題ありませんか?
また、離職票や源泉徴収票は頂いた方が宜しいでしょうか?
※再就職先では各種保険は未加入、年金手帳は自己管理しておりました。
再就職したとき、雇用保険から再就職手当ては受け取っていないのですね?
再就職先では各種保険は未加入 というのは、雇用保険にも加入していなかったのでしょうか?
だったら雇用保険の離職票はもらえません。 会社独自の離職証明書は作ってもらえるでしょうが。
源泉徴収票は貰って下さい。
自己都合退職になるかと思うのですが → 違うのですか?
あなたの判断で辞めるのなら 1.自己都合による退職 です。
再就職前の基本手当の給付日数が残っているなら、次の失業認定日に出頭し、続きが受給できます。
4日間は働いていた、とちゃんと申告して下さい。
再就職先では各種保険は未加入 というのは、雇用保険にも加入していなかったのでしょうか?
だったら雇用保険の離職票はもらえません。 会社独自の離職証明書は作ってもらえるでしょうが。
源泉徴収票は貰って下さい。
自己都合退職になるかと思うのですが → 違うのですか?
あなたの判断で辞めるのなら 1.自己都合による退職 です。
再就職前の基本手当の給付日数が残っているなら、次の失業認定日に出頭し、続きが受給できます。
4日間は働いていた、とちゃんと申告して下さい。
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