失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
出産にあたり会社を退社します。
専業主婦になるのですが失業保険はでるのでしょうか?
また退職後6か月以内の出産なら出産手当金が出ると
聞いたことがあるのですがもらえるのでしょうか??
すみませんお願いします。
専業主婦になるのですが失業保険はでるのでしょうか?
また退職後6か月以内の出産なら出産手当金が出ると
聞いたことがあるのですがもらえるのでしょうか??
すみませんお願いします。
失業給付金の受給資格は、子供が3才になるまで、延長出来ますが、退職後1ヶ月以内に手続きしないとならない様です。
失業の際に渡される冊子を隅から隅まで読んでも、問い合わせるまでわかりませんでした。
私は、それで門前払いで悔しい思いをしました。
失業の際に渡される冊子を隅から隅まで読んでも、問い合わせるまでわかりませんでした。
私は、それで門前払いで悔しい思いをしました。
雇用形態の変更か出産後の失業保険を優先するかで迷っています。
現在、妊娠三カ月で正社員で働いています。
正社員のままで3月に退職し、失業保険の手続きをするのと、今の職場でアルバイトの雇用形態に変更してもらい5月まで働くのと、どちらが賢い働き方でしょうか??
正社員のまま退職した場合、失業保険の受取りは出産後になりますよね。
もしも子供の保育園がなかなか見つからず、延長期間が3年を超えると失効となってしまいます。
それを考えると、失業保険のことは考えず、アルバイトとして働いたほうがよいのでしょうか?
アルバイトに雇用形態を変更していただくと、病院の健診等に行きやすくなり、休みもとりやすくなるメリットがあります。
アルバイトになった場合は夫の扶養に入ろうと考えています。
また、出産は里帰り出産を予定しています。出産予定日は7月30日です。
産休を取った女性社員は今まで一人もいない会社です。
実質、産休はとれないと考えています。
やはりアルバイトで5月まで働いたほうが良いのでしょうか?
現在、妊娠三カ月で正社員で働いています。
正社員のままで3月に退職し、失業保険の手続きをするのと、今の職場でアルバイトの雇用形態に変更してもらい5月まで働くのと、どちらが賢い働き方でしょうか??
正社員のまま退職した場合、失業保険の受取りは出産後になりますよね。
もしも子供の保育園がなかなか見つからず、延長期間が3年を超えると失効となってしまいます。
それを考えると、失業保険のことは考えず、アルバイトとして働いたほうがよいのでしょうか?
アルバイトに雇用形態を変更していただくと、病院の健診等に行きやすくなり、休みもとりやすくなるメリットがあります。
アルバイトになった場合は夫の扶養に入ろうと考えています。
また、出産は里帰り出産を予定しています。出産予定日は7月30日です。
産休を取った女性社員は今まで一人もいない会社です。
実質、産休はとれないと考えています。
やはりアルバイトで5月まで働いたほうが良いのでしょうか?
そうですね‥‥。今現在の収入を考えるとアルバイトの方が良いかもしれませんね。ただ出産の場合「特定理由離職者」に該当するので、おっしゃる通り最長3年まで受給日を延長する事が出来ます。失業保険金の給付資格は「働きたいけど仕事がない」
場合です。月に最低1回ハローワークに行って就活状況を報告する必要があります。なので、‥‥まあこんな事言ってはいけませんが、希望賃金を高くしたり、希望就職状況を高めにしておくとか‥‥。あえて、見つからないように‥‥。あと、ご存知かもしれませんが、当方は詳しくなくて申し訳ないですが、「育児休業基本給付金」とゆう制度もあるようです。こちらは社会保険事務局が管轄のようです。
場合です。月に最低1回ハローワークに行って就活状況を報告する必要があります。なので、‥‥まあこんな事言ってはいけませんが、希望賃金を高くしたり、希望就職状況を高めにしておくとか‥‥。あえて、見つからないように‥‥。あと、ご存知かもしれませんが、当方は詳しくなくて申し訳ないですが、「育児休業基本給付金」とゆう制度もあるようです。こちらは社会保険事務局が管轄のようです。
法律に詳しい方教えてください。
下記の場合、裁判で争った場合、勝算はあると思いますか?
労働関係のトラブルで、ご相談させてください。
今年の4月にパワハラが元で会社を自己都合退職で辞めました。
所が、退職後も嫌がらせが続き、雇用保険被保険者証・離職票・
源泉徴収票全ての発行を会社側が拒否し、当時は6月に家内が
出産予定だったので、わざと雇用保険被保険者証を発行しないようにし、
保険を「国民健康保険」に切り替えられないように仕向け、
失業保険の手続きも出来ないように、離職票の発行も拒否し続け
られました。
最初は「退職は絶対に認めない」・・・と言い張り、無理矢理
出社するよう言い続けたので、朝一に社員全員に配布されていた
キーカードで入室しようとすると、警備員を呼ばれ「不法侵入で
告訴する」・・・と脅迫され、次に「会社から貸した物と交通費を
清算すれば、退職を認め、書類も渡す」・・・と言われたので、
会社から借りた物を全て返し、交通費も清算し、送金したのですが、
今度は「懲戒解雇にする予定なので、書類は渡せない」・・・と
意味不明な事を言いだしました。
勿論、ハローワークへ相談し、ハローワークからも離職票を
出すよう言ってくれましたが、「渡さない」と断言され、気の毒に思って
くれたハローワークが離職票を独自に入手してくれ、失業保険の
手続きはする事が出来ました。労基にも相談し、労基からも
電話をしてもらったのですが、「知らない。渡さない」・・・の一点張りで
労基も「あまりも理不尽でおかしいから、訴えたほうが良い」・・・と
言ってくれたのですが、次の仕事が決まったことと、子供が生まれた事などから、
なかなか時間が取れず、6か月が経過してしまいました。
しかしながら、最近も年度末にかけて源泉徴収票が無い為に、
税務署まで自ら足を運んだり、その会社に催促のメールを入れたり
して、ふと「何故、自分がここまで虐げられなければならないのか」
とふつふつと怒りがこみ上げて来て、今さらながら「慰謝料請求」を検討しています。
そこで、上記のような状態で訴えを起こしたとして、自分に勝算はあると思われますか?
また、その会社からは相当なパワハラを受けたので、絶対に顔も合わせたくないの
ですが、弁護士を雇った場合に、弁護士さんが代わりに法廷か調停に立って
こちらの主張を代弁してくれるのでしょうか?自分も同席しないと駄目なのでしょうか。
裁判など立ち会った事が無いので、詳しい方教えてください。
下記の場合、裁判で争った場合、勝算はあると思いますか?
労働関係のトラブルで、ご相談させてください。
今年の4月にパワハラが元で会社を自己都合退職で辞めました。
所が、退職後も嫌がらせが続き、雇用保険被保険者証・離職票・
源泉徴収票全ての発行を会社側が拒否し、当時は6月に家内が
出産予定だったので、わざと雇用保険被保険者証を発行しないようにし、
保険を「国民健康保険」に切り替えられないように仕向け、
失業保険の手続きも出来ないように、離職票の発行も拒否し続け
られました。
最初は「退職は絶対に認めない」・・・と言い張り、無理矢理
出社するよう言い続けたので、朝一に社員全員に配布されていた
キーカードで入室しようとすると、警備員を呼ばれ「不法侵入で
告訴する」・・・と脅迫され、次に「会社から貸した物と交通費を
清算すれば、退職を認め、書類も渡す」・・・と言われたので、
会社から借りた物を全て返し、交通費も清算し、送金したのですが、
今度は「懲戒解雇にする予定なので、書類は渡せない」・・・と
意味不明な事を言いだしました。
勿論、ハローワークへ相談し、ハローワークからも離職票を
出すよう言ってくれましたが、「渡さない」と断言され、気の毒に思って
くれたハローワークが離職票を独自に入手してくれ、失業保険の
手続きはする事が出来ました。労基にも相談し、労基からも
電話をしてもらったのですが、「知らない。渡さない」・・・の一点張りで
労基も「あまりも理不尽でおかしいから、訴えたほうが良い」・・・と
言ってくれたのですが、次の仕事が決まったことと、子供が生まれた事などから、
なかなか時間が取れず、6か月が経過してしまいました。
しかしながら、最近も年度末にかけて源泉徴収票が無い為に、
税務署まで自ら足を運んだり、その会社に催促のメールを入れたり
して、ふと「何故、自分がここまで虐げられなければならないのか」
とふつふつと怒りがこみ上げて来て、今さらながら「慰謝料請求」を検討しています。
そこで、上記のような状態で訴えを起こしたとして、自分に勝算はあると思われますか?
また、その会社からは相当なパワハラを受けたので、絶対に顔も合わせたくないの
ですが、弁護士を雇った場合に、弁護士さんが代わりに法廷か調停に立って
こちらの主張を代弁してくれるのでしょうか?自分も同席しないと駄目なのでしょうか。
裁判など立ち会った事が無いので、詳しい方教えてください。
労基署も進めるぐらいですし、質問者さんのご主張が事実なら裁判で勝てると思いますよ。
なお、弁護士に委任をすれば、原則として質問者さんが法廷に出頭しなくても訴訟を進めることができます。
ただし、原告本人尋問には必ず出頭をし、また和解の際にも出頭を求められるかもしれません。
なお、弁護士に委任をすれば、原則として質問者さんが法廷に出頭しなくても訴訟を進めることができます。
ただし、原告本人尋問には必ず出頭をし、また和解の際にも出頭を求められるかもしれません。
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