毎回相談させてもらってる者です 今回も雇用保険の事についての相談です。彼氏前の職場に戻ったんですが、やっぱり辞めようと考えております。
バイトなんですが雇用保険だけかけております。辞めても失業保険もらわず次の職場で継続したいんですが、その場合でもハローワークに手続きに行かないと行けないんでしょうか?次の職場はまだ決まってなく、仕事が運送業なんで、辞めてから仕事探そうって思ってますのですぐ見付かるか解らないんですけど、一応2ヶ月以内で見付ける予定です。その無職の間があっても失業保険もらわず次の職場でも継続してもらえるんでしょうか?毎回 説明下手ですが回答の方宜しくお願いいたしますm(__)m
雇用保険被保険者証(雇用保険に加入をしていることの証明証)は、雇用保険加入をするたびに、以前の同一番号を引き継ぎます。
仮に退職されたのちに、失業手当を貰わないで、1年以内に雇用保険に加入ができる会社に再就職された場合には、いままでの分と再就職のこれからの期間分を通算(足す)できることになります。

また、退職後に失業を手当をもらった場合には、そこで加入期間は0になり、再度新しく1からスタートされます。

なので、一応2カ月以内をめどにされておられますが、うまくいかなくても1年以内に再就職先で雇用保険に加入ができれば通算ができます。
失業保険の受給条件に関する質問
失業給付金の受給条件として
○離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
とありますが

これは例えば
7月~12月までの6ヶ月間雇用保険をかけていたが、その内1ヶ月間の労働日数が14日間に満たない、
しかし、一年以内の前職で14日以上働いた月が1月から6月の間に数ヶ月ある(ただし雇用保険はかけていない)

この場合は受給資格あるのでしょうか?
前職で雇用保険かけていたら何の問題もないんですけど。
前職の14日以上働いた月の明細はありますし源泉徴収表も発行してもらえます。
雇用保険の加入期間、勤務日数ともにクリアーしていますから、受給資格はあると思います。
事前にハローワークへ電話され、必要書類等を確認の上で受給手続きをされては如何ですか。
失業保険の受給について
この度、7月末に会社を辞めることにしました。
学校を卒業し就職して5年、初の退職となります。

退職理由は、この5年間ほとんど長期休みが無いことと
月の平均労働が300時間を超えている為、ちょっと疲れてしまいました。
自己報告となります。

しばらく、休みながらゆっくりと就職活動をしようと思っています。
なのでバイトはせず、失業保険の受給しようと思いハローワークに問い合わせました。

5年勤務なのですが、会社の形態が複雑で
1年前の8月に不景気で社員はそのままで会社自体をもう1社作り、
みんなそのままもう一つの会社に移りました。

当然、離職という扱いになっており、社会保険も一式外されてしまいました。
年金、健康保険、住民税は給料から引かれず自分で払っています。

雇用保険の部分だけ不明でもしかしたら、雇用されていない可能性があります。
受給対象は11カ月以上の雇用が条件とのことで、このままだと受給できないかと思われます。


・雇用保険は、辞める際に会社の代表に言えばなんとかなるものなのでしょうか。

・また、もし受給出来た場合どれくらい支給されるのか知りたいです。
(3か月程度は職に就かないつもりです。)


ちなみにここ6カ月の基本給は32万円/月になります。


ご回答の程、何卒宜しくお願い致します。
雇用保険に加入しているかどうかは、職安で
訪問又は郵送により「確認照会」を行うことができます。

まずこれをして加入しているかどうか確認してください。
加入できていない場合、遡って加入できる場合もあります。
相談してみましょう。

補足にある保険証は健康保険の被保険者証かと思いますが、
これは雇用保険の被保険者証とは別のものです。

退職理由が「自己都合」となった場合、3か月間は基本給付が
受けられません。職安の判断によりますが、過度な時間外労働が
あったと認められればすぐ受給できる場合もあります。

受給金額は概ね6ヶ月の賃金総額/180×1/2を日額とし、
求職期間のうち90日間(28日ごとに認定)ですが、
離職理由によっては増える可能性もあります。

いずれにしてもできる限りの資料を揃えたうえで、
ハローワークに相談されることをお薦めします。
「雇用保険受給資格者証」について、

12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)


先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。

ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。

で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。

*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?

*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
12月15日付けで退職後、そのまま同じ会社で4月ごろまで週37.5時間働いているのだとしたら、その会社で雇用保険、健康保険、厚生年金など、すべての社会保険に加入しなければいけないのでは? 全部加入条件を満たしていると思うのですが……。

現在働いてるわけですから、当然雇用保険の受給手続きができませんので、雇用保険受給資格者証を発行してもらうこともできません。

そもそも健康保険料の減額を受ける資格もないような気がするのですが……。窓口の方は、質問者さんが働いているとは思っていないのではないでしょうか?
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