失業保険の給付について何点か質問です。
6月末に自己都合退社で申請し、10/20が認定日で3ヶ月の待機満了、90日支給予定です
ここで質問ですが
①実際にお金が振り込まれるのはいつごろになりますか?(10/27頃ですよね?)
②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)
③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか
④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
最後の支給は少し金額減りますか?
せこいようですが、できるだけ保険は満額もらって
なおかつ早く勤務したいので最適なスケジュールのアドバイスお願いします。
6月末に自己都合退社で申請し、10/20が認定日で3ヶ月の待機満了、90日支給予定です
ここで質問ですが
①実際にお金が振り込まれるのはいつごろになりますか?(10/27頃ですよね?)
②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)
③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか
④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
最後の支給は少し金額減りますか?
せこいようですが、できるだけ保険は満額もらって
なおかつ早く勤務したいので最適なスケジュールのアドバイスお願いします。
>>①実際にお金が振り込まれるのはいつごろになりますか?(10/27頃ですよね?)
銀行営業日で5営業日以内なので、そうです。
>>②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
>>タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
>>(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)
日付入りハンコがあれば大丈夫だと思いますが、場所によっては求人検索を1回しか認めないところもありますので、ハローワークにご確認ください。
>>③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか
28日毎の支給なので4,873円×28日=136,444円です。
また、祝日が有る場合は変わります。
ただし、最初の支給日は、給付制限終了の翌日から認定日の前日までが支給対象なので28日ありません。
>>④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
>>次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
>>12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
>>最後の支給は少し金額減りますか?
就職の前日までが支給対象ですので、最終支給日の翌日から勤務開始日なら問題ありません。
銀行営業日で5営業日以内なので、そうです。
>>②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
>>タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
>>(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)
日付入りハンコがあれば大丈夫だと思いますが、場所によっては求人検索を1回しか認めないところもありますので、ハローワークにご確認ください。
>>③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか
28日毎の支給なので4,873円×28日=136,444円です。
また、祝日が有る場合は変わります。
ただし、最初の支給日は、給付制限終了の翌日から認定日の前日までが支給対象なので28日ありません。
>>④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
>>次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
>>12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
>>最後の支給は少し金額減りますか?
就職の前日までが支給対象ですので、最終支給日の翌日から勤務開始日なら問題ありません。
この先の自分について
私は30才
妻と子供が二人おります。
東北で建築関係の仕事をしているのですが、冬場は全く仕事がありません。
毎年、失業保険をもらって過ごしています。
少ない金額ですが、妻も働いてくれていて、今までは、何不自由なく生活していました。
が、去年の震災の影響で、仕事初めが6月
年をこし、今年こそはと春になるのを心待ちにしていたのですが、全くと言って程に、仕事がありません。
今年は、車検二台分などあり、去年は全く貯蓄できませんでした。
お金を借りて生活しています。
自分は、このままだと今年の年収が100万円を切るのではないかと思います。
子供たちの事を思えば転職、けど、自分は、今の仕事しか、した事がなく。今までは何度か辞めたいと悔しい思いをして乗りきってこれました。
転職を考えると、悔しくて仕方ありません。
ハローワークにも行きましたが求人はなく。
県外に行くにも引っ越し費用など、新しい環境、成功するのか不安です。
冬まで持ちこたえられれば出稼ぎを探します
できれば、仕事が出るまでダブルワーク的なコンビニを探しているのですが、夜7時8時から雇ってくれる処がありません。
自分が思う程、不幸ではないのはわかります。
その幸せな状況でも、家族の事を思うと、情けなくて仕方ありません。
どうする事が的確なのか、わからなくなってしまい、皆さんのご意見が聞きたく、投稿させて頂きました。
よろしくお願い致します。
私は30才
妻と子供が二人おります。
東北で建築関係の仕事をしているのですが、冬場は全く仕事がありません。
毎年、失業保険をもらって過ごしています。
少ない金額ですが、妻も働いてくれていて、今までは、何不自由なく生活していました。
が、去年の震災の影響で、仕事初めが6月
年をこし、今年こそはと春になるのを心待ちにしていたのですが、全くと言って程に、仕事がありません。
今年は、車検二台分などあり、去年は全く貯蓄できませんでした。
お金を借りて生活しています。
自分は、このままだと今年の年収が100万円を切るのではないかと思います。
子供たちの事を思えば転職、けど、自分は、今の仕事しか、した事がなく。今までは何度か辞めたいと悔しい思いをして乗りきってこれました。
転職を考えると、悔しくて仕方ありません。
ハローワークにも行きましたが求人はなく。
県外に行くにも引っ越し費用など、新しい環境、成功するのか不安です。
冬まで持ちこたえられれば出稼ぎを探します
できれば、仕事が出るまでダブルワーク的なコンビニを探しているのですが、夜7時8時から雇ってくれる処がありません。
自分が思う程、不幸ではないのはわかります。
その幸せな状況でも、家族の事を思うと、情けなくて仕方ありません。
どうする事が的確なのか、わからなくなってしまい、皆さんのご意見が聞きたく、投稿させて頂きました。
よろしくお願い致します。
まだ30歳!お若いので今からスタートラインに立っても遅くないと思いますよ!自分の人生選ぶのは自分自身です。頑張って下さい!応援しています。
失業保険について質問です。事情があり現在の会社を9月いっぱいで退職し、転職先の会社へはその会社の都合で11月から勤務します。つまり10月一ヶ月間は無職になります。退職は自己都合です。
その場合、失業保険の給付を請求してもよいのでしょうか?(次が決まっているし・・)もしそうならば自己都合の場合、当然すぐには給付はないとは思いますが、いつごろ給付をしていただけるのでしょうか? また一度自己都合で給付を受けた場合、将来的に万一給付を受けたいとなったときに、減額される、あるいは受けられないなどということはありますか?
その場合、失業保険の給付を請求してもよいのでしょうか?(次が決まっているし・・)もしそうならば自己都合の場合、当然すぐには給付はないとは思いますが、いつごろ給付をしていただけるのでしょうか? また一度自己都合で給付を受けた場合、将来的に万一給付を受けたいとなったときに、減額される、あるいは受けられないなどということはありますか?
退職後1ヶ月は支給されません。
11月から就職予定であれば、失業給付は無理ですね!
自己都合で給付を受けた場合、将来的に万一給付を受けたいとなったときに、減額される、あるいは受けられないなどということはありますか?
これは無関係です。
11月から就職予定であれば、失業給付は無理ですね!
自己都合で給付を受けた場合、将来的に万一給付を受けたいとなったときに、減額される、あるいは受けられないなどということはありますか?
これは無関係です。
退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
賃金額低下により退職し、特定受給資格者になるためには、賃金額が85%に低下したことにより退職した場合ですので、あなたが該当するかどうかは、質問文を読むだけでは分かりません。
労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。
就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。
あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。
「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。
労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?
<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。
基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。
職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。
就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。
あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。
「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。
労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?
<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。
基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。
職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
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