こんにちは!
失業保険について教えてください。
今年の2月に妊娠発覚、3月に入籍し仕事を退職し県外へ引っ越しをしました。
働いていた会社では雇用保険も加入していたのですが、
退職当時、出産後は働く気もないしすぐ引っ越しもした為、給付延長手続き?をしていないのですが、
今からでも手続きできるのでしょうか?
県外に引っ越しをしている場合は引っ越しした先でも手続きできるのでしょうか?
給付を受ける場合は、一旦主人の扶養を外れないといけないとのことですが、
扶養をは外れて給付を受けた方が得か、このまま扶養でいる方が得なのかもわかりません。。
退職した会社では、2009/3~2010/3までの1年間しか働いていません。。
お給料は、手取り平均13万円くらいでした。
給付額の計算の仕方も分からず、1年間しか働いてなかったし、ほとんどもらえないだろうとしか考えていませんでした。。
結婚は決まっていたのですが、急きょ妊娠が発覚したためなにも準備していませんでした(;一_一)
金銭的にギリギリ状態でできるだけサービスを受けたいと思っています。
詳しい方教えてください!!
失業保険について教えてください。
今年の2月に妊娠発覚、3月に入籍し仕事を退職し県外へ引っ越しをしました。
働いていた会社では雇用保険も加入していたのですが、
退職当時、出産後は働く気もないしすぐ引っ越しもした為、給付延長手続き?をしていないのですが、
今からでも手続きできるのでしょうか?
県外に引っ越しをしている場合は引っ越しした先でも手続きできるのでしょうか?
給付を受ける場合は、一旦主人の扶養を外れないといけないとのことですが、
扶養をは外れて給付を受けた方が得か、このまま扶養でいる方が得なのかもわかりません。。
退職した会社では、2009/3~2010/3までの1年間しか働いていません。。
お給料は、手取り平均13万円くらいでした。
給付額の計算の仕方も分からず、1年間しか働いてなかったし、ほとんどもらえないだろうとしか考えていませんでした。。
結婚は決まっていたのですが、急きょ妊娠が発覚したためなにも準備していませんでした(;一_一)
金銭的にギリギリ状態でできるだけサービスを受けたいと思っています。
詳しい方教えてください!!
約4年前の事なので今は変わってるかもしれませんが、失業保険の延長手続きは離職後1ヶ月だったと思います。なので過ぎてると思います。3年間延長出来たと思いますよ!
念のため、近くのハローワークに問い合わせしてみてはいかがですか?
念のため、近くのハローワークに問い合わせしてみてはいかがですか?
失業保険について教えてください。
失業保険とは、前に勤めていた会社でかけていた分ももらえるものなのですか?
貰えるとしたら、それはどのようにして貰えるのですか?
失業保険とは、前に勤めていた会社でかけていた分ももらえるものなのですか?
貰えるとしたら、それはどのようにして貰えるのですか?
「A社分」「B社分」「C社分」という考え方ではありません。
原則として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”12ヶ月以上あること」が失業給付を受けることのできる最低条件です。この場合の“通算”とは、ABC全てを合算して前述の条件を満たせばよいという意味です。
例えばA社に7ヶ月、B社4ヶ月、C社2ヶ月といった勤務であれば受給可能となります。
原則として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”12ヶ月以上あること」が失業給付を受けることのできる最低条件です。この場合の“通算”とは、ABC全てを合算して前述の条件を満たせばよいという意味です。
例えばA社に7ヶ月、B社4ヶ月、C社2ヶ月といった勤務であれば受給可能となります。
妊娠3か月。つわりがひどくて退職する事になりました。
しかし本当は経済的な面でまだまだ働きたいところが現状です。
失業保険についてですが
勉強不足・経験がなく全く分かりません。
妊娠んした場合申請をすると最長3年受給できるとどこかの雑誌で読みました。
3年は必要ないにしても長めにいただきたいのは事実です。
簡単にどのような手続きをすればよいか教えていただけないでしょうか?
宜しくおねがいします
しかし本当は経済的な面でまだまだ働きたいところが現状です。
失業保険についてですが
勉強不足・経験がなく全く分かりません。
妊娠んした場合申請をすると最長3年受給できるとどこかの雑誌で読みました。
3年は必要ないにしても長めにいただきたいのは事実です。
簡単にどのような手続きをすればよいか教えていただけないでしょうか?
宜しくおねがいします
まず質問者さんのすることは、ハローワークで失業保険の受給資格の延長ですね。この受給資格は最長で3年間あります。 出産後8週(だったかな?)から、すぐに働きに行ける状態である事を条件に、失業保険を貰うことが出来ますよ(^^) 私も産後8週で、申請に行って今現在も給付させてもらってます♪ 金額は働いていた期間、自己都合の退職か会社都合か…などによって違ってきます。
とにかく! 受給資格の延長は体調のいい時に、なるべく早く申請した方がいいと思います。
とにかく! 受給資格の延長は体調のいい時に、なるべく早く申請した方がいいと思います。
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。
手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。
初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。
給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。
②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。
③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。
④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。
1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。
初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。
給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。
②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。
③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。
④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。
1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
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